○諏訪市公共工事の中間前金払に関する取扱要綱

平成22年3月23日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が発注する工事の中間前金払(地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項に規定する既にした前金払に追加してする前金払をいう。以下同じ。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 中間前金払の対象となる工事は、工事1件の請負代金の額が50万円以上の土木建築に関する工事で、その経費について諏訪市公共工事等の前金払に関する取扱要綱(平成18年諏訪市告示第107号。以下「前金払取扱要綱」という。)第3条第1項第1号の規定により前金払をしたものとする。

(割合)

第3条 市が中間前金払をすることができる割合は、請負代金の額の10分の2以内とし、ただし、その額は、請負代金の額の10分の6に相当する額から既に支払った前金払の額を控除した額を超えないものとする。

(認定請求等)

第4条 中間前金払の支払を受けようとする者(以下「中間前金払請求者」という。)は、中間前金払認定請求書(様式第1号)を市に提出しなければならない。

2 予算執行者は、中間前金払認定請求書が提出されたときは、その内容を審査し、次に掲げる要件のすべてを具備していると認めるときは、速やかに中間前金払認定書(様式第2号)を中間前金払請求者に交付するものとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工事工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(支払)

第5条 中間前金払認定書の交付を受けた中間前金払請求者が中間前金払の支払いを受けようとするときは、中間前金払請求書(様式第3号)に中間前払金保証証書を添付して市に対して請求するものとする。

2 予算執行者は、前項の規定による請求を受けた日から14日以内に中間前金払をするものとする。

(請求単位)

第6条 中間前金払の請求額に10,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、中間前金払に関し必要な事項は、前金払取扱要綱の定めるところによる。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、平成22年4月1日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日告示第51号)

この告示は、平成24年3月30日から施行する。

(令和3年3月17日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月31日告示第59号抄)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市公共工事の中間前金払に関する取扱要綱

平成22年3月23日 告示第74号

(令和4年4月1日施行)