○諏訪市公営企業建設工事監督要領

平成24年3月30日

公営企業告示第12号

諏訪市公営企業建設工事監督要領(平成21年諏訪市公営企業告示第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は、諏訪市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年諏訪市条例第42号)第1条に規定する公営企業(以下「公営企業」という。)の発注に係る請負工事(以下「工事」という。)の適正な履行の確保を図るための事務取扱について、法令、規則その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 公営企業が発注する工事の適正な履行の確保を図るための事務取扱については、諏訪市建設工事監督要領(平成19年諏訪市告示第34号)の規定を準用する。この場合において、同要領本則中「担当課長等」とあるのは「担当課長」と、同要領第21条中「工事を発注した担当部長」及び「発注担当部長」とあるのは「水道局長」と、同要領第25条第1項中「諏訪市建設工事施工体制点検実施要領」とあるのは「諏訪市公営企業建設工事施工体制点検実施要領(平成24年諏訪市公営企業告示第13号)第2条において準用する諏訪市建設工事施工体制点検実施要領」と、同要領第28条中「市長」とあるのは「公営企業の管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

諏訪市公営企業建設工事監督要領

平成24年3月30日 公営企業告示第12号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
平成24年3月30日 公営企業告示第12号