○諏訪市建設工事入札制度合理化対策要綱

平成5年1月20日

告示第2号

建設工事入札制度合理化対策要綱(昭和40年諏訪市告示第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1 この要綱は、建設工事並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の業務の入札に際し、事業の公共性及び特殊性に鑑み、業者の信用、技術、施工能力等を重視して、公正自由な競争を図るため、入札等に参加を希望する者に対する合理的な資格基準を設け、適正な運営を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(資格基準等)

第2 市長は、建設工事の競争入札に参加を希望する業者について、経営規模その他経営に関する客観的事項の審査の結果に基づき、工事の種類に応じて必要な等級に区分し、主観的要素を勘案してこれを発注の標準とする工事金額と対応させて入札参加者を決定し、又は指名する。

2 市長は、建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の業務(以下「建設コンサルタントの業務」という。)の競争入札に参加を希望する業者については、経営規模その他経営に関する事項を審査して建設コンサルタントの業務の適格者を決定し、又は指名する。

(競争入札に参加することができない者)

第3 次のいずれかに該当する者は、競争入札に参加することができない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第1項第1号から第3号に掲げる者

(2) 施行令第167条の4第2項第1号から第7号に掲げる者で、競争入札に参加することを停止された期間を経過しない者

(3) 営業に関し許可又は登録等を必要とする場合において、これを得ていない者

(4) 諏訪市暴力団排除条例(平成24年諏訪市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。

(5) 建設工事にあっては諏訪市建設工事入札参加資格、建設コンサルタント等の業務にあっては諏訪市建設コンサルタント等の業務入札参加資格を有していない者

(競争入札参加資格審査の実施)

第4 建設工事及び建設コンサルタント等の業務の競争入札に参加する者に必要な資格については、諏訪市の発注する建設工事及び建設コンサルタント等の業務の一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成5年諏訪市告示第1号。以下「告示」という。)の定めるところによる。

2 競争入札参加資格は、3年に1回、定期の審査(以下「定期審査」という。)を行う。

3 特定建設工事共同企業体(建設工事の種類、規模等に照らし、共同企業体による施工が必要と認められる場合に工事ごとに結成する共同企業体をいう。以下同じ。)の競争入札参加資格申請については、随時、審査を行うものとする。

4 前2項に規定するほか、市長が必要と認める場合は、審査を行うことができる。

(審査の項目及び基準等)

第5 建設工事の入札参加資格の審査の項目及び基準は、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第27条の23第3項の規定により国土交通大臣が定める経営事項審査の項目及び基準による。ただし、共同企業体にあっては、審査の項目のうち、経営規模及びその他の審査項目中の職員数については各構成員の和を、経営状況及びその他の審査項目中の事業年数(個人営業者にあっては、営業年数)については各構成員の平均値をもって審査の対象とする。

2 組織変更が行われた沿革を有する者で、資格審査基準日の直前事業年度のないもの及び組織変更又は一般承継若しくは企業合同が資格審査基準日後に行われた沿革を有する者に関わる完成工事高についてはそれぞれ変更前の資格審査基準日直前2年の各事業年度における完成工事高の合計額を基礎とした年間平均完成工事高を、その他の項目については資格審査基準日又は当該事由の発生の日を基準として算定した数値をもって審査の対象とする。

(競争入札参加資格審査の申請)

第6 建設工事及び建設コンサルタント等業務の競争入札参加資格を得ようとする者は、原則として長野県入札参加資格申請受付・審査システム(以下「システム」という)を利用して必要事項を入力するとともに、別に定める申請に必要な書類を提出することにより、市長に資格の申請を行うものとする。

(審査結果の登録、通知等)

第7 入札参加資格があると認められた者(以下「有資格者」という。)について、建設工事にあっては第5の規定による審査の結果の総合数値(以下「総合数値」という。)により等級格付を行い、建設工事入札参加資格者名簿に、建設コンサルタント等の業務にあっては告示第5第2項に規定する書類の審査の結果を、建設コンサルタント等の業務入札参加資格者名簿に登録するとともに、申請者に登録した旨及び付与した等級等を通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市内に本店、支店、営業所等を有する建設業者にあっては、長野県建設工事入札参加資格の資格総合点数(告示第3第3号から第6号までに掲げる事項に係る審査の結果による点数があるときは、当該点数を加えた点数)が付与されているときは、当該点数をもって総合数値とみなすことができる。

