○諏訪市公共下水道事業再評価実施要綱
平成22年4月1日
公営企業告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、諏訪市公共下水道事業(諏訪市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年諏訪市条例第42号。以下「条例」という。)第2条第3項の規定により設置された公共下水道事業をいう。以下単に「公共下水道事業」という。)の効率性及びその実施過程の透明性をより一層高めることを目的として、国庫補助事業等について再評価を実施し、及び再評価の結果に基づいた対応方針を決定することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 再評価の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、公共下水道事業のうち国土交通省が所管する国庫補助事業等(国からの補助、出資又は貸付けを受ける事業をいう。以下同じ。)で、次のいずれかの事業とする。ただし、再評価を実施すべき年度内に完了する見込みである事業を除く。
(1) 国庫補助事業等として採択された日(以下「事業採択日」という。)以後5年を経過した日において未着工の事業
(2) 事業採択日以後10年を経過した日において継続中の事業
(3) 再評価を実施した日以後10年を経過した日において継続中の事業
(4) 着工の準備のための経費が予算措置された日以後5年を経過した日において、国庫補助事業等として採択されていない事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、社会経済の情勢の変化等により再評価が必要と認められる事業
(1) 前条第1号に規定する事業 事業採択日以後5年を経過した日の属する年度内
(2) 前条第2号に規定する事業 事業採択日以後10年を経過した日の属する年度内
(3) 前条第3号に規定する事業 前回の再評価を実施した日以後10年を経過した日の属する年度内
(4) 前条第4号に規定する事業 着工の準備のための経費が予算措置された日以後5年を経過した日の属する年度内
(再評価の方法)
第4条 再評価は、国が策定した評価手法に準じて行うものとする。
(対応方針の決定)
第5条 条例第1条に規定する公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、再評価した事業について、再評価の結果に基づき対応方針を決定するものとする。
(諏訪市公共事業評価監視委員の意見の聴取)
第6条 管理者は、対象事業の対応方針を決定するに当たり、諏訪市公共事業再評価実施要綱(平成20年諏訪市告示第28号。以下「市長部局要綱」という。)第7条に規定する諏訪市公共事業評価監視委員会議の意見を聴くものとする。この場合において、諏訪市公共事業評価監視委員会議の庶務は、市長部局要綱第10条の規定にかかわらず、営業課において処理する。
(再評価の結果の公表)
第7条 管理者は、再評価の結果及び対応方針等を、結論に至った経緯、再評価の根拠等とともに公表するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に諏訪市公共事業再評価実施要綱の一部を改正する要綱(平成22年諏訪市告示第75号)による改正前の諏訪市公共事業再評価実施要綱の規定により実施された公共下水道事業に係る再評価は、この告示の規定により実施された再評価とみなす。