○諏訪市公共下水道事業受益者負担に関する条例
昭和49年1月31日
条例第3号
(総則)
第1条 諏訪市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年諏訪市条例第42号)第1条に規定する公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「負担金等」という。)を徴収するものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、それぞれの地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
3 諏訪市下水道条例(昭和49年諏訪市条例第52号)第19条第1項の規定によつて、処理区域外の汚水を公共下水道に排除する特別使用許可を受けた者は、第1項の規定にかかわらず、受益者とみなす。
(賦課対象区域の決定)
第4条 管理者は、負担金等を賦課しようとするときは、その区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(賦課対象区域からの除外)
第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、受益者から申請のあつた場合においては、当該土地を賦課対象区域から除外することができる。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地で、3年以内に農地以外に転用しないと認められるもの
(2) 土地の形状により、公共下水道への接続が著しく困難であると認められるもの
(3) 係争地であつて、長期間受益者が定まらないと見込まれるもの
3 管理者は、第1項の規定により負担金等の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金等の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金等は、20回に分割し5か年間に徴収するものとする。ただし、受益者が納期前納付の申出をしたときは、この限りでない。
(負担金等の徴収猶予)
第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金等の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金等を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上必要であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金等を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金等の減免)
第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地のうち、道路、公園、河川、水路及びその他これに準ずる土地については、負担金等を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金等を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用又は公共の用(前項に掲げるものを除く。)に供している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金等を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(延滞金)
第11条 管理者は、第6条第3項の納付期日までに負担金等を納付しない者があるときは、当該負担金等の額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの日数については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
(管理者への委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第8条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第11条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
附則(昭和49年12月27日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月5日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月21日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の諏訪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第2項の規定により公告した負担区内の土地のうち、負担金が賦課されていない土地に係る負担金の額については、この条例第3条の規定にかかわらず、施行の日から3年間は市長が別に定める金額とする。
3 改正前の条例第3条及び第7条の規定により行つた決定及び公告は、この条例の施行の日限り、その効力を失う。
4 改正前の条例第9条の規定により賦課及び徴収された負担金は、この条例第6条の規定により賦課及び徴収されたものとみなす。ただし、徴収猶予の決定がされている農地については、負担金が賦課されていないものとみなす。
附則(平成22年3月23日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
4 附則第2項に規定するもののほか、この条例の施行前に第3条から第5条まで、第7条及び第8条の規定による改正前のそれぞれの条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年12月18日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の諏訪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第11条及び附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年6月22日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の諏訪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定によりなされた賦課対象区域の公告、負担金の賦課その他の行為は、この条例による改正後の諏訪市公共下水道事業受益者負担に関する条例の規定によりなされた賦課対象区域の公告、負担金等の賦課その他の行為とみなす。
附則(令和2年12月11日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
別表
納期前納付報奨金交付率表
納期前に納付した納期の回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
報奨金交付率% | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
納期前に納付した納期の回数 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ||
報奨金交付率% | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |