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諏訪市不妊および不育治療費等助成事業について

記事ID:0050651 更新日:2026年4月10日更新 印刷ページ表示

諏訪市不妊および不育治療費等助成事業補助金のお知らせ

諏訪市では不妊および不育治療を受けたご夫婦の経済的負担を軽減することを目的に、治療に要する費用の一部を助成します。

※申請受付前に制度の案内や説明を行います。申請を希望する方は、必ず保健センターへ事前連絡のうえお越しください。

対象者

次の条件をすべて満たす夫婦(事実婚関係にある方も含む)

1.夫婦の双方または一方が、一年以上諏訪市に住所を有している(申請時諏訪市に住所があること。転出後は対象外)
2.夫婦ともに市税を滞納していない
3.夫婦ともに公的医療保険に加入している(社会保険、国民健康保険など)
4.医療機関において、不妊治療または不育治療が必要と診断されている

対象となる治療

保険適用・適用外問わず医師が認める不妊および不育治療費、諏訪市への申請のための医療機関証明書発行手数料

【注意事項】
※県の不妊治療(先進医療)費用助成事業や不育症治療支援事業の助成を受けた場合は、県の助成額を差し引いた額を対象とする(事前に県へ申請の相談をしてください)
※令和4年3月31日以前から継続している治療については、令和4年4月1日以降の治療費について対象とする
※夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療、代理母・借り腹による不妊治療は対象外とする
※他の自治体で助成を受けた治療は対象外とする

助成金額・助成回数など

【助成金額】
文書料を含む、治療費自己負担分から高額療養費などの各保険法に基づく給付、任意給付の額を差し引いた額の2分の1の額(上限10万円)
※計算方法の詳細については受付時にご説明します

【助成回数など】
同一の夫婦に対して一年度(4月~翌年3月)につき1回、1子につき通算6回まで申請可能
(不妊治療・不育治療両方を同じ期間内に受けている場合は、合算して1回の申請とすることができる。また、R3年度までの回数はリセットされる)

申請期限・申請から助成までの流れ

【申請期限】
治療終了後6か月以内 (書類の提出が完了した年度での申請となります)

【申請から助成までの流れ】 ※申請をご検討中の方はお早めにご連絡ください

1 [事前予約制] 制度の案内(説明・受付)
2 申請に必要となる書類を準備(治療証明の作成依頼含む)
3 [事前予約制] 申請書一式の提出
4 ご指定の口座へ補助金のお振込み(目安:申請から約1か月半程度)

申請に必要なもの

◆ すべての方
(1)諏訪市不妊及び不育治療費等助成事業補助金交付申請書(様式第2号-1)
(2)諏訪市不妊及び不育治療費受診医療機関医師証明書(様式第2号-2) ※医療機関記入書類
(3)諏訪市不妊及び不育治療費受診医療機関及び薬局証明書(様式第2号-3) ※医療機関等記入書類
 ※夫婦で同一の医療機関で治療を受けている場合は、夫婦で一部提出
 ※金額の誤りは、訂正印では修正できませんのでご注意ください
(4)健康保険資格が確認できるものの写し〈夫婦二人分)
 例)資格確認証、マイナポータルから出力した資格情報 ※ご不明な場合はお問い合わせください
(5)領収書原本(不妊・不育治療に関わるもののみ)受付時にコピーを取って原本をお返しします

◆ 該当する方のみ
(6)同一治療について、県から助成を受けた場合、その交付決定通知書等の写し
(重複して助成が受けられる県の助成事業については、前頁の「対象となる治療」参照)
 ※県の助成金については案内リーフレットの確認及び保健所へお問い合わせください
(7)高額療養費決定通知書の写し ※加入医療保険から高額療養費の支給があったときのみ
(8)限度額認定証の写し ※加入医療保険に申請した場合のみ
(9)事実婚に関する申立書 ※事実婚の場合のみ提出
(10)戸籍全部事項証明書 ※夫婦で住民登録上別世帯の場合のみ提出(発行手数料は申請者負担となります)
(11)付加給付決定通知書の写し ※ご加入の健康保険組合に付加給付制度がある場合のみ

申請場所

諏訪市保健センター(文化センター敷地内)  諏訪市湖岸通り5-12-18

※申請を希望する場合は、申請前に制度のご説明が必要です。
  必ず事前に保健センターへ予約して来所してください。

🌸制度ご説明時に申請書など必要書類をお渡しします

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