○諏訪市事後審査型一般競争入札実施要綱
平成20年11月10日
告示第133号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が発注する建設工事並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の業務(以下「建設コンサルタントの業務」という。)に係る事後審査型一般競争入札の実施に関し、諏訪市財務規則(昭和55年諏訪市規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「事後審査型一般競争入札」(以下「入札」という。)とは、一般競争入札において、開札後に入札参加資格要件の審査を行い、落札者を決定する方式の入札をいう。
(対象工事等)
第3条 入札の対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)は、設計金額が1,000万円以上の建設工事(諏訪市建設工事入札制度合理化対策要綱(平成5年諏訪市告示第2号。以下「入札制度合理化対策要綱」という。)第11に規定する諏訪市建設工事指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)が別に定めたものを除く。)及び設計金額が1,000万円未満の建設工事であって、入札を実施することが適当であると市長が認める建設工事とする。
2 入札の対象となる建設コンサルタントの業務(以下「対象業務」という。)は、入札を実施することが適当であると市長が認める建設コンサルタントの業務とする。
(入札参加資格要件)
第4条 入札に参加することができる者の資格要件(以下「入札参加資格要件」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号の規定に該当しない者であること。
(2) 入札制度合理化対策要綱第6に定める建設工事入札参加資格者名簿(以下「建設工事資格者名簿」という。)又は建設コンサルタントの業務入札参加資格者名簿(以下「建設コンサルタント資格者名簿」という。)に登録されている者であること。
(3) 入札の公告日から入札日までの間に、諏訪市建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領(平成23年諏訪市告示第69号)の規定に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であること。
(4) 入札の公告日において、市税を滞納していない者であること。
2 市長は、前項に定めるもののほか、対象工事ごとに入札参加資格要件として、次に掲げる事項について基準を設けることができる。
(1) 建設工事資格者名簿に登録されている業種ごとの等級格付
(2) 建設工事資格者名簿に登録されている建設業許可区分
(3) 施工等の実績
(4) 配置予定技術者の資格
(5) 本店、支店又は営業所等の所在地
(6) 前各号に掲げるもののほか、工事の適正な施工及び入札の公正な競争を維持するために必要と認める事項
3 市長は、第1項に定めるもののほか、対象業務ごとに入札参加資格要件として、次に掲げる事項について基準を設けることができる。
(1) 建設コンサルタント資格者名簿に登録されている業務の種類
(2) 履行等の実績
(3) 配置予定技術者の資格
(4) 本店、支店又は営業所等の所在地
(5) 前各号に掲げるもののほか、業務の適正な履行及び入札の公正な競争を維持するために必要と認める事項
4 前2項の入札参加資格要件は、委員会の審議に付し、決定するものとする。ただし、設計金額が500万円未満の対象工事又は対象業務に係る入札参加資格要件については、この限りでない。
5 次の各号のいずれかに該当する者は、同一の入札に参加することができない。
(1) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び第4号に規定する親会社と子会社又は親会社を同じくする子会社同士の関係にある者
(2) 一方の会社役員が他方の会社役員又は他方の会社の管財人を現に兼ねている者
(入札の公告)
第5条 市長は、入札を実施しようとするときは、規則第106条各号に掲げる事項のほか、入札に必要な事項を公告するものとする。
(設計図書等の閲覧等)
第6条 設計図書等の閲覧、貸出又は配布の期間及び方法は、前条の公告の文書(以下「公告文書」という。)に記載するものとする。
2 設計図書等に関する質問等は、別に定める様式により書面で行うものとし、当該質問等に対する回答書は、閲覧に供する。
(入札参加申請)
第7条 入札に参加しようとする者(以下「入札参加申請者」という。)は、諏訪市事後審査型一般競争入札参加申請書(様式第1号。以下「入札参加申請書」という。)により市長に申請しなければならない。
(説明会の開催)
第8条 市長は、必要があると認めたときは、対象工事又は対象業務の内容等に関する説明会を開催することができる。
(入札の中止)
第9条 市長は、入札参加申請者が2者に満たない場合は、入札を中止することができるものとする。
2 市長は、入札参加申請書を提出した者のうち入札参加者が2者に満たない場合は、入札を中止することができるものとする。
(入札の方法)
第10条 入札は、公告文書において指定した場所において市長が指定した入札書により行うものとする。
(落札候補者の決定)
第11条 市長は、予定価格の範囲内の価格で入札した者(最低制限価格(予定価格の制限の範囲内で落札価格の最低限度の基準として設定する価格をいう。)又は低入札価格調査制度事務処理要綱(平成14年諏訪市告示第54号)第3条の2第1項に規定する失格基準価格を設定した場合は、それぞれ当該価格未満での入札者を除く。)を落札候補者とし、価格の低い者から順位を決定し、落札を保留するものとする。
2 同じ価格をもって入札した者が2者以上となる場合には、くじにより落札候補者の順位を決定するものとする。
(入札参加資格要件の確認)
第12条 市長は、前条に規定する落札候補者の順位により入札参加資格要件を確認するものとする。
2 第1順位の落札候補者(以下「第1候補者」という。)は、第1候補者となった日から2日以内(閉庁日を除く。)に、次条に規定する書類及び公告文書において指定した入札参加資格要件確認書類(以下「確認書類」という。)を市長に提出しなければならない。
3 落札候補者が、前項に規定する期限内に確認書類を提出しないときは、当該落札候補者の行った入札は無効とするものとする。
(確認書類)
第13条 確認書類は、次に掲げる書類及び公告文書において指定した書類とする。
(1) 諏訪市事後審査型一般競争入札参加資格要件確認申請書(様式第2号)
(2) 施工等実績調書(様式第3号)
(3) 配置技術者調書(様式第4号)
(4) その他必要と認めるもの
(入札参加資格要件の審査及び落札者の決定)
第14条 入札参加資格要件の審査は、第1候補者から提出のあった確認書類を審査し、入札参加資格要件を満たしているときは、当該第1候補者を落札者とし、第1候補者が入札参加資格要件を満たしていないときは、予定価格以下で入札した次順位の者に確認書類の提出を求め、順次審査を行い、入札参加資格要件を満たしている者1人が確認できるまで行うものとする。
2 市長は、落札者を決定したとき、又は入札参加資格要件がないと認めたときは、速やかに落札者又は落札候補者にその旨を通知するものとする。
(入札参加資格要件を認められなかった者に対する説明)
第15条 入札参加資格要件を認められなかった落札候補者は、前条第2項の通知を受けた日から4日以内に、市長に対し、書面により入札参加資格要件を認められなかった理由について説明を求めることができる。
2 市長は、前項の規定により説明を求められたときは、その理由について書面により回答するものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、入札の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月28日告示第27号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月1日告示第85号)
この告示は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成23年8月1日告示第87号)
この告示は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成26年2月5日告示第19号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月7日告示第127号)
この告示は、平成30年11月7日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月31日告示第59号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和4年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。