3 事業若しくは営業の同一性を失うことなく組織変更又は家業相続が行われた者の等級格付は、第4第2項に掲げる期間のうち、当該組織変更又は家業相続の行われた日の最も近い期間に提出のあった入札参加資格審査申請書により等級格付の決定のある日までは、なお従前の等級格付を有するものとする。

(申請書記載事項の変更届)

第8 第7の規定による名簿に登録された者(以下「有資格者」という。)は、次に掲げる事項について変更があった場合は、速やかにシステムを利用して市長に届け出るものとする。

(1) 商号又は名称

(2) 住所(所在地)

(3) 代表者又は建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第3条に規定する使用人

(4) 電話番号等連絡先

(5) その他必要な事項

2 市長は、前項の規定による届出事項を確認の上、競争入札参加資格者登録名簿の変更を行う。

(入札参加資格の取消し等)

第9 市長は、競争入札参加資格者が施行令第167条の4第1項各号の規定に該当した場合又は法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていない者に該当するに至った場合は、その者に係る入札参加資格を取り消すことができるものとする。

2 市長は、前項の規定により入札参加資格を取り消した場合は、当該有資格者に対してその旨を通知する。

(等級別発注標準)

第10 建設工事の種類ごとの各等級別の発注の標準は、次の表の左欄に掲げた等級の右欄の工事金額の範囲内とする。この場合において、工事金額は、請負工事の設計金額とする。

(1) 土木一式工事

等級

工事金額

A

600万円以上

B

200万円以上8,000万円未満

C

4,500万円未満

D

1,500万円未満

E

800万円未満

(2) 建築一式工事

等級

工事金額

A

700万円以上

B

600万円以上9,000万円未満

C

7,000万円未満

D

2,000万円未満

E

900万円未満

(3) 電気工事及び電気通信工事

等級

工事金額

A

200万円以上

B

2,000万円未満

C

600万円未満

(4) 舗装工事

等級

工事金額

A

全工事

B

4,500万円未満

C

500万円未満

(5) 管その他の工事

等級

工事金額

A

200万円以上

B

4,000万円未満

C

700万円未満

(専門工事業者の決定又は指名)

第11 市長は、土木一式工事又は建築一式工事の工事の主体が専門工事である場合は、専門工事業者を含めて決定し、又は指名することができる。

(設備工事の分離契約)

第12 電気工事、電気通信工事、管工事等の設備工事については、分離して入札に付することができる。

(建設工事指名業者選定委員会)

第13 入札参加希望者について、次の各号に掲げる事項を審査するため、諏訪市建設工事指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 業者の適格性の判定及び有資格者の決定に関すること。

(2) 工事種類別の施工能力の判定及び等級格付の決定に関すること。

(3) 工事成績及び安全成績等の評定に関すること。

(4) 入札参加資格の取消し及び入札への参加の停止等に関すること。

(5) 建設工事及び建設コンサルタント等業務を、指名競争入札に付する場合又は随意契約に付する場合の業者の選定等に関すること。

(6) 建設工事を一般競争入札に付する場合の入札参加資格要件の選定及び一般競争入札に関して必要な事項の決定に関すること。

(7) 業者の選定又は工事若しくは業務の請負に係る苦情及び紛争に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか委員長が必要と認めたこと。

2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長には副市長を、委員には企画部長、経済部長、建設部長、水道局長、財政課長、農林課長、建設課長、都市計画課長、営業課長及び施設課長をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理する。委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を行う。

5 委員会の会議は公開しない。

6 委員長、委員及びその他の関係者は、委員会の審議の内容を他に漏らしてはならない。

7 委員長は、委員会の会議を招集する時間的余裕がないと認めるときは、委員会の会議に付すべき事案について持回りにより審議し、指名業者を選定することができる。

8 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(指名業者の選定)

第14 市長は、業者を指名しようとするときは、建設工事にあっては等級別発注標準及び建設工事入札参加資格者名簿により当該工事金額に応じ、これに対応する等級に属する有資格者の中から、建設コンサルタント等の業務にあっては建設コンサルタント等の業務入札参加資格者名簿より事業又は営業の種類に対応する有資格者の中から選定するものとする。

