○令和5年度諏訪市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱

令和5年4月11日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給要領(令和5年4月10日付けこ支家第14号こども家庭庁支援局長通知)に基づき、食費等の物価高騰の影響を特に受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)の家計を支援するために実施する令和5年度諏訪市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業(以下「給付金支給事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

2 前項の規定によるもののほか、この要綱において「給付金」とは、市によって贈与される諏訪市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)をいう。

(支給対象者)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「支給対象者」という。)に給付金を支給する。ただし、次項に規定する新規児童手当等受給・非課税者及びその他の支給対象者については、第6条第1項に規定する通知及び第7条第1項に規定する申請を行う日において市の住民基本台帳に記録されている者に限る。

(1) 令和4年度諏訪市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱及び令和4年度諏訪市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯子ども支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給事業実施要綱を廃止する要綱(令和4年諏訪市告示第42号)による廃止前の令和4年度諏訪市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱(以下「令和4年度給付金実施要綱」という。)に基づき支給された給付金(以下「令和4年度給付金」という。)の支給対象である者(令和4年度給付金実施要綱第5条第2項の規定による届出をした者を含む。)(以下「令和4年度給付金支給対象者」という。)

(2) 令和4年度給付金支給対象者のほか、第5条に規定する児童(給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下「対象児童」という。)を養育する者であって、次の又はに規定する所得要件のいずれかに該当するもの

 食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の均等割が課されていない者

 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより市町村民税の均等割を免除された者と同様の事情にあると認められる者(当該者の1年間の収入見込額(令和5年1月から令和6年2月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が市町村民税の均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、給付金が支給されるまでの間に、次の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる場合に該当する場合について、給付金は、当該支給対象者が養育する児童その他当該児童に係る給付金の支給を受ける者として適当と認められる者に対して支給する。

令和4年度給付金を受給した者のうち、令和4年度給付金実施要綱第3条第2項に規定する児童手当等受給・非課税者(以下「児童手当等受給・非課税者」という。)

令和4年4月1日以後に死亡した場合

令和4年度給付金を受給した者のうち、同項に規定する新規児童手当等受給・非課税者(以下「新規児童手当等受給・非課税者」という。)

市長が新規児童手当等受給・非課税者であることを認めた日の翌日以後に死亡した場合

その他の支給対象者

給付金の申請をした日から給付金が支給される日までの間に死亡した場合

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、給付金を支給しない。

(1) 法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(給付金の支給額)

第4条 給付金の支給額は、対象児童1人につき、5万円とする。

(給付金の対象児童)

第5条 給付金の対象児童は、平成17年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有する者又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しない者に限る。)とする。

2 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給要領(令和5年4月10日付けこ支家第13号こども家庭庁支援局長通知)の規定により既に支給の決定がなされている低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)又は給付金の算定の基礎とされた児童(他の市町村から給付金に相当するものの算定の基礎とされた児童を含む。)は、対象児童から除くものとする。

3 児童が異なる児童手当等受給・非課税者に養育されている場合においては、当該児童は、児童手当受給者に係る対象児童とし、特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除くものとする。

4 児童が異なる新規児童手当等受給・非課税者に養育されている場合においては、当該児童は、新規児童手当受給者に係る対象児童とし、新規特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除くものとする。

(給付金の支給の通知及び決定)

第6条 市長は、令和4年度給付金支給対象者に対し、給付金の支給について通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた令和4年度給付金支給対象者は、給付金の受給を拒否しようとするときは、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)受給拒否届出書(様式第1号)により市長にその旨を届け出るものとする。

3 市長は、第1項の規定による通知を行ってから5日を経過する日までに、前項の規定による届出がないときは、速やかに給付金の支給を決定するものとする。

4 市長は、前項の規定により給付金の支給を決定したときは、令和4年度給付金を振り込む際に児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者が指定していた児童手当若しくは特別児童扶養手当の受給口座に振り込むものとする。ただし、同項の支給決定までに低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(様式第2号)により口座の届出があった場合は、当該口座に給付金を振り込むものとする。

(給付金の申請)

第7条 給付金の支給を受けようとするその他の支給対象者は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 申請をする者が本人であることを確認できる書類の写し

(2) 給付金の受取口座を確認できる書類の写し

(3) 申請をする者と対象児童との関係性を確認できる書類の写し

2 給付金の支給を受けようとするその他の支給対象者であって、第3条第1項第2号イの要件に該当するものは、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 簡易な収入見込額の申立書(様式第4号)又は簡易な所得見込額の申立書(様式第5号)

(2) 収入又は所得を確認できる書類

3 第2項の規定による申請は、郵送又は持参により行うものとする。

(代理人による申請)

第8条 前条の規定による申請は、当該申請をしようとする者が委任した者その他市長が適当と認める者が代理人としてこれを行うことができる。

(給付金申請者に対する支給の決定等)

第9条 市長は、第7条第1項又は第2項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を確認し、給付金の支給の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により給付金の支給を決定したときは、当該申請をした者が指定する金融機関の口座に給付金を振り込むものとする。ただし、口座振込みによる給付金の支給が困難であると市長が認める場合に限り、当該申請をした者に窓口で現金を交付するものとする。

(申請受付開始日及び申請期限等)

第10条 給付金の支給に係る申請の受付開始日は、郵送又は持参による申請の方法ごとに市長が別に定める日とする。

2 給付金の支給に係る申請の期限は、市長がやむを得ない事由があると認める場合を除き、令和6年2月29日までとする。ただし、令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした者に対して支給する給付金に係る申請は、令和6年3月15日までとする。

(給付金支給事業に関する周知)

第11条 市長は、給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請の受付開始日等の給付金支給事業の概要について、広報その他の方法により市民へ周知するものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 市長が第6条第4項の規定による口座振込みによる給付金の支給の手続を行ったにもかかわらず、口座の解約、変更等の事由により令和6年3月29日までに支給ができない場合は、給付金の支給を行わない。

2 市長が第6条第3項の規定により給付金の支給を決定した後に、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和6年3月29日までに支給ができない場合は、当該申請が取り下げられたものとみなす。

3 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第10条第2項に規定する日までに第7条第1項又は第2項の規定による申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、既に支給した給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 支給対象者は、給付金の支給を受ける権利を他人に譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、給付金支給事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月11日から施行する。

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令和5年度諏訪市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外…

令和5年4月11日 告示第76号

(令和5年4月11日施行)