○諏訪市在宅重度障がい者紙おむつ購入費用助成事業実施要綱

平成28年3月16日

告示第69号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の重度障がい者の紙おむつの購入費用を助成することにより、重度障がい者の経済的な負担の軽減を図り、もって重度障がい者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、療育手帳の交付を受けた3歳以上の重度障がい者であって、障がいの程度がA1又はA2に該当する者とする。ただし、次のいずれかに該当する者は、対象としない。

(1) 諏訪市日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年諏訪市告示第145号)の規定により紙おむつの給付を受けている者

(3) 前2号のほか、紙おむつの購入費用に係る給付又は助成を受けている者

(助成額)

第3条 助成額は、1月当たり3,000円を上限とする。ただし、助成を受ける者が生活保護世帯又は市民税非課税世帯に属し、市長が必要と認める場合は、1月当たり6,000円を上限とする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする対象者は、諏訪市在宅重度障がい者紙おむつ購入費用助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請の内容を確認の上、助成の可否を決定し、当該申請をした者に諏訪市在宅重度障がい者紙おむつ購入費用助成決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、助成することを決定した者に対し、諏訪市在宅重度障がい者紙おむつ購入費用助成券(様式第3号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

(助成の方法)

第6条 助成券の交付を受けた者は、市長が指定した薬局等(以下「指定薬局等」という。)において紙おむつを購入する際に助成券を提出し、紙おむつの購入金額から助成券に記載された金額を控除した額を当該指定薬局等に支払うものとする。

(代金の請求及び支払)

第7条 指定薬局等は、毎月末に助成券を取りまとめ、当該助成券に係る金額を翌月10日までに市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに指定薬局等に当該請求の額を支払うものとする。

(助成券の譲渡等の禁止)

第8条 助成券の交付を受けた者は、助成券を譲渡し、転貸し、又は担保にしてはならない。

(助成券の返還)

第9条 市長は、助成券の交付を受けた者が次のいずれかに該当したときは、助成券を返還させることができる。

(1) 死亡又は転出したとき。

(2) 障害者支援施設等に入所したとき。

(3) 3月以上病院に入院したとき。

(4) 対象者でなくなったとき。

(5) 助成券を不正に使用したと認められたとき。

(6) 不正な手段により助成券の交付を受けたと認められたとき。

(7) 前各号のほか、助成する必要がないと市長が認めたとき。

(助成金の返還)

第10条 市長は、助成券の交付を受けた者が不正に助成券を使用したときは、その者の助成券の使用により市長が指定薬局等に支払った額に相当する助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(関係諸帳簿の整備)

第11条 市長は、助成券の交付状況を明らかにするための台帳を整備するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年11月9日告示第117号)

この告示は、令和3年11月9日から施行する。

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諏訪市在宅重度障がい者紙おむつ購入費用助成事業実施要綱

平成28年3月16日 告示第69号

(令和3年11月9日施行)