○諏訪市の発注する建設工事及び建設コンサルタント等の業務の一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格

平成5年1月20日

告示第1号

(競争入札参加資格の申請に必要な要件)

第1 建設工事並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の業務(以下「建設コンサルタント等の業務」という。)の競争入札に参加する資格(以下「入札参加資格」という。)の申請をすることができる者(共同企業体(2以上の建設業者が一の場所において行われる建設工事を共同して請け負って、かつ共同施工する企業体をいう。)にあっては各構成員)は、次の各号に掲げる申請の区分ごとに、当該各号に定める要件に該当していなければならない。

(1) 建設工事に係る申請 次に掲げる要件

ア 入札参加資格の審査の申請をする日(以下「申請日」という。)の属する年の10月1日(以下「資格審査基準日」という。)現在において、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていること。

イ 申請日の属する年度において法第27条の23第1項に規定する経営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という。)の結果について法第27条の29第1項に規定する総合評定値の請求をしていること。

ウ 入札参加資格の審査を希望する建設工事の種類について審査基準日の直前2年の各事業年度(個人営業者にあっては、営業年度。以下同じ。)に完成工事高があること。ただし、市長が適当と認めた者についてはこの限りでない。

エ 市税(諏訪市に納税義務がある場合に限る。)及び都道府県税並びに消費税及び地方消費税に未納がないこと。

オ 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。

カ 諏訪市暴力団排除条例(平成24年諏訪市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。

キ 申請日現在において、健康保険法(大正11年法律第70号)第48条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務を履行していること(届出の義務がない者は除く。)

(2) 建設コンサルタント等の業務に係る申請 次に掲げる要件

ア 次に掲げる業務の業種の区分に従い、当該区分に定める要件を満たしていること。

(ア) 測量 資格審査基準日及び申請の日において、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けていること。

(イ) 建築コンサルタント 資格審査基準日及び申請の日において、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による建築士事務所についての登録を受けていること。

(ウ) 建設コンサルタント 資格審査基準日及び申請の日において、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第5条の規定による登録を受け、又は建設コンサルタント登録規程別表に掲げる登録部門のいずれかの部門に該当する技術士、シビルコンサルティングマネージャー(この号において「RCCM」という。)、認定技術管理者若しくは建築士法第4条第1項の規定による一級建築士の免許を取得している者で、当該免許を取得後、都市計画及び地方計画部門に係る業務に関し5年以上の実務経験者を有していること。

(エ) 地質調査 資格審査基準日及び申請の日において、地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第5条の規定による登録(この号において「地質調査業者登録規程による登録」という。)を受け、又は建設コンサルタント登録規程別表に掲げる登録部門のうち地質部門若しくは土質及び基礎部門に該当する技術士若しくはRCCM、地質調査業者登録規程による登録の要件として認められた地質調査に関し15年以上の実務経験者若しくは地質調査技士を有していること。

(オ) 補償コンサルタント 資格審査基準日及び申請の日において、補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第5条の規定による登録(この号において「補償コンサルタント登録規程による登録」という。)を受け、又は補償コンサルタント登録規程別表に掲げる登録部門に該当する補償業務管理士、補償コンサルタント登録規程による登録の要件として認められた補償業務に関し7年以上の実務経験者若しくは補償業務管理者を有していること。

イ 建設コンサルタント等の業務の事業年数が資格審査基準日の前日まで引き続き1年以上経過していること。

ウ 入札参加資格を希望する建設コンサルタント等の業務の業種について資格審査基準日の属する年度の直前1年間の事業年度において業務実績があること。ただし、市長が適当と認めた者についてはこの限りではない。

エ 市税(諏訪市に納税義務がある場合に限る。)及び都道府県税並びに消費税及び地方消費税に未納がないこと。

オ 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。

カ 諏訪市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。

キ 申請日現在において、健康保険法第48条、厚生年金保険法第27条及び雇用保険法第7条の規定による届出の義務を履行していること(届出の義務がない者は除く。)

(建設工事の入札参加資格)

第2 建設工事の入札参加資格は、請負契約の予定価格の金額に応じて、次に掲げる事項について審査した結果に基づき、法第2条第1項に規定する建設工事の業種ごとに付与するものとし、土木一式工事及び建築一式工事にあってはA、B、C、D又はEの5等級に、電気工事、電気通信工事、舗装工事、管その他の工事にあってはA、B又はCの3等級のいずれかに格付けし、認定するものとする。

(1) 法の規定に基づく経営事項審査の項目及びこれらについての結果

(2) 工事経歴

(3) 市の発注した工事の工事成績

(4) 労働福祉の状況

(5) 不誠実な行為の有無その他信用状態

(6) その他市長が必要と認める事項

(建設コンサルタントの業務の入札参加資格)

第3 建設コンサルタントの業務の入札参加資格は、次に掲げる事項を審査した結果に基づき、それぞれ業種ごとに認定するものとする。

(1) 資格審査基準日及び申請の日における登録状況

(2) 資格審査基準日の属する事業年度の直前の事業年度における業務実績

(3) 業務経歴

(4) 資格審査基準日における技術職員

(5) 営業年数

(6) 不誠実な行為の有無その他信用状態

(7) その他市長が必要と認める事項

(審査の基準等)

第4 第2及び第3に基づく審査の基準等は、別に定める。

(入札参加資格の審査の申請)

(施行期日)

1 この告示は、平成5年2月1日から施行する。

(令和2年度に行う定期審査の特例)

2 令和2年度における第2の規定の適用については、第2中「2年に1回」とあるのは、「3年に1回」とする。

(平成6年3月23日告示第26号)

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年12月20日告示第120号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年6月8日告示第62号)

この告示は、平成17年6月8日から施行する。

(平成18年9月5日告示第131号)

この告示は、平成18年9月5日から施行する。

(平成29年1月30日告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年1月30日から施行する。

(諏訪市建設工事入札制度合理化対策要綱の一部改正)

2 諏訪市建設工事入札制度合理化対策要綱(平成5年諏訪市告示第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成30年11月7日告示第125号)

この告示は、平成30年11月7日から施行する。

(令和2年11月6日告示第107号)

この告示は、令和2年11月6日から施行する。

(令和3年11月9日告示第116号)

この告示は、令和3年11月9日から施行する。

(令和6年10月30日告示第113号)

この告示は、令和6年11月1日から施行する。

諏訪市の発注する建設工事及び建設コンサルタント等の業務の一般競争入札又は指名競争入札に参…

平成5年1月20日 告示第1号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第6類 政/第1章
沿革情報
平成5年1月20日 告示第1号
平成6年3月23日 告示第26号
平成12年12月20日 告示第120号
平成17年6月8日 告示第62号
平成18年9月5日 告示第131号
平成29年1月30日 告示第11号
平成30年11月7日 告示第125号
令和2年11月6日 告示第107号
令和3年11月9日 告示第116号
令和6年10月30日 告示第113号