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RSウイルス感染症に対する母子免疫ワクチン定期予防接種について
RSウイルス感染症に対する母子免疫ワクチンの定期接種が、令和8年4月1日より始まります。
令和8年4月1日から、RS(アールエス)ウイルス感染症の予防接種(母子免疫ワクチン)は、予防接種法に基づく定期接種の対象になります(予定)。対象者や接種方法、実施医療機関、お知らせの通知方法等は、下記のとおりです。接種を希望する場合は、内容をご確認のうえ、医療機関へ予約し、接種を行ってください。なお、無料(公費)で接種ができるのは、令和8年4月1日以降に接種した対象者に限ります。ご不明な点は、諏訪市保健センターまでお問い合わせください。
RSウイルス感染症とは
RSウイルスは、小児や高齢者に呼吸器症状を引き起こすウイルスで、生後1歳までに50%以上が、2歳までにほぼ100%の乳幼児がRSウイルスに少なくとも1度は感染するとされています。
感染すると2~8日の潜伏期間ののち、発熱、鼻汁、咳などの症状が数日続き、一部では気管支炎や肺炎などの下気道症状が出現します。初めて感染した乳幼児の約7割は軽症で数日のうちに軽快しますが、約3割では咳が悪化し、喘鳴(ゼーゼーと呼吸しにくくなること)や呼吸困難、さらに細気管支炎の症状が出るなど重症化することがあります。
母子免疫ワクチンとは?
生まれたばかりの赤ちゃんは、免疫の機能が未熟であり、自力で十分な量の抗体をつくることができないとされています。母子免疫ワクチンとは、妊娠中の女性が接種すると、母体内で作られた抗体が胎盤を通じて胎児に移行し、生まれた赤ちゃんが出生時からRSウイルス感染症に対する予防効果を得ることができるワクチンです。
ワクチンの効果および副反応について
下記ファイル、厚生労働省のホームページよりご確認ください。
RSウイルスワクチン(母子免疫)のご案内 [PDFファイル/3.1MB]
【厚生労働省ホームページ】RSウイルスワクチン<外部リンク>
定期接種の開始時期
令和8年4月1日(水曜日)から
※休診日は除く
対象者
接種日時点で、諏訪市に住民票がある妊娠28週0日から36週6日までの妊婦の方
※過去の妊娠時にRSウイルスワクチン(母子免疫)を接種したことのある方も対象になります。
※妊娠高血圧症候群の発症リスクが高いと医師に判断された方や、今までに妊娠高血圧症候群と診断された方は、接種が可能か、事前に主治医にご相談ください。
接種スケジュール
妊娠28週0日から36週6日までの間に1回接種します
※接種後14日以内に出生した乳児における有効性は、確立していないことから、妊娠38週6日までに出産を予定している場合には、医師にご相談ください。
費用
無料(全額公費負担)
接種をするワクチン
組み換えRSウイルスワクチン「アブリスボⓇ」(ファイザー社)
実施医療機関
諏訪市内の実施医療機関は、下記のファイルよりご確認ください。
令和8年度RSウイルス感染症定期予防接種(母子免疫)実施医療機関一覧 [PDFファイル/188KB]
接種を受ける方法
必ず事前に医療機関へご予約ください。
〇市内医療機関で受ける場合 : 上記の「諏訪市予防接種実施医療機関」へご予約ください。
〇市外医療機関で受ける場合 : 諏訪市以外の県内医療機関で接種を希望する場合は、接種が可能か医療機関へ直接お問い合わせください。
※県外の医療機関で接種をする場合は、事前に申請が必要です。申請方法は、下記よりご確認ください。
接種を受けるときの持ち物
予診票、妊娠中の赤ちゃんの母子手帳、マイナ保険証などの本人確認書類
※予診票を紛失した場合は、諏訪市保健センターへお問い合わせください。
お知らせ・予診票の通知方法について
〇令和8年3月末までに、妊娠届出書を諏訪市に提出した対象者には、3月中旬から4月中旬までに順次、お知らせと予診票を個別送付します。
〇令和8年4月1日以降に、妊娠届出書を諏訪市に提出する方は、妊娠届出時にお知らせと予診票をお渡しします。
よくある質問
Q1.対象の期間(妊娠28週から36週までの間)以外で接種することはできますか
A.定期接種として無料で接種できるのは、接種日に妊娠28週0日から妊娠36週6日の間です。その期間以外での接種は、任意接種となり全額自己負担になります。また、定期接種開始期間前(令和8年4月1日よりも前)に接種した場合も、全額自己負担になりますので、ご注意ください。
Q2.諏訪市外へ住民票を移す予定があります。諏訪市の予診票は使用できますか?
A.接種日に諏訪市に住民登録がない場合は、諏訪市発行の予診票は使用できません。接種方法については、接種日時点に住民票がある、転出先の市区町村へお問い合わせください。
予防接種健康被害救済制度について
予防接種による健康被害は、極めて稀ではあるもののなくすことはできないことから、国による救済制度が設けられています。定期の予防接種により健康被害が生じた場合にその健康被害が接種を受けたものによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済が受けられます。申請に必要な手続きは、住民票のある市町村が窓口となりますのでご相談ください。





