○諏訪市職員安全運転委員会規程
昭和47年4月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 諏訪市公用車運行管理規程(昭和60年諏訪市訓令第5号)第24条第2項の規定に基づき、諏訪市職員安全運転委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員若干名をもつて組織する。
2 委員長は、総務部長をもつて充てる。
3 委員は、市職員のうちから市長が任命するものをもつて充てる。
(任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(任務)
第4条 委員会は、次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 運転者の指導監督及び教育訓練の基本方針に関すること。
(2) 交通事故の防止対策に関すること。
(3) 安全運転に関する庁内広報に関すること。
(4) 運転者の健康管理及び適性検査等に関すること。
(5) 運転者の作業環境及び施設の整備に関すること。
(6) 運転の業務に関する表彰に関すること。
(7) その他安全運転の管理に関し必要な事項に関すること。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員会は、当該事案に関係のある者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(書記)
第6条 委員会に書記を置き、総務部総務課庁舎車両管理係長をもつて充てる。
2 書記は、委員長の命を受け、委員会の庶務に従事する。
附則(昭和47年5月31日訓令第9号)
この訓令は、昭和47年6月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日訓令第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月24日訓令第4号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月24日訓令第6号)
この訓令は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日訓令第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。