○諏訪市証紙条例
令和元年12月12日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき、証紙による収入の方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(証紙による収入の方法により徴収する手数料)
第2条 証紙による収入の方法により徴収する手数料は、諏訪市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年諏訪市条例第23号)第10条に規定する家庭系廃棄物処理手数料(燃やすごみに限る。)とする。
(証紙の種類及び形式)
第3条 証紙の種類は、10円証紙、22円証紙及び45円証紙とする。
2 証紙の形式は、規則で定める。
(領収書の不発行)
第4条 市長は、証紙による収入の方法により手数料を徴収したときは、領収書を発行しないものとする。
(証紙の無効)
第5条 著しく汚損し、又は破損した証紙は、無効とする。
(売りさばき人の指定)
第7条 証紙は、市長が指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)が売りさばくものとする。
2 前項に規定する売りさばき人の指定は、売りさばき人になろうとする者の申請により行うものとする。
3 市長は、第1項の規定により売りさばき人を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。
4 売りさばき人は、規則で定めるところにより、証紙を買い受けるものとする。
(売りさばき人の指定の変更)
第8条 売りさばき人は、前条第2項の規定による指定を受けた事項に変更が生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(売りさばき人の指定の解除及び取消し)
第9条 売りさばき人は、証紙の売りさばきの業務を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の30日前までに、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出をした売りさばき人の指定を解除するものとする。
3 市長は、売りさばき人が証紙の売りさばきに必要な資力を失ったとき、又は売りさばき人としての信用を失ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。