○諏訪市公用車運行管理規程

昭和60年3月30日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、公用車の管理、運行及びこれに関する職員の服務の適正化並びに公用車の効率的運用を図るとともに、事故の発生を防止するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において公用車とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第2条に規定する自動車及び原動機付自転車であつて、市の所有に属するもの(消防本部、消防署及び公営企業に属するものを除く。)及び賃貸借契約により市が使用するものをいう。

(車両の区分)

第3条 公用車を使用の態様等により、次の各号のとおり区分する。

(1) 専用車両 専任運転職員及び運転業務委託を受けた業者の職員により特定用途の運行の用に供する目的で、市長が指定した車両

(2) 共用車両 共用的に一般職員が職務に応じて運転、使用する目的で、市長が指定した車両

(3) 公用オートバイ 公用の自動二輪車及び原動機付自転車

(管理の責任)

第4条 公用車の総合管理に関する企画、統制及び運行について管理監督するために総合管理者を置き、総務部長を充てる。

2 公用車の管理責任者は総務課長とし、各公用車の運行、保管等の管理は、その公用車が配備されている部等の長(以下「主管部長」という。)が行うものとする。

3 主管部長は、配備されている公用車について保守責任者を定めてこれを総合管理者に報告し、車両の保守責任を明確にしておかなければならない。この場合において、保守責任者を変更した場合も同様とする。

(安全運転管理者等の配置)

第5条 道交法第74条の2の規定により、法令に定める要件を具備する職員を安全運転管理者に選任し、各部等に配置する。

2 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「道運法」という。)第50条の規定により法令に定める要件を具備する職員を整備管理者に選任し、総務課に配置する。

3 道交法第74条の2第2項の規定により、安全運転管理者の業務を補助させるため公用車が配備されている課等の職員のうちから法令に定める要件を具備する職員を副安全運転管理者に選任し、配置する。

(安全運転管理者等の職務等)

第6条 安全運転管理者は、道交法第75条第1項及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の13に規定する職務のほか、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 公用車両及び運転者の状態を常に把握し、運行に支障のないよう必要な処置を行うこと。

(2) 前号に掲げる職務を行うため、運転者に対しては、必要な指導及び監督を行うものとする。

(3) 運転者に対し、道路交通関係法令を遵守させるとともに、その他必要な研修をしなければならない。

2 整備管理者は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 公用車両の状態を常に把握すると共に整備計画をたて、その円滑な実施に必要な処置を行うこと。

(2) 道運法第47条に規定する運行前点検の実施計画を定め、これを実施し、又は実施させること。

(3) 道運法第48条の規定により定期点検整備を行い、同法第49条の規定により道路運送法車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定める定期点検整備記録簿を処理すること。

(4) 公用車及び車庫の設備について保安上必要と思われる事項の措置を行うと共に、技術上の改善事項について調査研究を行うこと。

3 副安全運転管理者は、安全運転管理者の職務を補助するものとする。

(車両の配置等)

第7条 公用車両の配置は、各部等ごとに行うものとし、各部等の長は、車両の増車、廃車、買替え又は配置替えをしようとするときは、あらかじめ総合管理者の承認を得なければならない。

2 総合管理者は、常に管理責任者、安全運転管理者、整備管理者及び部等の長と連絡をとり、公用車の合理的配置等に努めるものとする。

(登録)

第8条 公用車は、車体検査及び保険加入等所定の手続を完了した後総務課において車両台帳(様式第1号)に登録するものとする。

2 公用車を廃車するときは、前項の登録を抹消するものとする。

(使用の原則)

第9条 公用車は、市の業務遂行上の用務のために使用するものとし、使用する際は、この訓令及び道路交通に関する法令等を遵守し、交通の安全を確保し、最も効果的かつ経済的に使用しなければならない。

(共用車両の運転許可)

第10条 市長は、次の各号の1に該当する者であつて、適当と認めた者に対し、共用車両の運転を許可する。

(1) 運転免許証を交付された日から2年以上経過しているもので、主管課長が推せんする者

(2) 前号に該当する者のほか、主管課長が推せんする者で、安全運転管理者が特に認めた者

(3) 次条の規定により運転許可を取り消された者で、取消しの事由が消滅した日から3月以上経過し、主管課長が推せんする者

2 総合管理者は、前項の規定により運転を許可した者を運転職員台帳(様式第2号)に登録するものとする。

(運転許可の取消し)

第11条 市長は、前条の規定により運転を許可し、登録した者が次の各号の1に該当したときは、運転許可を取り消すとともに登録を取り消すものとする。

(1) 法令等の違反によつて運転免許証の取消し又は停止処分を受けたとき。

(2) 心身の欠陥により運転上支障があると認められたとき。

(3) その他市長が運転者として不適当と認めたとき。

(車両の使用)

第12条 公用車は、公務以外に使用してはならない。ただし、安全運転管理者が特に必要と認め指示した場合は、この限りでない。

2 専用車両のうち作業用車両は当該作業用車両としての特定業務に限り便用できるものとし、乗用車両は、市職員及び関係者が市の業務遂行上の用務のために使用できるものとする。

3 公用オートバイは、公用オートバイを運転できる者としてあらかじめ承認され、総務課に登録された職員が使用できるものとする。

(使用の手続き)

第13条 専用車両のうちバス及びマイクロバスを使用する場合は、車両使用申込書(様式第3号)により安全運転管理者及び管理責任者の許可を受けなければならない。

2 共用車両を使用する場合は、当該車両を使用しようとする職員がLANグループウェアシステムによる公用車予約に必要事項を入力し、管理責任者(庁舎車両管理係長経由)の承認を受けなければならない。

