○諏訪市建設工事監督要領

平成19年3月23日

告示第34号

(趣旨)

第1条 諏訪市の発注に係る請負工事(以下「工事」という。)の適正な履行の確保を図るための事務取扱については、法令、規則その他別に定めがあるもののほか、この要領に定めるところによるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 監督員 諏訪市財務規則(昭和55年諏訪市規則第1号)第130条第2項に規定する監督職員をいう。

(2) 担当課長等 当該工事を発注する課等の長をいう。

(3) 請負者 工事を請け負った者をいう。

(4) 設計図書 別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。

(5) 指示 監督員が請負者に対して、工事の施工上必要な事項について書面をもって示し、実施させる行為をいう。

(6) 協議 契約図書の協議事項について、書面により発注者と請負者が対等の立場で合議し、結論を得る行為をいう。

(7) 承諾 契約図書で示した事項のうち請負者が監督員に対して、書面で申し出た工事施工上必要な事項について監督員が書面により同意する行為をいう。

(8) 立会 契約図書に示された事項について、監督員が臨場して内容を確かめる行為をいう。

(9) 確認 契約図書に示された事項について、監督員が臨場し、又は請負者が提出した資料により、監督員がその内容について設計図書と適合するかを確かめる行為をいう。

(監督員の通知)

第3条 予算執行者は、監督員を任命したときは、遅滞なく監督員の氏名を請負者へ通知しなければならない。

(監督の留意事項)

第4条 監督員は、現場の状況並びに法令、規則、工事請負契約書、工事請負契約約款並びに設計書、図面及び仕様書その他関係書類の内容を把握し、請負者に対して設計意図を正しく伝えるとともに、厳正、公平、潔白かつ能率的に監督職務を遂行するものとする。

2 監督員は、工事を監督する場合において、次に掲げる留意事項について適切に対応するものとする。

(1) 現場技術者の適正な配置の把握及びその配置が不適当と認めた場合の措置

(2) 施工体制台帳及び施工体系図の整備状況及び一括下請けの状況の把握並びにそれらの状況が不適当と認めた場合の措置

(3) 事故等が発生した場合の速やかな状況調査及び報告

(4) 地元住民等からの苦情、要望等に対する措置

(5) 関係機関との連絡、調整等の措置

(6) 工事を行うに当たり公衆に及ぼす災害及び工事関係者の受ける災害を未然に防止するための請負者への指導

(監督の技術的基準)

第5条 監督員が、工事の監督を行うに当たって必要な技術的基準は、次に定めるものに準拠するものとする。

(1) 当該年度に適用する長野県土木部監修の土木工事現場必携及び長野県土木工事施工管理基準

(2) 当該年度に適用する国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の各種共通仕様書及び工事監理指針

(3) 各公共機関(一般財団法人等を含む。)の監修する各種工事共通仕様書及び工事監理指針

(4) その他関係図書

(監督に関する図書)

第6条 監督員は、現場の状況に応じ次に掲げる書類及び簿冊を備え付け、これを整理し監督の経緯を明らかにするものとする。

(1) 設計図書

(2) 工程表

(3) 施工計画書及び承認図

(4) 工事記録

(5) 現場代理人及び主任技術者届

(6) 監督日誌

(7) 支給材に関する次に掲げる書類

 材料検収簿、材料品引渡簿及び受領書

 材料試験関係書類

(8) 材料検査関係材料試験及び照合関係書類

(9) 工事記録写真

(10) 出来形管理図

(11) 指示書、変更協議書及び協定書

(12) 検査記録表

(13) その他必要な書類

(工程表等の受理)

第7条 監督員は、請負者から提出された工程表、施工計画書等を受理し、常にその内容を把握するものとする。

(関連工事の調整)

第8条 監督員は、施工上密接な関係のある他の工事との調整を必要に応じて行うものとする。

(工事進捗状況の把握)

第9条 監督員は、工事の進捗状況に留意し、請負者が常に適切な工程管理を行うよう指示するとともに、必要に応じ工事の進捗状況について、担当課長等に報告するものとする。

(支給材料)

第10条 監督員は、支給材料を請負者に支給する場合においては、請負者の立会いのもとに引渡しを行わなければならない。この場合において、請負者から受領書を徴するものとする。

(発生材の措置)

第11条 監督員は、工事施工に伴い発生材が生じたときは、その内容を把握するものとする。

(工事材料検査)

第12条 監督員は、監督員の検査を受けて使用すべきものとして設計図書に指定された工事材料又は監督員が必要と認める工事材料については、使用前に品質、寸法及び数量を検査し、確認するものとする。

2 前項の検査の結果、不適合となった工事材料は遅滞なく工事現場外に搬出させるものとし、検査済品及び未検査品は完全に区別させるものとする。

(立会検査)