この場合において、予定価格500万円以上の建設工事にあっては、委員会に諮らなければならない。

(業者指名基準)

第15 市長は、第14の規定により指名業者を選定しようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 資格審査基準日以降における不誠実な行為の有無

(2) 資格審査基準日以降における経営状況

(3) 工事成績の状況

(4) 手持工事の状況

(5) 当該工事に対する地理的条件

(6) 当該工事施工についての技術的適性及び技術者の状況

(7) 安全管理の状況

(8) 労働福祉の状況及び構造改善の状況

(随意契約における業者の選定)

第16 随意契約による場合の業者の選定については、第14の規定を準用する。ただし、軽微な工事についてはこの限りでない。

(指名等の特例)

第17 市長は、特殊の技術を要する工事、緊急を要する工事又は特別の事由あるときは、第14の規定にかかわらず、業者を選定することができる。

(一般競争入札に付する場合の入札参加資格要件の選定)

第18 市長は、建設工事を一般競争入札に付する場合の入札参加資格要件を選定するときは、等級別発注標準、建設工事入札参加資格者名簿、工事内容等により必要な入札参加資格要件を定めるものとする。

(秘密の保持)

第19 指名業者の推薦若しくは選定又は一般競争入札に付する場合の入札参加資格要件の選定については、関係者以外の者に漏れないよう秘密の保持に注意しなければならない。

(共同請負又は協業組合)

第20 共同企業体を結成し、又は協業組合を設立して入札に参加しようとする建設業者については、長野県知事が定める要領を準用する。

(施行期日)

1 この告示は、平成5年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示施行の際、現にこの告示による改正前の告示の規定に基づき定められている等級格付けは、この告示による改正後の告示の規定に基づく等級格付けの決定されるまで、なおその効力を有するものとする。

(平成6年3月23日告示第27号)

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月22日告示第18号)

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月24日告示第36号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、この要綱による改正後の諏訪市建設工事入札制度合理化対策要綱の改正規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成8年12月26日告示第101号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成12年12月20日告示第121号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年9月13日告示第52号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年3月23日告示第45号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月8日告示第62号)

この告示は、平成17年6月8日から施行する。

(平成18年9月5日告示第131号)

この告示は、平成18年9月5日から施行する。

(平成19年3月23日告示第50号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月10日告示第134号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年2月27日告示第25号)

この告示は、平成21年2月27日から施行する。

(平成22年3月23日告示第75号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年8月1日告示第85号)

この告示は、平成23年8月1日から施行する。

(平成28年5月27日告示第113号抄)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年6月1日から施行する。

(諏訪市建設工事入札制度合理化対策要綱の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の諏訪市建設工事入札制度合理化対策要綱第8の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に通知及び公告を行った入札について適用し、施行日前に通知及び公告を行った入札については、なお従前の例による。

(平成29年1月30日告示第11号抄)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年1月30日から施行する。

(平成30年11月7日告示第126号)

この告示は、平成30年11月7日から施行する。

(令和4年11月30日告示第111号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の諏訪市建設工事入札制度合理化対策要綱第8の規定は、この告示の施行の日以後に行う入札の公告及び指名競争入札通知に係る入札から適用し、同日前に行った入札の公告及び指名競争入札通知に係る入札については、なお従前の例による。

(令和6年10月30日告示第113号)

この告示は、令和6年11月1日から施行する。

諏訪市建設工事入札制度合理化対策要綱

平成5年1月20日 告示第2号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第6類 政/第1章
沿革情報
平成5年1月20日 告示第2号
平成6年3月23日 告示第27号
平成7年3月22日 告示第18号
平成8年4月24日 告示第36号
平成8年12月26日 告示第101号
平成12年12月20日 告示第121号
平成14年9月13日 告示第52号
平成17年3月23日 告示第45号
平成17年6月8日 告示第62号
平成18年9月5日 告示第131号
平成19年3月23日 告示第50号
平成20年11月10日 告示第134号
平成21年2月27日 告示第25号
平成22年3月23日 告示第75号
平成23年8月1日 告示第85号
平成28年5月27日 告示第113号
平成29年1月30日 告示第11号
平成30年11月7日 告示第126号
令和4年11月30日 告示第111号
令和6年10月30日 告示第113号