○諏訪市公営企業広告掲載取扱要綱

平成28年1月29日

公営企業告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、諏訪市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年諏訪市条例第42号)第1条に規定する公営企業(以下「公営企業」という。)の財産等を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を有料で掲載することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 公営企業の財産等を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を有料で掲載する場合の取扱いについては、諏訪市広告掲載取扱要綱(平成28年諏訪市告示第16号)の規定を準用する。この場合において、同要綱本則(第3条第1項第1号第3号及び第4号を除く。)中「市」とあるのは「公営企業」と、同要綱本則(第2条第1号カを除く。)中「市長」とあるのは「管理者」と、同要綱第2条第1号カ中「市長」とあるのは「公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)」と、同要綱第3条第1項第1号及び第3号中「市」とあるのは「市若しくは公営企業」と、同要綱第4条第1号中「市税」とあるのは「市税又は水道料金、温泉料金若しくは下水道使用料」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月29日から施行する。

(諏訪市公営企業有料広告取扱要綱の廃止)

2 諏訪市公営企業有料広告取扱要綱(平成15年諏訪市公営企業告示第1号)は、廃止する。

諏訪市公営企業広告掲載取扱要綱

平成28年1月29日 公営企業告示第1号

(平成28年1月29日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
平成28年1月29日 公営企業告示第1号