第13条 監督員は、監督員の立会いの上調合又は調合についての見本検査を受けるものとして設計図書に指定された工事材料については、立会い又は見本検査を行うものとする。

2 監督員は、監督員の立会いの上施工するものとして設計図書に指定された工事については、立会検査を実施するものとする。

3 監督員は、水中又は地下に埋設する工事その他完成後外面から明視できない工事については、必要に応じ立会いを行うものとする。ただし、立会いをすることができない場合は、工事記録写真等で確認できるように請負者に指示するものとする。

(請負者からの検査又は立会要求)

第14条 監督員は、請負者から検査又は立会いの要求があったときは、7日以内にこれに応じなければならない。

(改善請求)

第15条 監督員は、工事の施工が契約に関する図書に適合しない事実を発見した場合で、必要があると認めるときは、請負者に対し、改善の指示を行うことができる。

(工事記録の確認)

第16条 監督員は、工事の施工状況を把握し、工事の適正な監督をするため請負者に工事記録を提出させ、これを調査及び確認しなければならない。この場合において、工事記録には関係法令等による手続き、指示、協議、承諾、立会い、確認、検査等及び施工上重要な事項について記入させるものとする。

(監督記録等の整備)

第17条 監督員は、監督業務(指示、協議、承諾、立会、確認、検査等を行うことをいう。)の内容及び監督をした状況のうち必要な事項について監督日誌に記入し、当該日誌を整備するものとする。

(指示及び協議の方法)

第18条 監督員は、請負者に対し指示を与えるときは、指示書によるものとする。

2 監督員は、請負者と協議を行う必要がある場合は、協議書によるものとする。ただし、協議の内容が設計変更に係るものについては、担当課長等に報告し、担当課長等から必要な指導を受けて請負者と協議を行うものとする。

3 監督員は、協議の依頼があったときは、協議の内容を調査し、その調査結果(指示が必要となるときは、当該指示する事項を含む。)を調査終了後14日以内に請負者に通知しなければならない。

(工事記録写真)

第19条 監督員は、請負者に請負工事の各施工段階における施工状況を整理させ、工事完了後外部から確認できない部分については、その状況を確認できるよう請負者に写真撮影等をさせ、整理させるものとする。

(臨機の措置)

第20条 監督員は、災害の防止その他工事施工上緊急やむを得ず請負者に臨機の措置をとらせる必要があるときは、担当課長等に申し出てその指示を受けなければならない。ただし、急迫の事情により担当課長等の指示を受ける時間的余裕がないときは、監督員の判断により指示を行い、その結果を担当課長等に報告するものとする。

(工事の一時中止及び工期の延長)

第21条 監督員は、工事の全部又は一部の施工を一時中止する必要があると認めるときは、一時中止の範囲及びその理由を付して、工事の一時中止を工事を発注した担当部長に報告し、その指示を受けるものとする。

2 請負者から工期の延長の申出があったときは、その理由を付して発注担当部長に報告するものとする。

(損害発生の調査及び報告)

第22条 監督員は、工事の目的物等の引渡し前に工事の目的物、工事材料等に工事の施工に伴い損害を生じたときは、遅滞なくその原因、損害の状況等を調査し、担当課長等に報告し、その指導を受けるものとする。

2 第三者に及ぼした損害についても、前項の規定を準用する。

(不可抗力による損害の調査及び報告)

第23条 監督員は、天災等の不可抗力による工事の目的物等の損害について、請負者から損害発生通知書を受理したときは、請負者の立会いの上、その原因、損害の状況等を調査し、その結果を担当課長等へ報告し、その指導を受けるものとする。

(現場代理人等の変更)

第24条 監督員は、現場代理人、主任技術者及び監理技術者等について、工事の施工又は管理を行うに当たり、著しく不適当と認められるため、その交代を求めようとするときは、担当課長等の承諾を受けなければならない。

(施工体制の点検)

第25条 監督員は、諏訪市建設工事施工体制点検実施要領(平成19年諏訪市告示第35号。次項において「点検要領」という。)に基づき、施工体制チェックシートを整備しておかなければならない。

2 監督員は、点検要領第2条に規定する工事以外の工事についても常に点検要領に準じて確認を行わなければならない。

3 監督員は、施工体制チェックシートにより疑うに足りる事実を把握したときは、担当課長等に報告しなければならない。

(検査日の通知)

第26条 監督員は、工事検査に先立って、検査職員の指定する検査日を請負者に通知するものとする。

(検査等の立会)

第27条 監督員は、検査職員の行う検査等に立ち会い、必要な資料を提供して検査の執行に協力しなければならない。

(補則)

第28条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日告示第120号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月23日告示第75号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

諏訪市建設工事監督要領

平成19年3月23日 告示第34号

(平成22年4月1日施行)