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未熟児養育医療について

記事ID:0042541 更新日:2024年6月3日更新 印刷ページ表示

身体発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とするお子さまの医療費を一部公費で負担する制度です。

 

 

対象

諏訪市に住所があり、医師が未熟児養育が必要と認めたお子さま

 

自己負担について

医療機関窓口でのお支払いはありません。(おむつ代など保険対象外のものは実費負担となります。)

 

世帯の市町村税に応じて自己負担金(徴収月額)が決定されます。諏訪市から後日納付書を送付いたしますので、指定の金融機関でお振込みをお願いいたします。なお、お支払いいただいた自己負担金(徴収月額)は福祉医療給付制度を併用することができますので、実際にお支払いいただく額は1医療機関につき、1月上限500円になります。納付書でお支払いいただいた後に、領収書と印鑑をお持ちいただき、諏訪市役所国保医療係でお手続きください。

 

 

申請手続きについて

必要書類を諏訪市保健センターへご提出ください。

 

必要書類

 
提出書類 説明
(1)養育医療給付申請書 申請者(保護者)が記載してください。
(2)養育医療意見書 医療機関に記載を依頼してください。
(3)世帯調書兼同意書 申請者(保護者)が記載してください。
(4)保険証(写) 患者さん(お子さま)ご本人の記載がわかる部分です。
(5)本人確認書類 申請者(保護者)の運転免許証、パスポート、個人番号カード等

 

 

 

 

 

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