○諏訪市自然環境保全条例施行規則

昭和49年5月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市自然環境保全条例(昭和49年諏訪市条例第17号。以下「条例」という。)第42条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(自然環境保全基準)

第2条 条例第7条第3項に規定する自然環境保全基準は、別表のとおりとする。

(開発行為の届出事項)

第3条 条例第11条に規定する開発行為の届出は、開発行為届(様式第1号)に掲げる事項を当該届に記載して行うものとする。

(開発行為の変更の届出事項)

第4条 条例第12条に規定する開発行為の変更の届出は、開発行為変更届(様式第2号)に掲げる事項を当該届に記載して行うものとする。

(開発行為の完了の届出事項)

第5条 条例第13条に規定する開発行為の完了の届出は、開発行為完了届(様式第3号)に掲げる事項を当該届に記載して行うものとする。

(措置の届出事項)

第6条 条例第18条又は第36条に規定する措置の届出は、措置完了届(様式第4号)に掲げる事項を当該届に記載して行うものとする。

(揚水井戸の設置の届出事項)

第7条 条例第26条第1項に規定する揚水井戸の設置の届出は、揚水井戸設置届(様式第5号)に掲げる事項を当該届に記載して行うものとする。

(揚水井戸の設置に係る行為の変更の届出事項)

第8条 条例第27条に規定する揚水井戸の設置に係る行為の変更の届出は、揚水井戸設置変更届(様式第6号)に掲げる事項を当該届に記載して行うものとする。

(揚水井戸の設置の完了の届出事項)

第9条 条例第28条第1項に規定する揚水井戸の設置の完了の届出は、揚水井戸設置完了届(様式第7号)に掲げる事項を当該届に記載して行うものとする。

(揚水量の報告)

第10条 条例第32条に規定する揚水量の報告は、揚水量報告書(様式第8号)により行うものとする。

(揚水量の制限の適用除外)

第11条 条例第40条第4項に規定する限界揚水量を合理的に把握することができないと認められる揚水井戸とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 揚水試験(限界揚水量を把握するための試験をいう。以下同じ。)を実施していない揚水井戸

(2) 揚水試験を実施した結果が存しない揚水井戸

(身分証明書)

第12条 条例第41条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第9号)とする。

この規則は、昭和49年5月1日から施行する。

(平成28年1月29日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の諏訪市自然環境保護条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に行われる自然環境保護調整地区内の開発について適用し、同日前に行われた自然環境保護調整地区内の開発については、なお従前の例による。

(平成31年3月15日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の諏訪市自然環境保護条例施行規則の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の諏訪市自然環境保全条例施行規則の様式によるものとみなす。

(諏訪市景観条例施行規則の一部改正)

3 諏訪市景観条例施行規則(平成21年諏訪市規則第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(諏訪市屋外広告物条例施行規則の一部改正)

4 諏訪市屋外広告物条例施行規則(平成22年諏訪市規則第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和3年3月17日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表

自然環境保全基準

第1 共通事項

1 一般的な基準

(1) 開発行為により設置される道路、排水路、水道施設、し尿ごみ処理施設、防災施設等公共的施設について、市に移管するものについてはその条件を、事業者等が直接管理するものについてはその管理体制を、それぞれ明確にするものであること。

(2) 開発区域外の公道から開発区域に至る進入路は、できる限り少なくし、かつ、縦断勾配が9パーセントをこえるものは、舗装のうえすベり止めをするものとし、安全かつ円滑な交通が確保できるものとすること。

(3) 開発区域内における主要幹線道路の両側各20メートル以内及び幹線道路(公道等を除く団地内主要道路)の両側各10メートル以内には、建築物を建築しないこととし、緑地帯として保存するものであること。

