○諏訪市広告掲載取扱要綱

平成28年1月29日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市の財産等を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を有料で掲載することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 次に掲げる市の財産等をいう。

 市の広報紙

 市の公式ホームページ

 市の施設

 公用車その他の市がその業務の用に供する備品

 封筒その他の市がその業務の用に供する印刷物

 その他市長が広告掲載を適当と認めるもの

(2) 広告掲載 広告媒体に有料で広告を掲載し、又は広告を掲示する物品等を設置することをいう。

(3) 広告主 広告媒体に広告を掲載する者をいう。

(広告の範囲等)

第3条 次のいずれかに該当する広告は、広告掲載をしてはならない。

(1) 法令等又は市の条例等の規定に違反するもの又はそのおそれのあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(3) 市の公共性、中立性又は品位を損なうおそれのあるもの

(4) 市の景観を損ない、又は美観風致を害するおそれのあるもの

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に該当するもの又はこれに類似するもの(以下これらを「風俗営業等」という。)

(6) 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に係るもの

(7) 青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるもの

(8) その他広告媒体に掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの

2 前項各号に掲げる基準のほか、必要な基準は、広告媒体ごとに市長が別に定める。

(広告主の制限)

第4条 次のいずれかに該当する者は、広告主となることができない。

(1) 市税に未納のある者

(2) 風俗営業等を行う者

(3) 次のいずれかに該当する者

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。イにおいて「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)

 暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)

 暴力団関係者(諏訪市暴力団排除条例(平成24年諏訪市条例第20号)第6条第1項に規定する暴力団関係者をいう。)

(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の決定がなされ、再生手続終結の決定がなされていない者又は会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の決定がなされ、更生手続終結の決定がなされていない者

(5) 行政機関からの行政指導を受け、又は行政指導に対する改善がなされていない者

(6) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載をすることが適当でないと市長が認める者

(広告掲載の順位)

第5条 広告掲載は、広告の枠数を超えて申請等があったときは、次に掲げる順位により行う。ただし、特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 国、地方公共団体その他の公共団体、公益法人及びこれらに類する者に係る広告

(2) 民間企業等で、公共性の高いものに係る広告

(3) 民間企業等で、市内に事業所、支店、営業所等を有するものに係る広告

(4) 前3号に掲げる広告以外のもの

2 入札の方法により広告掲載を決定する場合の広告掲載の順位は、前項の規定に反しない範囲において広告媒体ごとに市長が別に定める。

(広告の規格等)

第6条 広告の規格、枠数、掲載位置等については、広告媒体ごとに市長が別に定める。

2 広告掲載は、当該広告媒体の用途又は目的を妨げることがないように、十分配慮して行わなければならない。

(広告の募集方法等)

第7条 広告の募集方法、予定価格、選定方法その他の広告の募集及び応募に関して定める必要のある事項は、広告媒体ごとに市長が別に定める。

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が自主事業として行う広告の募集方法等は、市長が別に定める。

(広告掲載の料金等)

第8条 広告掲載の料金、使用料その他の料金(以下「広告料等」という。)は、広告媒体ごとに市長が別に定める。

2 広告掲載に係る費用及び広告掲載をされた広告物の管理、修繕等に係る費用は、広告主が負担しなければならない。ただし、当該費用について別の定めがある場合は、この限りでない。

(広告主の責任)

第9条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。

2 広告主は、自らが広告掲載をした広告物を常に善良な注意をもって管理し、及び広告媒体の外観を損なわないよう必要な修繕を行わなければならない。ただし、広告媒体ごとに別に定められた場合は、この限りでない。

3 広告主は、広告掲載をした広告物の管理、修繕その他の必要な措置について、市長が指示したときは、その指示に従わなければならない。

(広告掲載の取消し)

第10条 市長は、次のいずれかに該当するときは、直ちに広告掲載を取りやめることができるものとする。この場合において、広告掲載に関し広告主に生じた損害については、市はその損害を賠償しないこととする。

(1) 災害その他のやむを得ない事由により、広告掲載ができなくなったとき。

(2) 災害その他のやむを得ない事由により、市が広告媒体を利用する必要が生じたとき。

(3) 市が指定する期日までに広告料が納付されないとき。

(4) 市が指定する期日までに広告の原稿が提出されないとき。

(5) その他広告掲載に支障があると市長が認めるとき。

(広告料等の還付)

第11条 既に納付された広告料等は、還付しないものとする。ただし、前条第1号及び第2号を除くほか、市の責めに帰すべき事由により広告掲載ができなかった場合は、この限りでない。

(諏訪市広告審査委員会)

第12条 広告掲載の可否を審査するため、諏訪市広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は企画部長をもって充て、委員は次の職にある者を充てる。

(1) 総務課長

(2) 秘書広報課長

(3) 企画政策課長

(4) 財政課長

(5) 教育総務課長

(6) 営業課長

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

6 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

7 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

8 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

9 委員長は、必要に応じ、委員会の議事を回議により審査することができる。

10 委員長は、審査に関係する課長又は関係者を委員会に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

11 委員会の庶務は、企画部財政課管財契約係において処理する。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年1月29日から施行する。

(平成28年5月13日告示第108号)

この告示は、平成28年5月13日から施行する。

諏訪市広告掲載取扱要綱

平成28年1月29日 告示第16号

(平成28年5月13日施行)