○低入札価格調査制度事務処理要綱

平成14年9月13日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱(以下「本要綱」という。)は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10の2第2項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づく低入札価格調査制度(予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者(以下「最低価格等入札者」という。)の当該入札価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされない恐れがあると認めたとき、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者とすることができる場合において行う調査制度をいう。)の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 低入札価格調査制度の対象とする建設工事は、設計金額が130万円を超える建設工事のうち諏訪市総合評価落札方式試行要綱(平成21年諏訪市告示第43号)に基づき入札を実施する建設工事又は諏訪市最低制限価格制度実施要綱(平成23年諏訪市告示第29号)第2条第2項の規定により最低制限価格を設定しないこととした建設工事とする。

(低入札価格調査基準価格)

第3条 低入札価格調査制度を適用するための判断の基準となる低入札価格調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)は、別添「工事請負契約に係る低入札価格調査基準の算定」により定める。

(失格基準価格)

第3条の2 市長は、当該契約の内容に適合した履行が見込めないと判断する価格(以下「失格基準価格」という。)を定めることができる。

2 失格基準価格は、予定価格(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)の算出の基礎となった設計金額の直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の額にそれぞれ別に定める割合を乗じて得た額の合計とする。

(予定価格調書への調査基準価格又は失格基準価格の記載)

第4条 予定価格調書の摘要欄に調査基準価格又は失格基準価格を記載するものとする。

(入札参加者への周知)

第5条 入札執行者は、入札に当たり、入札参加者に対し、次の各号に掲げる事項を周知しなければならない。

(1) 調査基準価格又は失格基準価格が設定されていること。

(2) 調査基準価格を下回った入札が行われた場合における次に掲げる事項

 入札終了の方法及び結果の通知方法に関すること。

 最低価格等入札者が必ずしも落札者とならない場合があること。

 調査基準価格を下回る入札を行った者は、直ちに当該入札価格に係る内訳書又は見積書を提示しなければならないこと(当該入札価格が失格基準価格を下回る場合を除く。)

 調査基準価格を下回る入札を行った者は、発注者の行う調査に応じなければならないこと(当該入札価格が失格基準価格を下回る場合を除く。)

(3) 失格基準価格を下回る入札を行った者は、落札者とならないこと。

(4) 失格基準価格を下回る入札を行った者は、当該入札に係る落札者がいない場合における再度の入札に参加できないこと。

(5) 調査に関する書類と判断結果は、原則として公開又は公表されること。

(6) 調査内容について、契約後に履行がされているか確認がなされること。

(入札の執行)

第6条 入札執行者は、入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札者全員に対して、当該調査基準価格を下回る入札を行った者の名称及びその者の入札価格並びに当該調査基準価格を下回る入札を行った者を対象に本要綱による調査を実施する旨を告げて、入札を終了するものとする。

2 前項の場合において、失格基準価格を下回る入札を行った者は、失格とする。

(調査の実施)

第7条 入札執行者は、前条の規定により、調査の対象となった者(以下「調査対象者」という。)から次の事項について、低入札価格調査制度に関する調査回答について(様式第1号)により資料の提出を求める。

(1) その価格により入札した理由

(2) 入札価格の内訳書、見積書

(3) 手持ち工事の状況

(4) 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連(地理的条件)

(5) 資材購入先及び購入先と入札者との関連

(6) 技術者及び労働者の保有と具体的配置計画

(7) 経営内容

(8) その他必要な事項

(事情聴取)

第8条 財政課長及び財政課長があらかじめ定める職員は、前条の調査に関して提出された資料に基づいて、調査対象者から事情聴取を行うものとする。

2 調査対象者は、当該入札に係わる責任者(代表者、支店長、営業所長等)が聴取に応じなければならない。

(調査結果)

第9条 財政課長は、調査の結果を、低入札価格調査結果について(様式第2号)に取りまとめ、次条に規定する諏訪市低入札価格審査委員会(以下「委員会」という。)に、低入札価格調査制度事務処理要綱に基づく審査について(様式第3号)により、審査結果及び意見を求めるものとする。

