○諏訪市公営企業低入札価格調査制度事務処理要綱

平成24年3月30日

公営企業告示第17号

諏訪市公営企業低入札価格調査制度事務処理要綱(平成14年諏訪市公営企業告示第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10の2第2項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づく諏訪市公営企業低入札価格調査制度(予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち価格その他の条件が諏訪市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年諏訪市条例第42号)第1条に規定する公営企業(以下「公営企業」という。)にとって最も有利なものをもって申込みをした者の当該入札価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたとき、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、価格その他の条件が公営企業にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とすることができる場合において行う調査制度をいう。以下同じ。)の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 公営企業が行う諏訪市公営企業低入札価格調査制度の事務処理については、低入札価格調査制度事務処理要綱(平成14年諏訪市告示第54号)の規定を準用する。この場合において、同要綱本則中「市長」とあるのは「公営企業の管理者の権限を行う市長」と、同要綱本則(別添を含む。)及び様式中「低入札価格調査制度」とあるのは「諏訪市公営企業低入札価格調査制度」と、「本要綱」及び「低入札価格調査制度事務処理要綱」とあるのは「諏訪市公営企業低入札価格調査制度事務処理要綱(平成24年諏訪市公営企業告示第17号)第2条において準用する低入札価格調査制度事務処理要綱」と、同要綱第2条中「諏訪市総合評価落札方式試行要綱」とあるのは「諏訪市公営企業総合評価落札方式試行要綱(平成24年諏訪市公営企業告示第9号)第2条において準用する諏訪市総合評価落札方式試行要綱」と、同要綱第9条中「低入札価格調査結果について」とあるのは「諏訪市公営企業低入札価格調査結果について」と、同要綱第10条第2項中「諏訪市建設工事入札制度合理化対策要綱」とあるのは「諏訪市公営企業建設工事入札制度合理化対策要綱(平成24年諏訪市公営企業告示第5号)第2条において準用する諏訪市建設工事入札制度合理化対策要綱」と、同要綱様式中「諏訪市」及び「市」とあるのは「公営企業」と、同要綱様式第2号中「低入札価格調査結果について」とあるのは「諏訪市公営企業低入札価格調査結果について」と、同要綱様式第4号及び様式第5号中「諏訪市長」とあるのは「公営企業の管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

諏訪市公営企業低入札価格調査制度事務処理要綱

平成24年3月30日 公営企業告示第17号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
平成24年3月30日 公営企業告示第17号