○令和5年度諏訪市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業実施要綱

令和5年4月11日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給要領(令和5年4月10日付けこ支家第13号こども家庭庁支援局長通知)に基づき、食費等の物価高騰等に直面し、家計の悪化等の困難が生じているひとり親家庭等の家計を支援するために実施する令和5年度諏訪市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業(以下「給付金支給事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

2 前項の規定によるもののほか、この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 給付金 市によって贈与される諏訪市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)をいう。

(2) 監護等児童 給付金の支給額の算定の基礎となる児童であって、法第4条に規定する児童扶養手当の支給の要件に該当する児童をいう。

(支給対象者)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者であって、他の都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を管理する町村から給付金に相当するものの支給を受けていないもの(以下「支給対象者」という。)に給付金を支給する。

(1) 令和5年3月分の法の規定による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給を受けている者(その全部を支給しないこととされている者を除く。以下「児童扶養手当受給者」という。)又は令和5年4月分の支給を新たに受ける者

(2) 令和5年3月分の児童扶養手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)のうち、法第13条の2の規定により児童扶養手当の全部を支給しないこととされている者(以下「法第13条の2支給停止者」という。)又は法第6条の規定に基づく市長の認定を受けた場合には法第13条の2の規定により児童扶養手当の全部若しくは一部を支給しないこととなることが想定される者であって、次の表の左欄に掲げる者ごとに、令和3年の収入額(当該者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含む。)同表の右欄に定める額未満であるもの(以下「公的年金給付等受給者」という。)この場合において、同表のアの項に掲げる者の収入額については、当該者が母である場合であってその監護する児童が父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたとき、又は当該者が父である場合であってその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第6項に定めるところにより、当該者が当該費用の支払を受けたものとみなして計算するものとする。

ア 当該者(法第4条第1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他児童扶養手当法施行令で定める児童の養育者を除く。)

法第9条第1項に規定する児童扶養手当の一部支給に係る支給制限の限度額に相当する額

イ 当該者(アに規定する養育者に限る。)

法第9条の2に規定する児童扶養手当の支給制限の限度額に相当する額

ウ 当該者の配偶者又は当該者が父若しくは母である場合にあっては当該者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で当該者と生計を同じくするもの若しくは当該者が養育者である場合にあっては当該者の扶養義務者で当該者の生計を維持するもの

法第10条又は第11条に規定する児童扶養手当の支給制限の限度額に相当する額

(3) 第6条に規定する給付金の申請をした日において市の住民基本台帳に記録されている者のうち、令和5年3月分の児童扶養手当に係る法第6条の規定に基づく市長の認定を受けていない受給資格者(前号に規定する者を除く。)又は法第9条から第11条までの規定に基づき児童扶養手当の全部を支給しないこととされている受給資格者であって、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、同号の表の左欄に掲げる者ごとに、急変後1年間の収入見込額が同表の右欄に定める額未満のものその他前2号に規定する者と同様の事情にあると認められる者(以下「家計急変者」という。)

2 前項の規定にかかわらず、公的年金給付等受給者又は家計急変者のうち、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給要領(令和5年4月10日付けこ支家第14号こども家庭庁支援局長通知)に基づき支給される特別給付金の支給を既に受けている者又は当該特別給付金に係る事業の実施主体が支給を決定した者については、支給対象者としない。

3 第1項の規定にかかわらず、支給対象者が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に規定する者の監護等児童であった者に対して給付金を支給する。ただし、既に当該各号に規定する者に対して給付金が支給されている場合は、この限りでない。

(1) 令和5年3月1日以後に児童扶養手当受給者又は公的年金給付等受給者(法第13条の2支給停止者に限る。)が死亡した場合(当該者が当該者に対する給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。次号において同じ。)

(2) 令和5年3月28日以後に公的年金給付等受給者(法第13条の2支給停止者を除く。)が死亡した場合

(3) 給付金の申請をした日から支給が決定される日までの間に家計急変者が死亡した場合

(給付金の支給額等)

第4条 支給対象者に支給する給付金の額は、5万円(監護等児童が2人以上である支給対象者に支給する額は、これに監護等児童のうちの1人以外の監護等児童につき5万円を加算した額)とする。

2 給付金は、1回に限り支給する。

(児童扶養手当受給者に対する給付金の通知及び支給の決定)

第5条 市長は、児童扶養手当受給者に対し、給付金の支給について通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた児童扶養手当受給者は、給付金の受給を拒否しようとするときは、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否届出書(様式第1号)により市長にその旨を届け出るものとする。

3 市長は、第1項の規定による通知を行ってから5日を経過する日までに、前項の規定による届出がないときは、速やかに給付金の支給を決定するものとする。

4 市長は、前項の規定により給付金の支給を決定したときは、児童扶養手当受給者が児童扶養手当の受給資格に係る認定請求に当たり指定した金融機関の口座に給付金を振り込むものとする。ただし、当該児童扶養手当受給者が前項に規定する支給の決定前までに、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書(様式第2号)により当該口座の変更について届出をしたときは、当該届出をした口座に振り込むものとする。

(公的年金給付等受給者又は家計急変者に対する給付金に係る申請)

第6条 給付金の支給を受けようとする公的年金給付等受給者又は家計急変者は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)(様式第3号又は様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 申請をする者が本人であることを確認できる書類の写し

(2) 給付金の受取口座を確認できる書類の写し

(3) 受給資格者であることを確認できる書類

(4) 公的年金給付等受給者にあっては、簡易な収入額の申立書(様式第5号)

(5) 家計急変者にあっては、簡易な収入見込額の申立書(様式第6号)

(6) 収入を確認できる書類

2 前項の規定による申請は、郵送又は持参により行うものとする。

(代理人による申請)

第7条 前条の規定による申請は、申請者が委任した者その他市長が適当と認める者が代理人としてこれを行うことができる。

(申請による給付金の支給の決定等)

第8条 市長は、第6条第1項の規定による申請があったときは、速やかに内容を確認し、給付金の支給の可否を決定する。

2 市長は、給付金の支給を決定したときは、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給決定通知書(様式第7号)により当該申請をした者に通知し、支給対象者が指定する金融機関の口座に給付金を振り込むものとする。ただし、口座振込みによる給付金の支給が困難であると市長が認める場合に限り、当該申請をした者に窓口で現金を交付するものとする。

3 市長は、給付金の不支給を決定したときは、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)不支給決定通知書(様式第8号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第9条 給付金の支給に係る申請の受付開始日は、郵送又は持参による申請の方法ごとに市長が別に定める日とする。

2 給付金の支給に係る申請の期限は、令和6年2月29日までとする。

(給付金支給事業に関する周知)

第10条 市長は、給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び監護等児童の要件、申請の方法、申請の受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により市民へ周知するものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長が第5条第4項の規定による口座振込みによる給付金の支給の手続を行ったにもかかわらず、口座の解約、変更等の事由により令和6年2月29日までに支給ができない場合は、給付金の支給を行わない。

2 市長が第8条第2項の規定による給付金の支給を決定した後に、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和6年3月29日までに支給ができない場合は、当該申請が取り下げられたものとみなす。

3 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第9条第2項に規定する日までに第6条第1項の規定による申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、既に支給した給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 支給対象者は、給付金の支給を受ける権利を他人に譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、給付金支給事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月11日から施行する。

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令和5年度諏訪市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)…

令和5年4月11日 告示第77号

(令和5年4月11日施行)