○諏訪市公営企業公共工事の中間前金払に関する取扱要綱

平成24年3月30日

公営企業告示第16号

諏訪市公営企業公共工事の中間前金払に関する取扱要綱(平成22年諏訪市公営企業告示第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、諏訪市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年諏訪市条例第42号)第1条に規定する公営企業(以下「公営企業」という。)が発注する工事の中間前金払(地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項に規定する既にした前金払に追加してする前金払をいう。以下同じ。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 公営企業の発注する工事の中間前金払をする場合の取扱いについては、諏訪市公共工事の中間前金払に関する取扱要綱(平成22年諏訪市告示第74号)の規定を準用する。この場合において、同要綱第2条中「諏訪市公共工事等の前金払に関する取扱要綱」とあるのは「諏訪市公営企業公共工事等の前金払に関する取扱要綱(平成24年諏訪市公営企業告示第15号)第2条において準用する諏訪市公共工事等の前金払に関する取扱要綱」と、同要綱第3条中「市」とあるのは「公営企業」と、同要綱第4条第1項及び第5条第1項中「市」とあるのは「公営企業の管理者の権限を行う市長」と、同要綱様式第1号様式第2号及び様式第3号中「諏訪市長」とあるのは「公営企業の管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

諏訪市公営企業公共工事の中間前金払に関する取扱要綱

平成24年3月30日 公営企業告示第16号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
平成24年3月30日 公営企業告示第16号