○諏訪市物品購入等指名業者選定委員会設置要綱

平成12年1月14日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、本市が締結しようとする物品の購入、製造の請負等(以下「物品購入等」という。)の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約に係る業者の選定等(資格要件を含む。以下同じ。)について、適正を期することを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、諏訪市物品購入等指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には副市長を、委員には総務部長、財政課長、高齢者福祉課長、こども課長、建設課長、教育総務課長、会計課長及び市長が別に定める者をもって充てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員長は、審査事項の内容について必要があるときは、関係職員を委員会に出席させ説明及び意見を求めることができる。

5 委員会の会議は公開しない。

6 審査すべき事項について、委員長が急施を要し委員会に付議するいとまがないと認めたときは、持ち回りにより委員の審査を経ることをもって、委員会の審査に代えることができる。

(審査事項)

第6条 委員会は、次に掲げる事項について審査する。

(1) 入札に参加する業者の資格審査、資格基準及び適格に関すること。

(2) 1件の予定価格が200万円以上の物品購入等について、指名競争入札に付する場合の業者の選定に関すること。

(3) 1件の予定価格が80万円以上の物品購入等について、随意契約による場合の業者の選定に関すること。

(4) 年間100万円以上の購入が予想される物品購入等について、単価契約による場合の業者の選定に関すること。

(5) 入札参加資格者の入札参加停止に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項に関すること。

(秘密の保持)

第7条 指名業者の推薦又は選定に係る審査経過については、関係者以外の者に漏れないよう秘密の保持に注意しなければならない。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、会計課に置く。

(入札参加資格及び選定等に関する準用規定)

第9条 物品購入等に係わる業者の入札参加資格及び選定等に関し、この要綱に定めのない事項は、諏訪市の発注する建設工事及び建設コンサルタントの業務の一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成5年諏訪市告示第1号)及び諏訪市建設工事入札制度合理化対策要綱(平成5年諏訪市告示第2号)の規定を準用する。

(入札参加停止の措置等に関する準用規定)

第10条 第6条第5号に規定する入札参加資格者の入札参加停止に関する事項は、諏訪市建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領(平成23年諏訪市告示第69号)の規定を準用する。この場合において、同要領中「建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の業務」とあるのは「物品の購入、製造の請負等」と、「諏訪市建設工事入札制度合理化対策要綱(平成5年諏訪市告示第2号。以下「要綱」という。)第11に規定する諏訪市建設工事指名業者選定委員会」とあるのは「諏訪市物品購入等指名業者選定委員会設置要綱(平成12年諏訪市告示第2号)第2条に規定する諏訪市物品購入等指名業者選定委員会」と、「要綱第6に規定する建設工事入札参加資格者名簿及び建設コンサルタントの業務入札参加資格者名簿に登載された者」とあるのは「諏訪市物品購入等入札参加資格者名簿に登載された者」と読み替えるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行に関し必要な手続きその他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成19年3月23日告示第49号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日告示第50号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年8月1日告示第85号)

この告示は、平成23年8月1日から施行する。

諏訪市物品購入等指名業者選定委員会設置要綱

平成12年1月14日 告示第2号

(平成23年8月1日施行)