○諏訪市小規模水道維持管理要綱
平成25年4月1日
公営企業告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、市内の小規模水道を適正に管理することにより、清浄な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与することを目的とする。
(1) 小規模水道 飲料水供給施設、簡易給水施設、簡易専用水道及び準簡易専用水道をいう。
(2) 飲料水供給施設 給水人口が50人以上100人以下である水道をいう。
(3) 簡易給水施設 給水人口がおおむね20人以上49人以下である水道をいう。
(4) 簡易専用水道 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第7項に規定するものをいう。
(5) 準簡易専用水道 法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道、飲料水供給施設又は簡易給水施設から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、水の供給を受けるための水槽を有するものであって簡易専用水道以外のものをいう。
(6) 設置者等 小規模水道を設置する者又は当該小規模水道を管理する責任を有する者をいう。
(水質基準)
第3条 小規模水道により供給される水は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号。以下「省令」という。)に規定する基準に適合するものでなければならない。
(管理基準)
第4条 小規模水道は、原水の質及び量、地理的条件、当該小規模水道の形態等に応じた必要な施設を有し、かつ、消毒施設を備えていなければならない。ただし、簡易専用水道及び準簡易専用水道に係る消毒設備については、給水栓において消毒効果が確認される場合は、この限りでない。
2 小規模水道の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものでなければならない。
3 設置者等は、供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、利用者にその旨を周知するとともに諏訪市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年諏訪市条例第42号)第1条に規定する公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)にその旨を報告し、及び管理者の指示を受けなければならない。
(飲料水供給施設等の給水開始前の届出等)
第5条 飲料水供給施設又は簡易給水施設(以下「飲料水供給施設等」という。)の設置者は、給水を開始しようとするときは、あらかじめ、給水栓において省令の表の上欄に掲げる項目及び消毒の残留効果について水質検査を行うとともに、諏訪市小規模水道(飲料水供給施設・簡易給水施設)設置(変更・廃止)届(様式第1号)によりその旨を管理者に届け出なければならない。
2 飲料水供給施設等の設置者は、前項の規定により届出を行った事項に変更があったとき、又は当該施設を廃止したときは、諏訪市小規模水道(飲料水供給施設・簡易給水施設)設置(変更・廃止)届によりその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 消毒の残留効果、色及び濁りに関する検査 7日以内に1回以上
(2) 省令の表の上欄に掲げる事項に関する検査 6月以内に1回以上
2 前項第2号の検査のうち、省令の表の1の項、2の項、11の項、38の項及び46の項から51の項までの上欄に掲げる事項以外の事項に関する検査の全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、これらの事項に関する検査を1年以内に1回以上とすることができる。
3 飲料水供給施設等の設置者等は、第1項の水質検査を行ったときは、その状況及び結果を記録し、1年間保存しなければならない。
(飲料水供給施設等の衛生上の措置)
第7条 飲料水供給施設等の設置者等は、次に掲げる衛生上の措置を講じなければならない。
(1) 取水場、浄水場及び配水池は、常に清潔にし、水の汚染を防止すること。
(2) 前号の施設には、鍵を掛け、柵を設ける等みだりに人畜が施設に立ち入って水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 給水栓における水について、残留塩素が0.1mg/l以上で保持されるように塩素消毒をすること。
(簡易専用水道等の設置等の届出)
第8条 簡易専用水道又は準簡易専用水道(以下「簡易専用水道等」という。)の設置者は、給水を開始したときは、速やかに、諏訪市小規模水道(簡易専用水道・準簡易専用水道)設置(変更・廃止)届(様式第2号)により管理者にその旨を届け出なければならない。届け出た事項に変更があったとき、又は簡易専用水道等を廃止したときも、また同様とする。
(準簡易専用水道の管理基準)
第9条 準簡易専用水道の設置者等は、次に掲げる基準に従い、当該施設を管理しなければならない。
(1) 水槽の清掃を1年に1回、定期に行うこと。
(2) 有害物、汚染物等によって水が汚染されることを防止するため、水槽の点検等必要な措置を講ずること。
(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
(簡易専用水道等に係る消毒効果の確認)
第10条 簡易専用水道等の設置者等は、給水栓において、7日以内に1回以上消毒の残留効果に関する検査を行い、残留塩素は0.1mg/l以上保持し、及び保持されていることを確認しなければならない。
2 前項の検査を行ったときは、その状況を記録し、1年間保存しなければならない。
(改善勧告等)
第11条 管理者は、小規模水道(簡易専用水道を除く。この条及び次条において同じ。)について、衛生上若しくは保安上危害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、設置者等に対し施設の改善又は給水の停止を勧告することができる。
(報告の徴収及び立入調査)
第12条 管理者は、この要綱の施行に必要な限度において必要があると認めるときは、設置者等から小規模水道に係る必要な報告を求め、又は職員をして、当該小規模水道の施設に立ち入らせ、当該施設、帳簿書類等を調査させることができる。
(図面の備付け)
第13条 設置者等は、小規模水道の施設の配置及び系統を明らかにした図面を整備し、及び保存しておかなければならない。
(事故の報告)
第14条 設置者等は、その供給する水の汚染に係る事故が発生したときは、直ちに管理者その他の関係機関へ通報しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日公営企業告示第5号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日公営企業告示第2号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。