○諏訪市市税等口座振替納付制度実施要綱
昭和51年12月28日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市税等を口座振替の方法により納付する場合の手続等について、他に定めのあるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(対象となる市税等)
第2条 口座振替の対象となる市税等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 個人の市県民税(特別徴収分を除く。)
(2) 固定資産税(都市計画税を含む。)
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 保育料又は給食費
(6) 市営住宅の家賃及び使用料
(7) 後期高齢者医療保険料
(8) 老人福祉施設入所者負担金
(対象者)
第3条 口座振替の対象者は、市の指定金融機関又は収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預金口座を有する者で当該金融機関の承認を得たものとする。
(取扱金融機関及び指定預金口座)
第4条 口座振替による市税等の納付は、納付者の指定する取扱金融機関において、納付者の指定する1の口座を通して行うものとする。ただし、市税の納付のための納税準備預金を有する者にあつては、当該預金と通じて2の口座を指定することができる。
(申込手続)
第5条 口座振替納付を希望する者は、諏訪市税等口座振替依頼書(以下「振替依頼書」という。)を指定した取扱金融機関に提出するものとする。この場合において、依頼者の預金口座から家族の納付分及び代納分を併せて振替納付する場合には、振替依頼書の所定欄にその者の氏名を記入し、取扱金融機関にその旨を申し出るものとする。
2 取扱金融機関は、前項の申出を承認したときは、振替依頼書に承認印を押し、市へ送付するものとする。
(納付書の送付)
第6条 市長は、振替依頼書に基づき、納期の都度納付書又は納入通知書に口座振替納付書送付書を添付し、納期限の10日前までに取扱金融機関に送付するものとする。
(振替日)
第7条 口座振替の振替日は、納期限前5日から納期限までの間とする。ただし、納付者と取扱金融機関の契約により納期内の一定日とした場合は、この限りでない。
(振替納付手続)
第8条 取扱金融機関は、振替日に納付者が指定した預金口座から納付書又は納入通知書に記載された金額を引き出して納付手続をするとともに、振替収納金を当日中に市の口座へ振り込むものとする。
2 取扱金融機関は、前項の手続が完了した場合には振替収納金報告書を作成し、納付済通知書とともに収入済通知書送付票に添付して指定金融機関へ送付するものとする。
(振替不能分の取扱い)
第9条 取扱金融機関は、振替日に預金不足等により振替不能のものがあるときは、納付済通知書の備考欄にその理由を付して納付書又は納入通知書とともに速やかに指定金融機関へ送付するものとする。
(口座振替の取扱停止)
第11条 口座振替を依頼した納付者がこの方法による納付をやめようとするときは、諏訪市税等口座振替解約(変更)書2通を取扱金融機関へ提出するものとする。
2 取扱金融機関は、前項に規定する諏訪市税等口座振替解約(変更)書の1通を市へ送付するものとする。
(領収書の発行)
第12条 口座振替により納付した市税等の領収書の交付は、納付者の申出により預金通帳へ記帳することにより省略することができる。ただし、納付者が領収書を必要とする場合は、取扱金融機関において振替納付済書を発行するものとする。
(口座名義人の変更)
第13条 納付者は、口座名義人に異動があつたときは速やかに取扱金融機関に申し出て新規の申込手続を行うものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和55年12月27日告示第149号)
この告示は、公布の日から施行し、昭和52年11月1日から適用する。
附則(平成12年9月21日告示第102号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月17日告示第31号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日告示第75号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日告示第39号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日告示第43号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第6条から第9条までの改正規定は、令和2年3月16日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の諏訪市市税等口座振替納付制度実施要綱第10条の規定は、令和2年度以後の年度分の市税等について適用し、平成31年度分までの市税等については、なお従前の例による。