○諏訪市証紙条例

令和元年12月12日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき、証紙による収入の方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(証紙による収入の方法により徴収する手数料)

第2条 証紙による収入の方法により徴収する手数料は、諏訪市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年諏訪市条例第23号)第10条に規定する家庭系廃棄物処理手数料(燃やすごみに限る。)とする。

(証紙の種類及び形式)

第3条 証紙の種類は、10円証紙、22円証紙及び45円証紙とする。

2 証紙の形式は、規則で定める。

(領収書の不発行)

第4条 市長は、証紙による収入の方法により手数料を徴収したときは、領収書を発行しないものとする。

(証紙の無効)

第5条 著しく汚損し、又は破損した証紙は、無効とする。

(証紙の返還等)

第6条 証紙は、これを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙とこれを交換することができない。ただし、第3条の規定による証紙の種類及び形式を変更し、又は廃止したとき、第9条第2項の規定により次条第1項に規定する売りさばき人の指定を解除したとき、売りさばき人の責めによらない理由により証紙が汚損し、又は破損したときその他市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(売りさばき人の指定)

第7条 証紙は、市長が指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)が売りさばくものとする。

2 前項に規定する売りさばき人の指定は、売りさばき人になろうとする者の申請により行うものとする。

3 市長は、第1項の規定により売りさばき人を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。

4 売りさばき人は、規則で定めるところにより、証紙を買い受けるものとする。

(売りさばき人の指定の変更)

第8条 売りさばき人は、前条第2項の規定による指定を受けた事項に変更が生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(売りさばき人の指定の解除及び取消し)

第9条 売りさばき人は、証紙の売りさばきの業務を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の30日前までに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出をした売りさばき人の指定を解除するものとする。

3 市長は、売りさばき人が証紙の売りさばきに必要な資力を失ったとき、又は売りさばき人としての信用を失ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

4 第7条第3項の規定は、第2項の規定による売りさばき人の指定の解除及び前項の規定による売りさばき人の指定の取消しについて準用する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(証紙による収入の方法により徴収する手数料に関する経過措置)

2 市長は、第2条に規定する手数料のほか、当分の間、諏訪市廃棄物の処理及び清掃に関する条例附則第4項に規定する家庭系廃棄物処理手数料を証紙による収入の方法により徴収する。この場合において、第3条第1項に規定する証紙のほか、11円証紙を発行するものとする。

(売りさばき人の指定に関する特例)

3 市長は、この条例の施行前においても、第7条第1項及び第2項の規定の例により売りさばき人を指定し、証紙の売りさばきを行わせ、並びに同条第4項の規定の例により証紙を売り渡すことができる。

諏訪市証紙条例

令和元年12月12日 条例第19号

(令和3年4月1日施行)