3 公用オートバイを使用する場合は、当該車両を使用しようとする職員が管理責任者(庁舎車両管理係長経由)の承認を受けなければならない。

(運行の指示)

第14条 保守責任者は、使用を承認したときは、当該車両の運行日報(様式第4号)及びエンジンキーをその車両を運転させようとする者に手渡し運行の指示をしなければならない。

(車両の配車)

第15条 管理責任者は、使用を承認したときは、使途に応じ適正に配車するよう努めるものとする。

(勤務時間外の車両の使用)

第16条 公用車は、勤務時間外に使用することはできない。ただし、あらかじめ使用許可を受けた時間の範囲内で使用する場合は、この限りでない。

2 休日又は勤務時間外において公用車を緊急使用する必要が生じたときは、日宿直名に連絡して使用し、翌日速やかに安全運転管理者又は保守責任者に報告しなければならない。

(日常点検)

第17条 運転者は、運行開始前に道運法第47条の2の規定により、日常点検を行うとともに運行日報に記載し、車両の状態を確認しなければならない。

(車両の保管)

第18条 第14条の定めるところにより運行を指示された職員は、運行車両の運転終了後、その車両の清掃及び点検を確実に実施し、その車両のあらかじめ指定されている場所に格納し、その日の運行状態を運行日報に記載して、エンジンキーとともに保守責任者に返納しなければならない。

(定期点検整備)

第19条 整備管理者は、道運法第48条の規定により定期点検整備を行わなければならない。

2 整備管理者は、定期点検整備を行つたときは、道運法第49条の規定により定期点検整備記録簿に記載しなければならない。

(整備又は修理)

第20条 整備管理者は、整備又は修理の必要を認めたときは、速やかに保守責任者に連絡するとともに整備又は修理の措置をとらなければならない。

(運転者の心得)

第21条 運転者は、諏訪市運転者服務規程(昭和47年諏訪市訓令第8号)を遵守するとともに、公用車の運行に関し安全運転管理者の指示に従わなければならない。

(健康管理)

第22条 保守責任者は、運転者の健康状態に常に注意し、異状を認めたときは安全運転管理者に連絡するとともに、直ちに運転を中止させる等の処置をとらなければならない。

(講習会)

第23条 総合管理者は、車両管理及び事故防止のため次の各号に掲げる講習会を実施しなければならない。

(1) 安全運転講習会

(2) 点検技術講習会

(3) 事故及び保険に関する講習会

(4) 交通道徳に関する講習会

(安全運転委員会)

第24条 運転者の安全意識の高揚及び安全運転管理の徹底を図るため、諏訪市職員安全運転委員会(以下「安全運転委員会」という。)を置く。

2 安全運転委員会に関する事項は、別に定める。

(事故発生の場合の措置及び報告)

第25条 運転者は、交通事故が発生した場合には、道交法第72条の規定により応急措置を行うとともに、速やかにその者が所属する課等の長を経て次の各号に掲げる報告を行わなければならない。

(1) 安全運転管理者に連絡し、指示を受けること。

(2) 交通事故等報告書(様式第5号)を作成し、総務部長を経て市長に速やかに報告すること。

(損害賠償)

第26条 公用車の運行によつて発生した交通事故について、市がその損害を賠償すべき責任がある場合には、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第71条の規定により政府が行う自動車損害賠償保障事業の補償を基準として適正な賠償をするものとする。

2 前項の賠償事務の取扱いについては、別に定める。

3 道路交通関係法令違反による罰金又は反則金は、原則として運転者の負担とする。

(求償)

第27条 前条第1項の規定により市が損害を賠償した場合において、当該交通事故が運転者その他関係者の故意又は重大な過失によつて発生したものであるときは、市が賠償した金額の全部又は一部を求償することができる。

2 前項の求償事務の取扱いについては、別に定める。

(私用車の公務上使用の禁止)

第28条 私用車は、公務のため運行の用に供してはならない。ただし、緊急やむを得ない場合その他特別の事由があるときは、この限りでない。

(交通事故責任の回避)

第29条 前条前段の規定に違反して私用車を公務のために使用し交通事故を起したときは、市は、損害賠償の責めを負わない。この場合において、市がやむを得ず損害賠償をした場合は、市が賠償した金額の全部を当事者に対して求償することができる。

(自動車事故処理委員会)

第30条 自動車事故の責任等に関し調査、審議するため、諏訪市自動車事故処理委員会(以下「自動車事故処理委員会」という。)を置く。

2 自動車事故処理委員会に関する事項は、別に定める。

(表彰)

第31条 市長は、この規程を遵守し、安全運転を励行した優良な運転者を表彰することができる。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(諏訪市職員安全運転委員会規程の一部改正)

2 諏訪市職員安全運転委員会規程(昭和47年諏訪市訓令第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(諏訪市自動車事故処理委員会規程の一部改正)

3 諏訪市自動車事故処理委員会規程(昭和42年諏訪市訓令第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(諏訪市運転者服務規程の一部改正)

4 諏訪市運転者服務規程(昭和47年諏訪市訓令第8号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和63年3月24日訓令第1号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年9月24日訓令第6号)

この訓令は、平成3年10月1日から施行する。

(平成8年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年2月1日訓令第1号)

この訓令は、平成24年2月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前のそれぞれの訓令の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市公用車運行管理規程

昭和60年3月30日 訓令第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第3章
沿革情報
昭和60年3月30日 訓令第5号
昭和63年3月24日 訓令第1号
平成3年9月24日 訓令第6号
平成8年3月25日 訓令第1号
平成15年3月25日 訓令第2号
平成19年3月23日 訓令第4号
平成24年2月1日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第3号
令和3年3月17日 訓令第2号