○諏訪市自動車事故処理委員会規程

昭和42年9月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 諏訪市公用車運行管理規程(昭和60年諏訪市訓令第5号)第30条第2項の規定に基づき、諏訪市自動車事故処理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の事項について調査審議するものとする。

(1) 自動車事故の事故責任に関すること。

(2) 自動車事故に対する運転者の損害額の負担に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員10人以内をもつて組織する。

2 委員長は、副市長をあて、委員は市職員のうちから市長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、当該事案に関係のある者の出席を求め、説明を受けることができる。

(書記)

第7条 委員会に書記を置き、総務部総務課庁舎車両管理係長をもつて充てる。

2 書記は、委員長の命を受け、委員会の庶務に従事する。

(昭和45年10月31日訓令第7号)

この訓令は、昭和45年11月1日から施行する。

(昭和47年5月31日訓令第9号)

この訓令は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和54年2月28日訓令第2号)

この訓令は、昭和54年3月1日から施行する。

(昭和60年3月30日訓令第5号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月24日訓令第4号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年9月24日訓令第6号)

この訓令は、平成3年10月1日から施行する。

(平成8年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

諏訪市自動車事故処理委員会規程

昭和42年9月1日 訓令第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第3章
沿革情報
昭和42年9月1日 訓令第5号
昭和45年10月31日 訓令第7号
昭和47年4月1日 訓令第6号
昭和47年5月31日 訓令第9号
昭和54年2月28日 訓令第2号
昭和60年3月30日 訓令第5号
昭和63年3月24日 訓令第4号
平成3年9月24日 訓令第6号
平成8年3月25日 訓令第1号
平成19年3月23日 訓令第4号
平成28年3月31日 訓令第3号