○諏訪市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和47年9月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び諏訪市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年諏訪市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(清潔の保持)

第3条 何人も、自ら占有し、若しくは管理する土地又は建物の周辺を清掃するとともにごみステーション等の公共物を利用するときは、常に清潔保持と環境保全に努めなければならない。

2 何人も、公園、湖、通路、河川その他公共の場所を汚さないように努めなければならない。

3 建設工事等の施行者は、不法投棄の誘発及び都市美観の汚損を招来しないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の適正な処理に努めなければならない。

(指定袋)

第3条の2 条例第9条第2項の市長が指定する袋(以下「指定袋」という。)は、家庭用燃やすごみ専用指定ごみ袋(様式第1号)とする。

2 指定袋の容量及び寸法の基準は、次のとおりとする。

容量

寸法(ミリメートル)

高さ

厚さ

10リットル

400

550

0.025

22リットル

500

700

45リットル

650

850

備考 幅はまち部分、高さは結び部分を含む。

(排出禁止物)

第4条 指定袋に収納して排出する家庭系廃棄物には、次に掲げる廃棄物を混入してはならない。

(1) 有毒性物質を含むもの

(2) 水分を多量に含むもの

(3) 犬、ねこ等の死体

(4) 不燃物及び危険物とみなされるもの

(手数料の納期及び徴収の方法)

第5条 条例第10条第11条及び第13条に規定する手数料の納期及び徴収の方法は、次のとおりとする。

(1) 家庭系廃棄物処理手数料(燃やすごみに係るものに限る。)は、指定袋を購入するときに、諏訪市証紙条例(令和元年諏訪市条例第19号)及び諏訪市証紙条例施行規則(令和元年諏訪市規則第12号)の規定に基づき、証紙により徴収する。

(2) 家庭系廃棄物処理手数料(大型可燃物に係るものに限る。)は、搬入するときに、現金により徴収する。

(3) 事業系一般廃棄物処理手数料は、搬入するときに現金により、又は納入通知書により徴収する。

(4) 一般廃棄物処理業許可申請手数料、浄化槽清掃業許可申請手数料及び許可証交付手数料は、その都度とし、納入通知書により徴収する。

(手数料の減免申請)

第6条 条例第17条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、手数料減免申請書(様式第1号の2)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、手数料の減免の可否を決定し、手数料減免許可・不許可決定通知書(様式第2号)により、申請をした者に通知するものとする。

(一般廃棄物処理業)

第7条 法第7条第1項又は第6項の規定により一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行おうとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第3号。以下この条において「申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行うことの可否を決定し、一般廃棄物処理業許可・不許可決定通知書(様式第4号)により、申請をした者に通知するとともに、当該申請を許可したときは、一般廃棄物処理業許可証(様式第5号)を申請をした者に交付するものとする。

3 前項の許可を受けた者は、その一般廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、一般廃棄物処理業変更許可申請書(様式第6号)により、市長の許可を受けなければならない。ただし、その事業の変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

4 第2項の規定は、前項の許可について準用する。

5 第2項の許可を受けた者は、その一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止しようとするとき、又は住所その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の6で定める事項を変更しようとするときは、一般廃棄物処理業(一部)廃止届書(様式第7号)又は一般廃棄物処理業変更届書(様式第8号)により、市長に届け出なければならない。

(し尿浄化槽清掃業)

第8条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により、し尿浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、し尿浄化槽清掃業許可申請書(様式第9号。以下この条において「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、し尿浄化槽の清掃を業として行うことの可否を決定し、し尿浄化槽清掃業許可・不許可決定通知書(様式第10号)により、申請をした者に通知するとともに、当該申請を許可したときは、し尿浄化槽清掃業許可証(様式第11号)を申請をした者に交付するものとする。

3 前項の許可を受けた者は、その申請書及び添付書類の記載事項に変更があつたときは、し尿浄化槽清掃業変更届書(様式第12号)により、浄化槽法第38条で定める事項に該当することになつた場合においては、し尿浄化槽清掃業廃業等届書(様式第13号)により、その変更があり、又は該当することとなつた日から30日以内に市長に届け出なければならない。

(多量排出事業者)

第9条 条例第14条第1項の規則で定める多量排出事業者は、年間18トン以上の事業系一般廃棄物を排出する事業者のうち、次の各号のいずれかに該当する建築物の占有者とする。

(1) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条第1項に規定する特定建築物

(2) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(減量化・資源化計画)

第10条 条例第14条第1項に規定する減量化・資源化計画は、前年度の実績に基づき毎年度作成するものとし、同条第2項の規定による届出(減量化・資源化計画の変更に係るものを除く。)は、減量化・資源化計画(変更)届出書(様式第14号)により毎年5月31日(この日が諏訪市の休日を定める条例(平成元年諏訪市条例第34号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その前日)までに行わなければならない。

(廃棄物管理責任者)

第11条 条例第16条に規定する廃棄物管理責任者は、当該廃棄物管理責任者の属する多量排出事業者における事業系一般廃棄物の排出状況等を常時把握し、かつ、その処理に関し権限を有する者のうちから選任するものとする。

2 条例第16条の規定による届出は、廃棄物管理責任者選任(変更)届出書(様式第15号)によるものとする。

3 条例第16条の規定による届出は、廃棄物管理責任者の選任又は変更をした日から14日以内に行わなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(諏訪市清掃条例施行規則の廃止)

2 諏訪市清掃条例施行規則(昭和37年諏訪市規則第7号)は、廃止する。

(昭和50年12月27日規則第24号)

この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和53年3月1日規則第1号)

この規則は、昭和53年3月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月27日規則第11号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月21日規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月16日規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月23日規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月8日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日規則第24号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月19日規則第2号)

この規則中第1条の規定は平成21年4月1日から、第2条の規定は同年11月1日から、第3条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年9月16日規則第25号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(令和元年12月12日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(指定袋に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正後の諏訪市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第3条の2の規定によらない市長が指定する袋は、この規則の施行の日後においても、諏訪市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年諏訪市条例第23号)第10条又は附則第4項に規定する手数料の額に相当する額の証紙を貼付することにより、当分の間、これを使用することができる。

(令和3年3月17日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第11条及び第34条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和47年9月30日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和47年9月30日 規則第16号
昭和50年12月27日 規則第24号
昭和53年3月1日 規則第1号
昭和60年3月30日 規則第3号
昭和61年3月27日 規則第11号
平成元年3月27日 規則第7号
平成4年3月21日 規則第4号
平成5年3月16日 規則第1号
平成6年3月23日 規則第6号
平成16年3月25日 規則第6号
平成17年6月8日 規則第21号
平成18年3月27日 規則第10号
平成19年3月23日 規則第13号
平成20年9月26日 規則第24号
平成21年3月19日 規則第2号
平成28年3月16日 規則第7号
平成28年9月16日 規則第25号
令和元年12月12日 規則第14号
令和3年3月17日 規則第6号