○令和5年度諏訪市子育て世帯生活支援特別給付金(低所得世帯分)支給事業実施要綱
令和5年8月30日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この要綱は、電力、ガス、食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい子育て世帯のうち、市町村民税の所得割が課されていない世帯等に対し、速やかに生活及び暮らしへの支援を行うことを目的として実施する令和5年度諏訪市子育て世帯生活支援特別給付金(低所得世帯分)支給事業(以下「給付金支給事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(1) 給付金 市によって贈与される令和5年度諏訪市子育て世帯生活支援特別給付金(低所得世帯分)をいう。
(4) その他の支給対象者 児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者以外の者をいう。
(支給対象者)
第3条 市長は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「支給対象者」という。)に給付金を支給する。
ア 児童手当の受給者であって、令和5年4月分の児童手当(法附則第2条第1項に規定する特例給付を含む。以下同じ。)を受給したもの
イ 特別児童扶養手当の受給者であって、令和5年4月分の特別児童扶養手当(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当をいう。以下同じ。)を受給したもの
ウ 令和5年5月から令和6年3月までのいずれかの月の分の児童手当を受給する資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は法第9条第1項の規定による児童手当の額の改定の認定を受けた者(以下「新規児童手当受給者」という。)
エ 令和5年5月から令和6年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当を受給する資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第8条第1項の規定による特別児童扶養手当の額の改定の認定を受けた者
オ 令和5年3月31日において、平成17年4月2日から平成20年4月1日までの間に出生した児童を養育する者であって、長野県内に住所を有するもの又は令和5年4月1日以後に、当該児童を養育し、長野県内に住所を有することになったもの
カ 児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第7条に規定する額以上の収入があり、平成20年4月2日以後に出生した児童を養育する者であって、令和5年3月31日において長野県内に住所を有するもの又は同年4月1日以後に当該児童を養育し、長野県内に住所を有することになったもの
ア 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の所得割が課されていない者又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税の所得割を免除された者
イ 物価高騰等の影響を受けて令和5年1月以後の家計が急変し、令和5年度分の市町村民税の所得割が非課税である者と同様の事情にあると認められる者(当該者の1年間の収入見込額(令和5年1月から12月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市町村民税の所得割が非課税となる水準に相当する額以下である者をいう。)
児童手当等受給・所得割非課税者 | 令和5年4月1日以後に死亡した場合 |
新規児童手当等受給・所得割非課税者 | 市長が支給対象者であることを認めた日の翌日以後に死亡した場合 |
その他の支給対象者 | 給付金の申請をした日から給付金が支給される日までの間に死亡した場合 |
(1) 法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(給付金の支給額)
第4条 給付金の支給額は、次条に規定する対象者が養育する対象児童1人当たり3万円とする。
2 給付金は、1回に限り支給する。
(給付金の対象児童)
第5条 給付金の対象児童は、平成17年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有する者又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しない者に限る。)とする。
2 令和5年度諏訪市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱(令和5年諏訪市告示第76号)及び令和5年度諏訪市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業実施要綱(令和5年諏訪市告示第77号)の規定により既に支給の決定がなされている低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分及びひとり親世帯分)の算定の基礎とされた児童は、対象児童から除くものとする。
3 児童が異なる児童手当等受給・所得割非課税者に養育されている場合においては、当該児童は、児童手当受給者に係る対象児童とし、特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除くものとする。
4 児童が異なる新規児童手当等受給・所得割非課税者に養育されている場合においては、当該児童は、新規児童手当受給者に係る対象児童とし、新規特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除くものとする。
(給付金の申請)
第6条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(低所得世帯分)申請書(請求書)(様式第1号)(以下「給付金申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 申請者が本人であることを確認できる書類の写し
(2) 給付金の受取口座を確認できる書類の写し。ただし、児童手当を受給している者が市の児童手当を受給している受取口座を指定する場合は、この限りではない。
(3) 申請者と対象児童との関係性を確認できる書類の写し
2 第3条第1項第2号イの要件に該当する申請者は、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(2) 収入又は所得を確認できる書類
3 第1項の規定による申請は、郵送又は持参により行うものとする。
(代理人による申請)
第7条 前条の規定による申請は、当該申請をしようとする者が委任した者その他市長が適当と認める者が代理人としてこれを行うことができる。
(給付金の申請者に対する支給の決定等)
第8条 市長は、第6条第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を確認し、給付金の支給の可否を決定する。
2 市長は、前項の規定により給付金の支給を決定したときは、申請者が指定する金融機関の口座に給付金を振り込むものとする。ただし、口座振込みによる給付金の支給が困難であると市長が認める場合に限り、当該申請者に窓口で現金を交付するものとする。
(申請受付開始日及び申請期限等)
第9条 給付金の支給に係る申請の受付開始日は、郵送又は持参による申請の方法ごとに市長が別に定める日とする。
2 給付金の支給に係る申請の期限は、市長がやむを得ない事由があると認める場合を除き、令和6年2月29日までとする。ただし、令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした者に対して支給する給付金に係る申請は、令和6年3月15日までとする。
(給付金の支給等に関する周知)
第10条 市長は、給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請の受付開始日等の給付金支給事業の概要について、広報その他の方法により市民へ周知するものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第11条 市長が第8条第1項の規定により支給の決定をした後に、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和6年3月29日までに支給ができない場合は、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、既に支給した給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 支給対象者は、給付金の支給を受ける権利を他人に譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、給付金支給事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年8月30日から施行する。