○諏訪市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年9月30日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の減量化、資源化及び適正な処理(以下「廃棄物の減量等」という。)を行うことにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 減量化 廃棄物の発生を抑制することをいう。

(2) 資源化 活用されなければ不要である物又は廃棄物を再び使用し、原材料及び熱源として利用することをいう。

(3) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴つて生じた廃棄物をいう。

(4) 事業系廃棄物 事業活動に伴つて生じた廃棄物をいう。

(5) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(6) 再生利用 廃棄物を再び使用し、若しくは資源として利用すること又は不用品を活用することをいう。

(一般廃棄物の処理計画)

第3条 市長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物の処理計画(以下「処理計画」という。)を定め、公示するものとする。

2 処理計画に大きな変更があつたときは、そのつど公示するものとする。

(清潔の保持)

第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者。以下「占有者」という。)は、その占有若しくは管理する土地又は建物の清潔保持に努めなければならない。

2 法第5条第3項の規定による大掃除は市長の定める計画に従つて実施しなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、あらゆる施策を通じて、減量化及び資源化の推進、廃棄物の適正な処理並びに地域の清潔の保持に努めなければならない。

2 市は、減量化、資源化、廃棄物の適正な処理及び地域の清潔の保持に関し、市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

3 市は、減量化、資源化及び廃棄物の適正な処理の推進に関する市民の自主的な活動に対し、情報、技術等の提供その他必要な援助を行わなければならない。

(市民の責務)

第6条 市民は、廃棄物の分別排出の促進等により、減量化、資源化及び廃棄物の適正な処理に努めなければならない。

2 市民は、相互に協力して地域の清潔の保持に努めなければならない。

3 市民は、市が行う減量化、資源化、廃棄物の適正な処理及び地域の清潔の保持に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、事業系廃棄物の減量化及び資源化に努めるとともに、廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、事業系廃棄物の再生利用等による減量を図るとともに、物の製造、加工、販売等に係る製品容器等が廃棄物となつた場合において、その回収に努めるとともに処理が困難にならないように努めなければならない。

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、市が行う減量化、資源化及び廃棄物の適正な処理に関する施策に協力しなければならない。

(占有者の協力)

第8条 占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物については、処理計画に従い、その処理に協力しなければならない。

(家庭系廃棄物の排出方法)

第9条 市民は、家庭系廃棄物(市長が指定する家庭系廃棄物の収集場所(以下「ごみステーション」という。)に排出することができないものとして処理計画に定められたものを除く。次項において同じ。)を処理計画で定める方法により分別し、ごみステーションに排出しなければならない。

2 前項の規定により家庭系廃棄物をごみステーションに排出する者は、その家庭系廃棄物(資源物(処理計画において、再生利用を目的として分別して収集することとされるものをいう。以下同じ。)を除く。)を市長が指定する袋に収納し、それらが飛散し、流出し、及びその悪臭が発生しないようにしなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、市民は、同項の規定による排出が困難なとき、臨時に家庭系廃棄物を排出しようとするときその他市長が必要と認めるときは、市長が指定する廃棄物処理施設に家庭系廃棄物を搬入することができる。

(家庭系廃棄物処理手数料)

第10条 市長は、家庭系廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、別表第1に掲げる手数料を徴収する。

(事業系一般廃棄物処理手数料)

第11条 市長は、事業系一般廃棄物の処理に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、古紙細断設備に搬入される事業系一般廃棄物10キログラムにつき50円の手数料を徴収する。

(資源物の収集及び運搬)

第12条 市又は市長が指定する事業者以外の者は、ごみステーションに排出された資源物を収集し、又は運搬してはならない。

(一般廃棄物処理業等許可申請手数料)

第13条 法第7条第1項若しくは第6項若しくは第7条の2第1項又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による許可を受けようとする者は、別表第2に掲げる手数料を納付しなければならない。

(多量排出事業者)

第14条 多量の事業系一般廃棄物を排出する者のうち規則で定めるもの(以下「多量排出事業者」という。)は、処理計画に従い、減量化及び資源化に関する計画(以下「減量化・資源化計画」という。)を作成し、当該減量化・資源化計画に従つて、事業系一般廃棄物の減量化、資源化及び適正な処理に努めなければならない。

2 多量排出事業者は、減量化・資源化計画を作成したときは、その旨及びその内容を市長に届け出なければならない。減量化・資源化計画の内容を変更したときも同様とする。

3 市長は、前項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る減量化・資源化計画が処理計画に適合しないと認めるときは、当該多量排出事業者に対し、当該減量化・資源化計画の変更等必要な措置を講ずるよう指導することができる。

(報告、勧告等)

第15条 市長は、多量排出事業者に対し、減量化・資源化計画の実施状況について報告を求めることができる。

2 市長は、前項の規定による報告があつた場合において、多量排出事業者の減量化・資源化計画の実施状況が当該減量化・資源化計画に照らして著しく不適切であると認めるとき又は事業系一般廃棄物の処理状況が著しく不適切であると認めるときは、当該多量排出事業者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

3 市長は、前項の規定による勧告を受けた多量排出事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。この場合において、市長は、あらかじめ、当該勧告を受けた多量排出事業者にその旨及びその理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(廃棄物管理責任者の選任)

