○諏訪市飲用井戸等衛生対策要綱

平成25年4月1日

公営企業告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、有害物質等による地下水汚染等が見られることに鑑み、飲用に供する井戸等の設置の基準及び水質に関する定期的な検査、汚染時における措置その他の適正な管理の方法を定めることにより、飲用に供する井戸等について総合的な衛生の確保を図ることを目的とする。

(対象施設)

第2条 この要綱の対象となる施設は、次に掲げるいずれかの施設であって、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)諏訪市小規模水道維持管理要綱(平成25年諏訪市公営企業告示第3号)の適用を受けないもの(表流水及び湧水を汲み上げるものを含む。以下「飲用井戸等」という。)とする。ただし、旅館及び公衆浴場並びに食品に関係する事業所に設置されているものを除く。

(1) 個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅等に居住する者に対して飲用水を供給する飲用井戸等の給水施設(導管等を含む。)

(2) 官公庁、学校、病院、店舗、工場その他の事業所等に対して飲用水を供給する飲用井戸等の給水施設(導管等を含む。)

(設置及び管理の基準)

第3条 飲用井戸等の設置者は、飲用井戸等を設置しようとするときは、当該飲用井戸等の汚染防止のため、設置場所、設備等に特に配慮しなければならない。

2 飲用井戸等の設置者及び当該飲用井戸等を管理する責任を有する者(以下「設置者等」という。)は、飲用井戸等及びその周辺にみだりに人畜が立ち入らないよう必要な措置を講じなければならない。

3 設置者等は、飲用井戸等の構造及びその周辺の環境を定期的に点検し、並びに汚染源に対する防護措置を講ずるとともに、常にこれらの施設の清潔の保持に努めなければならない。

(水質検査)

第4条 設置者等は、飲用井戸等により給水を開始しようとするときは、あらかじめ、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項(以下「水質基準項目」という。)について水質の検査を行うとともに、消毒を行っている場合においては、消毒の効果及び消毒副生成物についても水質の検査を行わなければならない。

2 飲用井戸等の定期の水質検査は、水質基準項目のうち、一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度及び濁度並びにトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他水質基準項目のうち周辺の水質検査結果等から判断して必要となる事項について1年以内ごとに1回実施しなければならない。

3 設置者等は、飲用井戸等から給水される水に異常を認めたときは、水質基準項目のうち必要なものについて、臨時の水質検査を実施しなければならない。

4 飲用井戸等の水質検査は、法第20条第3項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者に委託して行わなければならない。

5 設置者等は、水質検査を行ったときは、その結果を、その検査を実施した日の属する年度の末日から起算して1年間保存しなければならない。

(汚染時の報告)

第5条 設置者等は、その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに水の供給を停止し、及び当該飲用井戸等により飲用水の供給を受ける者(以下「使用者」という。)にその旨を周知するとともに諏訪市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年諏訪市条例第42号)第1条に規定する公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)にその旨を報告し、及びその指示を受けなければならない。

2 設置者等は、水質検査の結果、法に基づく水質基準を超える汚染が判明したときは、管理者にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。

(実態の把握)

第6条 管理者は、飲用井戸等の衛生確保を図るため、飲用井戸等の設置状況等の情報を収集し、飲用井戸等を設置しようとする者、設置者等及び使用者に対する啓発等の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日公営企業告示第6号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

諏訪市飲用井戸等衛生対策要綱

平成25年4月1日 公営企業告示第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
平成25年4月1日 公営企業告示第4号
平成26年3月31日 公営企業告示第6号