○諏訪市家族介護用品援助事業実施要綱

平成14年8月26日

告示第46号

諏訪市家族介護用品助成事業援助費交付要綱(平成13年諏訪市告示第57号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者(おおむね65歳以上の者をいう。以下同じ。)を介護している家族に対し、市が介護用品の一部を援助する事業を実施することに関して必要な事項を定め、もって要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を期するとともにその家族の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に在住する市民税所得割非課税世帯に属する家族

(2) 次のいずれにも該当する高齢者を現に介護している家族

 市内に住所を有し、かつ、市民税所得割非課税世帯に属する高齢者

 要介護認定において要介護4又は5と判定された在宅の高齢者

(対象用品)

第3条 援助の対象は、紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー等介護用品で、市長が認めるものとする。

(援助費用限度額)

第4条 援助する介護用品の費用限度額は、年額1人当たり75,000円とする。ただし、1回の申請に対する限度額は、18,750円とする。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、特別の事情により市長が必要と認めた場合に限り、市長は、1回の申請に対する限度額を超えて支給することができるものとする。

(申請)

第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、諏訪市家族介護用品援助事業利用申請書(様式第1号)に業者からの見積書を添えて、そのつど市長に申請するものとする。

(通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、援助用品を決定し、諏訪市家族介護用品援助決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)及び諏訪市家族介護用品援助券兼受領書(様式第3号。以下「援助券」という。)により申請者に通知するとともに見積もり業者へ決定通知書を送付する。

(用品の引渡し)

第7条 援助の決定を受けた者(以下「援助者」という。)は、援助券と引き換えに業者から介護用品の引渡しを受けるものとする。

(費用請求)

第8条 業者は、介護用品の納入を完了したときは、費用請求書に援助券を添えて速やかに市長に費用請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により提出された援助券を精査し、速やかに業者に当該費用を支払うものとする。ただし、支払う費用の額は、第6条に決定した額を上限とする。

(援助台帳の整備)

第9条 市長は、品物等の援助状況を明確にするため、介護用品援助台帳(様式第4号)を整備するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日告示第49号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日告示第32号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日告示第65号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日告示第39号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市家族介護用品援助事業実施要綱

平成14年8月26日 告示第46号

(令和3年4月1日施行)