(低入札価格審査委員会の設置)

第10条 低入札価格の審査と落札者の決定を適正に行うために、委員会を置く。

2 委員会は、諏訪市建設工事入札制度合理化対策要綱(平成5年諏訪市告示第2号)第11に規定する、建設工事指名業者選定委員会を充てる。

3 委員会は、財政課長より審査結果及び意見を求められたときは、審査を行い、低入札価格調査制度事務処理要綱に基づく審査結果について(報告)(様式第4号)により、様式第2号及び様式第3号を添えて、市長に報告するものとする。

(調査の結果、適合した履行がされると認められる場合の措置)

第11条 市長は、調査の結果、調査対象者の入札価格により契約の内容に適合した履行がされると認めたときは、直ちに調査対象者に対し、落札者に決定した旨を通知するとともに、他の入札参加者に対してその旨を知らせるものとする。(口頭で行うことができる。)

(調査の結果、適合した履行がされない恐れがあると認められる場合の措置)

第12条 市長は、調査の結果、調査対象者の入札価格によっては、契約の内容に適合した履行がされない恐れがあると認めたときは、直ちに調査対象者に対し、低入札価格調査制度事務処理要綱に基づく調査結果について(様式第5号)により理由を添えて、落札者としない旨及び次順位者を落札者とする旨を通知し、他の入札者に対し、その旨を書面又は口頭により知らせるものとする。

2 他の入札参加者に対してその旨を知らせるものとする。(口頭で行うことができる。)

3 次順位者が調査基準価格を下回る入札者の場合は、第7条から前条に定める手続きを再度行うものとする。

(調査及び判断経過の公表)

第13条 市長は、調査対象者から提出された書類は、全て公開又は公表するものとする。

2 市長は、財政課長が取りまとめた調査書類及び委員会の判断経過書類は、原則として公開又は公表する。ただし、次の各号に掲げる事項については公開又は公表しないことができるものとする。

(1) 調査対象者に著しい不利益を与える内容のもの

(2) 契約の履行及び他の競争入札の執行に支障を来す恐れがあるもの

(契約後の確認)

第14条 市長は、第11条又は第12条により決定した落札者に対して、契約後からしゅん工届提出時までに、次の各号に掲げる事項について資料の提出を求め、第7条及び第8条による調査内容が確実に実施されていることを確認するものとする。

(1) 入札価格の内訳書に対する当該工事の実施状況に関すること。

(2) 技術者及び労働者の配置計画に対する実施状況に関すること。

(3) 当該工事が赤字となった理由(赤字となった場合)

(4) その他必要な事項

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成14年10月1日から施行する。

(平成18年9月5日告示第131号)

この告示は、平成18年9月5日から施行する。

(平成20年11月10日告示第130号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年8月20日告示第108号)

この告示は、平成21年9月1日から施行する。

(平成23年9月1日告示第86号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の低入札価格調査制度事務処理要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行う入札の公告及び指名競争入札通知に係る入札から適用し、同日前に行った入札の公告及び指名競争入札通知に係る入札については、なお従前の例による。

(平成23年11月15日告示第109号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の低入札価格調査制度事務処理要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行う入札の公告及び指名競争入札通知に係る入札から適用し、同日前に行った入札の公告及び指名競争入札通知に係る入札については、なお従前の例による。

(平成24年11月15日告示第120号)

この告示は、平成24年11月15日から施行する。

(令和4年1月28日告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の低入札価格調査制度事務処理要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行う入札の公告及び指名競争入札通知に係る入札から適用し、同日前に行った入札の公告及び指名競争入札通知に係る入札については、なお従前の例による。

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低入札価格調査制度事務処理要綱

平成14年9月13日 告示第54号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 政/第1章
沿革情報
平成14年9月13日 告示第54号
平成18年9月5日 告示第131号
平成20年11月10日 告示第130号
平成21年8月20日 告示第108号
平成23年9月1日 告示第86号
平成23年11月15日 告示第109号
平成24年11月15日 告示第120号
令和4年1月28日 告示第17号