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諏訪市不妊および不育治療費等助成事業について

記事ID:0050651 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

諏訪市不妊および不育治療費等助成事業補助金のお知らせ

諏訪市では不妊および不育治療を受けたご夫婦の経済的負担を軽減することを目的に、治療に要する費用の一部を助成します。

※申請受付前に制度の案内や説明を行います。申請を希望する方は、必ず保健センターへ事前連絡のうえお越しください。

対象者

次の条件をすべて満たす夫婦(事実婚関係にある方も含む)

1.夫婦の双方または一方が、一年以上諏訪市に住所を有している(申請時諏訪市に住所があること。転出後は対象外)
2.夫婦ともに市税を滞納していない
3.夫婦ともに公的医療保険に加入している(社会保険、国民健康保険など)
4.医療機関において、不妊治療または不育治療が必要と診断されている

対象となる治療

保険適用・適用外問わず医師が認める不妊および不育治療費、諏訪市への申請のための医療機関証明書発行手数料

【注意事項】
※県の不妊治療(先進医療)費用助成事業や不育症治療支援事業の助成を受けた場合は、県の助成額を差し引いた額を対象とする(事前に県へ申請の相談をしてください)
※令和4年3月31日以前から継続している治療については、令和4年4月1日以降の治療費について対象とする
※夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療、代理母・借り腹による不妊治療は対象外とする
※他の自治体で助成を受けた治療は対象外とする

助成金額・助成回数など

【助成金額】
文書料を含む、治療費自己負担分から高額療養費などの各保険法に基づく給付、任意給付の額を差し引いた額の2分の1の額(上限10万円)
※計算方法の詳細については受付時にご説明します

【助成回数など】
同一の夫婦に対して一年度(4月~翌年3月)につき1回、1子につき通算6回まで申請可能
(不妊治療・不育治療両方を同じ期間内に受けている場合は、合算して1回の申請とすることができる。また、R3年度までの回数はリセットされる)

申請期限・申請から助成までの流れ

【申請期限】
治療終了後6か月以内

【申請から助成までの流れ】
1. 制度のご案内のため、必ず事前に保健センターへ申請を希望する旨の連絡をして、来所してください
2. 必要に応じて保険者に限度額認定証を申請してください
3. 医療機関へ「諏訪市不妊及び不育治療費受診医療機関医師証明書(様式第2号-2)」と「諏訪市不妊及び不育治療費受診医療機関及び薬局証明書(様式第2号-3)」を提示し、証明を受けてください(医療機関ごと、薬局ごと必要です)
4. 保健センターへ事前連絡の上、書類を提出してください
5. 申請から約1か月後に助成事業補助金交付決定通知書が届き、その後指定口座へ補助金が振り込まれます

申請に必要なもの

1. 諏訪市不妊及び不育治療費等助成事業補助金交付申請書(様式第2号-1)
2. 諏訪市不妊及び不育治療費受診医療機関医師証明書(様式第2号-2)
3. 諏訪市不妊及び不育治療費受診医療機関及び薬局証明書(様式第2号-3)
 ※夫婦で同一の医療機関で治療を受けている場合は、夫婦で一部提出
 ※金額の誤りは、訂正印では修正できませんのでご注意ください
4. 被保険者証の写し(夫婦二人分)
5. 領収書原本(不妊・不育治療に関わるもののみ)・・・受付時にコピーして原本をお返しします
6. 事実婚に関する申立書
 ※事実婚の場合のみ提出
7. 限度額認定証の写し
 ※加入医療保険に申請した場合のみ
8.高額療養費決定通知書の写し
 ※加入医療保険から高額療養費の支給があったときのみ
9. 同一治療について、県から助成を受けた場合、その交付決定通知書等の写し

申請場所

諏訪市保健センター(文化センター敷地内)  諏訪市湖岸通り5-12-18

※申請を希望する場合は、制度のご案内のため、必ず事前に保健センターに申請を希望する旨を連絡して、来所してください

🌸ご案内時に申請書など必要書類をお渡しします

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