○諏訪市運転者服務規程
昭和47年4月1日
訓令第8号
(目的)
第1条 この規程は、自動車の安全運転を図るため、公用自動車を運転する者(以下「運転者」という。)が服務上守らなければならない事項に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(運転者の心構)
第2条 運転者は、運転にあたつては常に人命尊重の精神に徹し、安全を第一としなければならない。
(健全な心身の保持)
第3条 運転者は、安全運転の基本は健全な心身にあることを認識し、その保持のため次の各号に掲げる事項に配意しなければならない。
(1) 私生活を正しくし、その明朗化に努めること。
(2) 運転する前夜は、睡眠を充分とるように努めること。
(3) 同僚との和をはかり、明朗な職場づくりに努めること。
(運転時の服装等)
第4条 運転者は、運転業務に適した端正な服装を着用しなければならない。
2 運転中の履物は、運転に適した靴とする。ただし、傷病その他特別の理由があつて靴履きができないときは、安全運転管理者(以下「管理者」という。)の承認を得て安全運転に支障のないものを使用することができる。
(過労等の申し出)
第5条 運転者は、疾病、過労、飲酒その他の理由のため安全な運転をすることができないおそれがあるときは、必ずその旨を管理者に申し出なければならない。
(乗務準備)
第6条 運転者は運転を行なうに先立つて、次の各号に掲げる事項の点検又は確認を行うものとする。
(1) 運転命令及び指示、伝達事項の確認をすること。
(2) 運転免許証、携帯品及び車両備付器具等の確認をすること。
(3) 仕業点検を行い、若しくは仕業点検表に記載された事項により車両の状態を確認すること。
(出発時の注意)
第7条 運転者は、出発にあたつて行先と順路を確認し、道路の状況等を考慮して最も安全かつ経済的に運行できる順路を選ばなければならない。
(運転の変更等)
第8条 運転者は、管理者の許可なくしてみだりに運転を変更し、又は担当車両を他人に運転させてはならない。
2 運転を交替するときは、自動車のかじ取り装置、制動装置その他重要な部分の機能状況について引継ぎを確実に行わなければならない。
(安全運転に専念する義務)
第9条 運転者は、運転中努めて雑念、考えごと又は同乗者との雑談を避け、安全運転に全力を尽さなければならない。
(運転上の厳守事項)
第10条 運転者は、運転にあたつては交通関係法令に定められているもののほか、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 停車中の乗合自動車の側方を通過するときは、徐行又は一時停止すること。
(2) 追越し禁止場所及び徐行すべき場所の附近において加速し、又は他の車両を追い越さないこと。
(3) 踏切りでは、踏切警手、警報器の有無にかかわらず一時停止のうえ、左右の安全確認をすること。
(4) 踏切りを通過するときは、変速操作をしないこと。
(5) 一時停止するときは、急制動をかけないようにすること。
(6) 勾配の急な下り坂においては、原則としてエンジンブレーキを使用すること。
(7) 狭い道路において歩行者又は自転車等に接近して通行するときは、最徐行すること。
(8) 貨物を積載して運転するときは、道路又は交通の状況に応じ随時積載状況を点検すること。
(9) 積雪又は凍結しているときは、その道路状況に応じ滑り止め用のチエーンを使用すること。
(10) 自動二輪車を運転するときは、必ずヘルメツトを着用すること。
(運転終了時の処理)
第11条 運転者は、運転業務の終了にあたつては、管理者又は保守責任者に対し次の各号に掲げる事項の報告若しくは処理をしなければならない。
(1) 車両の状況(故障の有無等)を報告すること。
(2) 道路の状況(危険個所の有無等)を報告すること。
(3) 運行日報を記載すること。
(4) 運転車両の清掃を行うこと。
(5) 車両を所定の場所に格納し、施錠を確実に行い鍵を返納すること。
(交通事故の場合の措置)
第12条 運転者は、交通事故を起したときは平常心を失うことなく、直ちに被害者の救護その他応急措置を行うとともに、諏訪市公用車運行管理規程(昭和60年諏訪市訓令第5号)第22条の規定により措置しなければならない。
(交通違反等の報告)
第13条 運転者は、職務の内外を問わず道路交通に関する法令違反をしたとき又は交通事故を起して処分等の決定があつたときは、その状況及びその旨を速やかに管理者に報告しなければならない。
(身上異動等の報告)
第14条 運転者は、運転免許の記載事項に変更が生じたときは、速やかに当該変更事項を管理者に届け出なければならない。
(雑則)
第15条 運転者は、安全運転に関する意見を積極的に管理者に提案するように努めなければならない。
附則(昭和60年3月30日訓令第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月1日訓令第5号)
この訓令は、平成23年8月1日から施行する。