○諏訪市公営企業事後審査型一般競争入札実施要綱

平成24年3月30日

公営企業告示第7号

諏訪市公営企業事後審査型一般競争入札実施要綱(平成20年諏訪市公営企業告示第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、諏訪市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年諏訪市条例第42号)第1条に規定する公営企業(以下「公営企業」という。)が発注する建設工事並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の業務(以下「建設コンサルタントの業務」という。)に係る事後審査型一般競争入札の実施に関し、諏訪市公営企業会計規程(平成22年諏訪市企業管理規程第8号)第94条において準用する諏訪市財務規則(昭和55年諏訪市規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 公営企業が発注する建設工事及び建設コンサルタントの業務に係る事後審査型一般競争入札の実施については、諏訪市事後審査型一般競争入札実施要綱(平成20年諏訪市告示第133号)の規定を準用する。この場合において、同要綱本則中「市長」とあるのは「公営企業の管理者の権限を行う市長」と、同要綱第3条第1項中「諏訪市建設工事入札制度合理化対策要綱」とあるのは「諏訪市公営企業建設工事入札制度合理化対策要綱(平成24年諏訪市公営企業告示第5号)第2条において準用する諏訪市建設工事入札制度合理化対策要綱」と、同要綱第4条第1項第3号中「諏訪市建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領」とあるのは「諏訪市公営企業建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領(平成24年諏訪市公営企業告示第10号)第2条において準用する諏訪市建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領」と、同要綱第7条中「諏訪市事後審査型一般競争入札参加申請書」とあるのは「諏訪市公営企業事後審査型一般競争入札参加申請書」と、同要綱第11条第1項中「低入札価格調査制度事務処理要綱」とあるのは「諏訪市公営企業低入札価格調査制度事務処理要綱(平成24年諏訪市公営企業告示第17号)第2条において準用する低入札価格調査制度事務処理要綱」と、同要綱第13条第1号中「諏訪市事後審査型一般競争入札参加資格要件確認申請書」とあるのは「諏訪市公営企業事後審査型一般競争入札参加資格要件確認申請書」と、同要綱様式第1号中「諏訪市事後審査型一般競争入札参加申請書」とあるのは「諏訪市公営企業事後審査型一般競争入札参加申請書」と、「諏訪市長」とあるのは「公営企業の管理者の権限を行う市長」と、「諏訪市公告」とあるのは「諏訪市公営企業公告」と、同要綱様式第2号中「諏訪市事後審査型一般競争入札参加資格要件確認申請書」とあるのは「諏訪市公営企業事後審査型一般競争入札参加資格要件確認申請書」と、「諏訪市長」とあるのは「公営企業の管理者の権限を行う市長」と、「諏訪市公告」とあるのは「諏訪市公営企業公告」と読み替えるものとする。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

諏訪市公営企業事後審査型一般競争入札実施要綱

平成24年3月30日 公営企業告示第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
平成24年3月30日 公営企業告示第7号