○諏訪市公営企業総合評価落札方式試行要綱

平成24年3月30日

公営企業告示第9号

諏訪市公営企業総合評価落札方式試行要綱(平成21年諏訪市公営企業告示第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定に基づき、諏訪市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年諏訪市条例第42号)第1条に規定する公営企業(以下「公営企業」という。)が発注する建設工事に関して競争入札を実施する場合に価格その他の条件をもって落札者を決定する方式(以下「総合評価落札方式」という。)の試行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 公営企業に係る総合評価落札方式の試行については、諏訪市総合評価落札方式試行要綱(平成21年諏訪市告示第43号)の規定を準用する。この場合において、同要綱本則中「市長」とあるのは「公営企業の管理者の権限を行う市長」と、同要綱第2条中「諏訪市建設工事入札制度合理化対策要綱」とあるのは「諏訪市公営企業建設工事入札制度合理化対策要綱(平成24年諏訪市公営企業告示第5号)第2条において準用する諏訪市建設工事入札制度合理化対策要綱」と、同要綱第6条第3号中「諏訪市事後審査型一般競争入札実施要綱」とあるのは「諏訪市公営企業事後審査型一般競争入札実施要綱(平成24年諏訪市公営企業告示第7号)第2条において準用する諏訪市事後審査型一般競争入札実施要綱」と、同要綱第11条第1項第2号中「低入札価格調査制度事務処理要綱」とあるのは「諏訪市公営企業低入札価格調査制度事務処理要綱(平成24年諏訪市公営企業告示第17号)第2条において準用する低入札価格調査制度事務処理要綱」と読み替えるものとする。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

諏訪市公営企業総合評価落札方式試行要綱

平成24年3月30日 公営企業告示第9号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
平成24年3月30日 公営企業告示第9号