第16条 多量排出事業者は、減量化・資源化計画の実施に関する業務を行わせるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を市長に届け出なければならない。廃棄物管理責任者を変更したときも同様とする。

(手数料の減免)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者

(2) その他特に市長が必要と認める者

(市が設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格)

第18条 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者の資格は、次の各号のいずれかとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であつて、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあつた者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあつては、土木工学。同号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。次号において同じ。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあつては、土木工学。同号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(廃棄物減量等推進審議会の設置)

第19条 廃棄物の減量等に関する事項を審議するため、諏訪市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(審議会の任務)

第20条 審議会は、市長の諮問に応じ、廃棄物の減量等の推進に関する事項について調査及び審議する。

(組織)

第21条 審議会は、委員15人以内をもつて組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 関係団体等の代表者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第22条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、その残任期間とする。

2 委員は、再任することを妨げない。

(会長及び副会長)

第23条 審議会に会長及び副会長を各1人置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第24条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第25条 審議会の事務局は、市民環境部環境課に置く。

(廃棄物減量等推進員)

第26条 市長は、社会的信望があり、かつ、廃棄物の減量等に熱意と識見を有する者のうちから廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)を委嘱するものとする。

2 諏訪市衛生嘱託員は、推進員を兼ねるものとする。

3 推進員は、廃棄物の減量等のため、市の施策への協力その他の活動を行う。

(補則)

第27条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(諏訪市清掃条例の廃止)

2 諏訪市清掃条例(昭和36年諏訪市条例第87号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行前に収集し、又は処理したものに係る手数料については、なお従前の例による。

(家庭系廃棄物処理手数料に関する経過措置)

4 市長は、当分の間、別表第1に掲げる手数料のほか、次に掲げる手数料を徴収する。

区分

手数料

ごみステーションに排出するとき

燃やすごみ

市長が指定する11リットルの袋1枚につき

11円

(昭和50年7月5日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行前にし尿若しくはし尿浄化槽の汲取りをしたもの又はし尿浄化槽の管理若しくは清掃をしたものについては、なお従前の例による。

(昭和50年12月27日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行前に収集し、又は処理したものに係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和55年12月24日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行前に収集し、又は処理したものに係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和58年7月7日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行前に収集し、又は処理したものに係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和61年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の諏訪市廃棄物の処理及び清掃に関する条例によつてすでに収集し又は処理したものの手数料は、なお、従前の例による。

(昭和63年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行前に収集し、又は処理したものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成元年3月27日条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月21日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年諏訪市条例第21号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成12年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(手数料に関する経過措置)

4 この条例の施行の日前において、改正前のそれぞれの条例の規定により納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。

(平成15年3月25日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成16年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に諏訪市清掃センター条例(昭和45年諏訪市条例第15号)第2条に規定する諏訪市清掃センターにおいて収集された一般廃棄物の処理に係る手数料及び産業廃棄物の処理に要する費用については、なお従前の例による。

(平成18年3月27日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第7号)

この条例中第1条の規定は平成21年4月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に諏訪市清掃センター条例(昭和45年諏訪市条例第15号)第2条に規定する諏訪市清掃センターにおいて収集された一般廃棄物の処理に係る手数料及び産業廃棄物の処理に要する費用については、なお従前の例による。

(平成25年3月18日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年9月16日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の諏訪市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定により納付すべきであった一般廃棄物の処理に係る手数料及び産業廃棄物の処理に要する費用については、なお従前の例による。

(平成31年3月15日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第21号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第9条に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

家庭系廃棄物処理手数料

区分

手数料

ごみステーションに排出するとき

燃やすごみ

市長が指定する10リットルの袋1枚につき

10円

市長が指定する22リットルの袋1枚につき

22円

市長が指定する45リットルの袋1枚につき

45円

市長が指定する廃棄物処理施設に搬入するとき

大型可燃物

10キログラムにつき

110円

備考

1 この表において「燃やすごみ」とは、処理計画に規定する可燃性のごみをいう。

2 この表において「大型可燃物」とは、燃やすごみのうち、市長が指定する袋に収納することができないものをいう。

別表第2(第13条関係)

一般廃棄物処理業等許可申請手数料

種類

許可手数料

一般廃棄物処理業許可申請手数料

1件につき 3,000円

浄化槽清掃業許可申請手数料

1件につき 3,000円

許可証交付手数料

1件につき 1,000円

諏訪市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年9月30日 条例第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和47年9月30日 条例第23号
昭和50年7月5日 条例第20号
昭和50年12月27日 条例第41号
昭和55年12月24日 条例第25号
昭和58年7月7日 条例第14号
昭和61年3月27日 条例第5号
昭和63年3月24日 条例第6号
平成元年3月27日 条例第11号
平成4年3月21日 条例第6号
平成6年3月23日 条例第5号
平成12年3月28日 条例第7号
平成15年3月25日 条例第5号
平成16年3月25日 条例第5号
平成17年6月24日 条例第20号
平成18年3月27日 条例第15号
平成21年3月19日 条例第7号
平成23年3月17日 条例第4号
平成24年12月19日 条例第21号
平成25年3月18日 条例第10号
平成28年9月16日 条例第31号
平成31年3月15日 条例第2号
令和元年12月12日 条例第21号
令和3年3月17日 条例第3号