○諏訪市水道料金等口座振替納付制度実施要綱

平成22年4月1日

公営企業告示第6号

水道料金、温泉料金、下水道使用料及び下水道事業受益者負担金(以下「水道料金等」という。)を口座振替の方法により納付する場合の手続等については、諏訪市市税等口座振替納付制度実施要綱(昭和51年諏訪市告示第104号)の規定を準用する。この場合において、同要綱の規定中「市税等」とあるのは「水道料金、温泉料金、下水道使用料及び下水道事業受益者負担金」と、「市」とあるのは「公営企業」と、「市長」とあるのは「諏訪市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年諏訪市条例第42号)第1条に規定する公営企業の管理者の権限を行う市長」と、同要綱第3条中「指定金融機関又は収納代理金融機関」とあるのは「出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関」と、同要綱第8条第2項及び第9条中「指定金融機関」とあるのは「出納取扱金融機関」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に、諏訪市建設工事入札制度合理化対策要綱等の一部を改正する等の要綱(平成22年諏訪市告示第75号)第4条の規定による改正前の諏訪市市税等口座振替納付制度実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規定によりされた水道料金等に係る処分、手続その他の行為は、この告示の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この告示の施行の際現に旧要綱の規定により提出された水道料金等に係る依頼書、送付された水道料金等に係る送付書等は、この告示の規定により提出された依頼書、送付された送付書等とみなす。

(令和2年3月16日公営企業告示第3号)

この告示は、令和2年3月16日から施行する。

諏訪市水道料金等口座振替納付制度実施要綱

平成22年4月1日 公営企業告示第6号

(令和2年3月16日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
平成22年4月1日 公営企業告示第6号
令和2年3月16日 公営企業告示第3号