○議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例
昭和40年3月31日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき、議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関し、必要な事項を定めるものとする。
(普通議決を要する公の施設の利用)
第2条 法第96条第1項第11号の規定により議会において出席議員の過半数の議決を経なければならない公の施設の利用は、次の各号に掲げる公の施設の5年を超える独占的な利用とする。
(1) 諏訪市公民館(諏訪市公民館条例(昭和49年諏訪市条例第13号)第2条第1項に掲げる各公民館をいう。)
(2) 諏訪市体育施設
(3) 諏訪市文化センター
(4) 諏訪市営駐車場
(5) 諏訪市総合福祉センター
(6) 諏訪市温泉・温水利用型健康運動施設
(7) 諏訪市駅前交流テラスすわっチャオ
(特別議決を要する公の施設の廃止)
第3条 法第244条の2第2項の規定により議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない公の施設の廃止は、次の各号に掲げる公の施設の廃止とする。
(1) 諏訪市水道事業施設
(2) 諏訪市温泉事業施設
(3) 諏訪市公共下水道施設
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(諏訪市営造物条例の廃止)
2 諏訪市営造物条例(昭和35年条例第13号)は、廃止する。
附則(昭和42年7月10日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年7月10日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月30日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和48年7月5日条例第33号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
附則(昭和49年12月27日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年11月14日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年12月1日から施行する。
附則(昭和54年7月1日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年7月20日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年10月1日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和57年6月16日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和57年12月24日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年12月25日から施行する。
附則(昭和61年10月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年9月27日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年11月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。