○諏訪市公営企業契約事務規程

令和8年3月27日

企業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)並びに諏訪市公営企業会計規程(平成22年諏訪市企業管理規程第8号)に定めるものを除くほか、諏訪市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年諏訪市条例第42号)第1条に規定する公営企業(以下「公営企業」という。)が実施する水道事業、温泉事業及び下水道事業における売買、貸借、請負その他の契約の締結及び履行に関する事務(以下「契約事務」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(諏訪市建設工事入札制度合理化対策要綱の準用規定)

第2条 公営企業が発注する建設工事等の入札制度合理化対策については、諏訪市建設工事入札制度合理化対策要綱(平成5年諏訪市告示第2号)の規定を準用する。この場合において、同要綱本則中「市長」とあるのは「公営企業の管理者の権限を行う市長」と、同要綱第10中「

(1) 土木一式工事

等級

工事金額

A

600万円以上

B

200万円以上8,000万円未満

C

4,500万円未満

D

1,500万円未満

E

800万円未満

(2) 建築一式工事

等級

工事金額

A

500万円以上

B

9,000万円未満

C

7,000万円未満

D

2,000万円未満

E

900万円未満

(3) 電気工事及び電気通信工事

等級

工事金額

A

200万円以上

B

2,000万円未満

C

600万円未満

(4) 舗装工事

等級

工事金額

A

全工事

B

4,500万円未満

C

500万円未満

(5) とび・土工・コンクリート工事

等級

工事金額

A

200万円以上

B

4,500万円未満

C

700万円未満

(6) 造園工事

等級

工事金額

A

全工事

B

4,500万円未満

C

700万円未満

(7) 管その他の工業

等級

工事金額

A

200万円以上

B

4,500万円未満

C

700万円未満

」とあるのは、「

(1) 水道施設工事

等級

工事金額

A

1,000万円以上

B

4,500万円未満

C

1,000万円未満

(2) 機械器具設置工事

等級

工事金額

A

全工事

B

4,500万円未満

C

600万円未満

(3) 土木一式工事

等級

工事金額

A

600万円以上

B

200万円以上8,000万円未満

C

4,500万円未満

D

1,500万円未満

E

800万円未満

(4) 建築一式工事

等級

工事金額

A

500万円以上

B

9,000万円未満

C

7,000万円未満

D

2,000万円未満

E

900万円未満

(5) 電気工事及び電気通信工事

等級

工事金額

A

200万円以上

B

2,000万円未満

C

600万円未満

(6) 舗装工事

等級

工事金額

A

全工事

B

4,500万円未満

C

500万円未満

(7) とび・土工・コンクリート工事

等級

工事金額

A

200万円以上

B

4,500万円未満

C

700万円未満

(8) 造園工事

等級

工事金額

A

全工事

B

4,500万円未満

C

700万円未満

(9) 管その他の工業

等級

工事金額

A

200万円以上

B

4,500万円未満

C

700万円未満

」と、同要綱第12中「電気工事」とあるのは「機械器具設置工事、電気工事」と、同要綱第14後段中「建設工事」とあるのは「建設工事及び建設コンサルタント等業務」と読み替えるものとする。

(諏訪市の発注する建設工事及び建設コンサルタント等の業務の一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格の準用)

第3条 公営企業が発注する建設工事及び建設コンサルタント等の業務の一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格については、諏訪市の発注する建設工事及び建設コンサルタント等の業務の一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成5年諏訪市告示第1号)の規定を準用する。この場合において、同要綱本則中「市長」とあるのは「公営企業の管理者の権限を行う市長」と、同要綱第2中「土木一式工事及び建築一式工事にあってはA、B、C、D又はEの5等級に、電気工事、電気通信工事、舗装工事、管その他の工事にあってはA、B又はCの3等級」とあるのは「水道施設工事にあってはA又はBの2等級に、機械器具設置工事、電気工事、電気通信工事、舗装工事、管その他の工事にあってはA、B又はCの3等級に、土木一式工事及び建築一式工事にあってはA、B、C、D又はEの5等級」と、同第3号中「市」とあるのは「公営企業」と読み替えるものとする。

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか、契約事務に関し必要な事項は、市長部局の例による。

(施行期日)

1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の規定は、令和8年4月1日以後に締結する契約事務について適用し、同日前までに締結する契約又は同日前までに公告を行う入札に係る契約事務については、なお従前の例による。

諏訪市公営企業契約事務規程

令和8年3月27日 企業管理規程第3号

(令和8年4月1日施行)