○諏訪市証紙条例施行規則
令和元年12月12日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、諏訪市証紙条例(令和元年諏訪市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(証紙の印刷)
第3条 市長は、諏訪市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年諏訪市条例第23号。以下「廃棄物処理条例」という。)第9条第2項の市長が指定する袋(以下「指定袋」という。)の表面に、廃棄物処理条例第10条に規定する手数料の額に相当する額の証紙を印刷するものとする。
2 条例第2条の手数料の納付は、証紙が印刷された指定袋を購入することにより行うものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、証紙を受領し、又は交換するものとする。
2 売りさばき人は、前項の標札を証紙の売りさばきを行う場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。
(売りさばき手数料)
第8条 市長は、売りさばき人に証紙を売り渡すときに、売りさばき手数料を支払うものとする。
2 前項の売りさばき手数料の額は、次のとおりとする。
証紙の種類 | 証紙1枚当たりの手数料 | 証紙10枚1組当たりの手数料 |
10円証紙 | 証紙の価額に100分の6を乗じて得た額に相当する額 | 6円 |
22円証紙 | 12円 | |
45円証紙 | 26円 |
(売りさばきの記録及び報告)
第9条 売りさばき人は、証紙を小売店に売りさばくときは、その都度これを記録し、売りさばいた月の翌月の20日までに、諏訪市証紙売りさばき報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。
2 売りさばき人は、証紙を市民に売りさばくときは、販売数及び在庫数を記録し、市長の求めに応じて、これを報告するものとする。
(売りさばき人の指定の変更の届出)
第10条 売りさばき人は、売りさばき人の氏名若しくは住所(法人にあっては、代表者の氏名若しくは名称又は主たる事務所の所在地)又は売りさばき場所を変更したときは、速やかに、諏訪市証紙売りさばき人変更届出書(様式第7号)に諏訪市証紙売りさばき人指定通知書を添えて、市長に届け出なければならない。
(売りさばきの業務の廃止の届出)
第11条 売りさばき人は、証紙の売りさばきの業務を廃止しようとするときは、諏訪市証紙売りさばき業務廃止届出書(様式第8号)に標札を添えて、市長に提出しなければならない。
2 売りさばき人は、前項の規定による通知があったときは、直ちに標札を市長に返還しなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(準備行為)
2 売りさばき人の指定に関する手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(売りさばきに関する特例)
3 売りさばき人は、この規則の施行前においても、第7条の規定の例により、証紙の買受けの申込みをすることができる。
6 この規則の施行の際現にあるこの規則の施行の日前に作成された指定袋であって、証紙が印刷されていないものについては、当該指定袋の表面の容易に確認できる位置に、廃棄物処理条例第10条又は諏訪市証紙条例及び諏訪市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例(令和6年諏訪市条例第6号)による改正前の廃棄物処理条例附則第4項に規定する手数料の額に相当する額の証紙を貼付することにより、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和3年3月17日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第11条及び第34条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月15日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
図柄 | |
寸法 | 縦 60ミリメートル 横 90ミリメートル |
印刷の色 | 本体の色 青 文字の色 黒 |
備考 附則第6項に規定する指定袋に貼付する証紙の本体の色は、桃色とする。