(4) 路面の面積の開発区域の全面積に対する割合は、10パーセント以下とすること。

(5) 土工量は、必要最少限度におさえること。

(6) 切盛土量のバランスを考慮し、残土は捨場を設け処理すること。

(7) 切取り及び盛土法面の勾配は、地質によつて一定できないが、できるだけ緩和して法面の安定化を図ること。

(8) 法止擁壁及び土留擁壁は、周囲の景観に配慮した構造のものとすること。

(9) 法面は、張芝、筋芝、種子吹付けその他現地に適した工法等を検討して緑化修景すること。

(10) 建築物の高さは、15メートル以下とすること。

(11) 建築物の建ぺい率は20パーセント以下、容積率は40パーセント以下とすること。ただし、個人の施設にあつては、2階建以下にとどめること。

(12) 建築物と隣地敷地内の建物との距離は、両建物の高さの和以上はなすこと。

(13) 建築物の外部色彩は、原色を避け、周囲の風致との調和を図ること。

(14) 塀その他遮蔽物は、できる限り設けないこととし、やむを得ず設けなければならない場合は、生垣とし、その植物は当該地域に生育しているものと同種類のものを使用すること。

(15) 樹林は可能な限り残存させ、積極的に修景植栽を行うこと。この場合において、いわゆる庭園樹木は避け、当該地域に生育している樹木と同種類の植物を使用すること。

2 水資源確保

(1) 表流水を利用する場合は、水利権等に留意し、適切な措置を講ずること。

3 生活排水及びごみ処理

(1) 生活排水の処理を伴うものにあつては、諏訪市下水道条例(昭和49年諏訪市条例第52号)又は諏訪市生活排水処理基本計画に基づき、市長と協議の上、処理施設を設置し、適切に維持管理を行うこと。

(2) ごみ処理については、諏訪市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年諏訪市条例第23号)の規定に基づき、適切に処理すること。

4 排水施設

(1) 排水施設は、次のとおりとすること。

ア 開発区域の規模、地形、予定施設の用途、降水量等から想定される雨水等を適切に排出できる能力をもつた構造とすること。

イ 放流先の排水能力、利水の状況等を勘案して、雨水等を適切に排出できる開発区域外の排出施設又は湖沼、河川その他公共の水域に接続させること。この場合において、当該開発区域外の河川又は水路の流化能力分以上は、洪水調整のため、一時、雨水を調節池に貯留して調節すること。

(2) 計画雨水量は、開発区域の規模、地形等に基づき、次の算式により算出されたものであること。

計画雨水量算式

Q=1/360×C×I×A

Q:計画雨量 (m3/秒)

C:流出係数

I:降雨強度 (mm/hr)

A:集水区域面積 (ha)

(3) 降雨強度は、長野県の定める算式により算定されたものであること。

(4) 流出係数は、公益社団法人日本下水道協会の定める数値を標準とすること。

(5) 調節池は、長野県の定める技術基準によるものであること。

5 災害防止

(1) 急傾斜地(傾斜度30度以上)の宅地の造成は、避けること。

(2) 工事又は施設に起因し発生した災害については、速やかに市と協議し、事業者の負担において災害の復旧を行い、その被害について完全に補償すること。

6 防火施設

(1) 開発区域内における防火施設にあつては関係法令に基づく防火設備を整備し、その維持管理は設置者の責任においてあたると共に関係法令に特別の定めがない場合であつても防火施設を完備し適切な維持管理を行うものとする。

7 電気・電話施設

送電線は、林間設置又は谷間設置とすること。

第2 保健休養地開発行為

(1) 分譲地の造成に係る工作物は、道路、給排水施設、境界杭等居住者の日常生活に必要であり、かつ、共通に整備することが適当であるもののみとすること。

(2) 1区画の面積は、1,000平方メートル以上を基準とするものであること。

第3 ゴルフ場開発行為

(1) 現存する樹林は、開発面積の30パーセント以上を残すものとし、現存する樹林が開発面積の30パーセントに満たないものについては、開発面積の30パーセント以上の樹林を確保して緑化を図るものであること。

(2) ゴルフ場利用者以外の者の安全を図るため、主要幹線道路(公道等)又は集落からゴルフ場のコースまでは相当距離の緩衝地帯を設けるものとし、その間はできる限り樹林帯とするものであること。

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諏訪市自然環境保全条例施行規則

昭和49年5月1日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)