○諏訪市総合評価落札方式試行要綱

平成21年3月19日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10の2の規定に基づき、諏訪市が発注する建設工事に関して競争入札を実施する場合に価格その他の条件をもって落札者を決定する方式(以下「総合評価落札方式」という。)の試行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 総合評価落札方式の対象とする工事(以下「対象工事」という。)は、次に掲げる工事のうち、諏訪市建設工事入札制度合理化対策要綱(平成5年諏訪市告示第2号)第11に規定する諏訪市建設工事指名業者選定委員会(以下「指名選定委員会」という。)が選定したものとする。

(1) 入札者の工事成績、工事実績、技術者の能力及び社会貢献の度合等(以下「工事成績等」という。)と入札価格を一体として評価することが妥当であると市長が認める工事

(2) その他総合評価落札方式によることが適当であると市長が認める工事

(落札者決定基準)

第3条 市長は、政令第167条の10の2第3項に規定する落札者決定基準には、次に掲げる事項について必要な事項を定めるものとする。

(1) 価格点(入札価格に基づいて算定する評価点をいう。以下同じ。)

(2) 価格以外の評価点(工事成績等に基づいて算定する評価点をいう。以下同じ。)

(3) 総合評価点(価格点及び価格以外の評価点を総合した評価点をいう。以下同じ。)

(4) 価格以外の評価点の評価項目

(5) 前各号に掲げるもののほか、対象工事の性質に応じて必要となる事項

2 前項に規定する価格点及び価格以外の評価点並びに総合評価点の算定方法は、別に定める総合評価点算定基準に基づき、対象工事を発注する都度定めるものとする。

(学識経験者の意見の聴取)

第4条 市長は、政令第167条の10の2第3項の規定により落札者決定基準を定めようとするときは、あらかじめ、2人以上の学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。

2 市長は、前項の規定による学識経験者の意見の聴取において、併せて、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。

3 市長は、長野県総合評価技術委員会の意見を聴くことにより、前2項の規定による学識経験者の意見の聴取に代えることができる。

(落札者決定基準の決定)

第5条 市長は、落札者決定基準については、前条第1項の規定による学識経験者の意見の聴取の結果を踏まえ、指名選定委員会の審議を経て、決定するものとする。

(周知)

第6条 市長は、総合評価落札方式を実施するときは、次に掲げる事項を入札の公告又は指名通知書により周知するものとする。

(1) 総合評価落札方式を採用する旨

(2) 総合評価の落札者決定基準に関すること。

(3) 価格以外の評価点に関する申請をする際、入札の際又は入札公告に示す入札参加資格要件(諏訪市事後審査型一般競争入札実施要綱(平成20年諏訪市告示第133号)第4条に規定する入札参加資格要件をいう。以下同じ。)を確認する際に提出することを要する資料に関すること。

(4) 落札者の決定方法に関すること。

(5) 価格以外の評価点の結果の公表に関すること。

(6) 価格以外の評価点の結果に対する疑義の照会に関すること。

(価格以外の評価点申請書の提出)

第7条 入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、価格以外の評価点申請書(以下「申請書」という。)を指定された期間内に、市長に提出しなければならない。

2 申請書を提出しない者は、入札に参加することができない。

(価格以外の評価点の算定)

第8条 価格以外の評価点は、入札参加者から提出される申請書に基づき採点し、算定するものとする。

(価格以外の評価点の公表及び疑義の照会)

第9条 市長は、前条の規定により算定した価格以外の評価点を、開札後に公表するものとする。

2 入札参加者は、前項及び次項の規定により価格以外の評価点が公表された日から翌日までの間(諏訪市の休日を定める条例(平成元年諏訪市条例第34号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。以下「疑義照会期間」という。)において、市長に対し書面により自らの価格以外の評価点について、疑義の照会をすることができる。

3 市長は、前項の規定による疑義の照会があったときは、照会内容の審査を行い、書面により回答するものとする。この場合において、照会内容の審査の結果、価格以外の評価点を修正したときは、修正後の価格以外の評価点を公表するものとする。

(価格以外の評価点の決定)

第10条 市長は、前条第2項に規定する疑義照会期間の経過後に、価格以外の評価点の修正を要しないときは、同条第1項又は第3項の規定により公表した価格以外の評価点を総合評価点の算出に用いる価格以外の評価点として決定するものとする。

(落札者の決定)

第11条 総合評価落札方式による入札においては、入札をした者(以下「入札者」という。)のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当する者を対象に総合評価を行う。

(1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内である者

(2) 入札価格が低入札価格調査制度事務処理要綱(平成14年諏訪市告示第54号。以下「要綱」という。)第3条に規定する低入札価格調査基準価格を下回る場合において、要綱第10条に規定する低入札価格審査委員会の審査により契約の内容に適合した履行がされると認められた者

(3) 入札価格が要綱第3条の2に規定する失格基準価格を下回らない者

2 落札候補者は、総合評価点の最も高い者とする。

3 市長は、落札候補者(第5項の規定により決定される落札候補者を含む。)に対して必要な書類の提出を求め、入札参加資格要件及び申請書の記載内容の確認を行うものとする。

4 市長は、前項の規定による確認の結果、落札候補者が入札参加資格要件を満たし、かつ、落札候補者の申請書の記載内容が適正である場合は、当該落札候補者を落札者とする。

5 第3項の規定による確認の結果、落札候補者が入札参加資格要件を満たしていない場合にあっては、次に総合評価点が高い者を落札候補者とし、落札候補者の申請書の記載内容について総合評価点が過大となる過誤があった場合にあっては、総合評価点を減点し、当該減点の結果、総合評価点の最も高い者が変わる場合は、当該減点後の総合評価点の最も高い者を落札候補者とする。ただし、過誤の内容が悪質であると認められる場合は、失格とする。

6 総合評価点の最も高い者が2者以上ある場合は、当該総合評価点の最も高い入札者全員について、第3項の規定による確認を行い、なお入札参加資格要件を満たし、かつ、申請書の記載内容が適正である者が2者以上ある場合は、くじにより落札者を決定するものとする。この場合において、入札者が出席できないときは、入札事務に関係のない職員にくじを引かせ決定するものとする。

(契約の解除)

第12条 市長は、総合評価落札方式による入札のために提出された資料に関し、虚偽の記載その他の不正な行為があったと認めるときは、当該総合評価落札方式による入札に基づいて締結された契約を解除しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月28日告示第28号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月7日告示第14号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月5日告示第89号)

この告示は、平成25年8月5日から施行する。

諏訪市総合評価落札方式試行要綱

平成21年3月19日 告示第43号

(平成25年8月5日施行)