○諏訪市公共事業再評価実施要綱
平成20年3月17日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共事業の効率性及びその実施過程の透明性をより一層高めることを目的として、国庫補助事業等について再評価を実施し、及び再評価の結果に基づいた対応方針を決定することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 再評価の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、市が実施する公共事業(公共下水道事業を除く。)のうち国土交通省が所管する国庫補助事業等(国からの補助、出資又は貸付を受ける事業をいう。以下同じ。)で、次のいずれかの事業とする。ただし、再評価を実施すべき年度内に完了する見込みである事業を除く。
(1) 国庫補助事業等として採択された日(以下「事業採択日」という。)以後5年を経過した日において未着工の事業
(2) 事業採択日以後10年を経過した日において継続中の事業
(3) 再評価を実施した日以後5年を経過した日において継続中の事業
(4) 着工の準備のための経費が予算措置された日以後5年を経過した日において、国庫補助事業等として採択されていない事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、社会経済の情勢の変化等により再評価が必要と認められる事業
(1) 前条第1号に規定する事業 事業採択日以後5年を経過した日の属する年度内
(2) 前条第2号に規定する事業 事業採択日以後10年を経過した日の属する年度内
(3) 前条第3号に規定する事業 前回の再評価を実施した日以後5年を経過した日の属する年度内
(4) 前条第4号に規定する事業 着工の準備のための経費が予算措置された日以後5年を経過した日の属する年度内
(再評価の方法)
第4条 再評価は、国が策定した評価手法に準じて行うものとする。
(対応方針の決定)
第5条 市長は、再評価した事業について、再評価の結果に基づき対応方針を決定するものとする。
(再評価の結果の公表)
第6条 市長は、再評価の結果及び対応方針等を、結論に至った経緯、再評価の根拠等とともに公表するものとする。
(諏訪市公共事業評価監視委員の意見の聴取)
第7条 市長は、対象事業の対応方針を決定するに当たり、諏訪市公共事業評価監視委員会議(諏訪市専門委員設置規則(昭和36年諏訪市規則第3号)に規定する諏訪市公共事業評価監視委員(以下「委員」という。)全員の会議をいう。以下「委員会議」という。)の意見を聴くものとする。
(委員会議の組織)
第8条 委員会議に、委員長及び副委員長各1名を置き、それぞれ委員が互選する。
2 委員長は、委員会議の会務を総理し、委員会議を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員会議)
第9条 委員会議は、委員長が招集し、委員長が委員会議の議長となる。
2 委員会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要に応じて委員以外の者を委員会議に出席させ、意見又は説明を聴取することができる。
(委員会議の庶務)
第10条 委員会議の庶務は、対象事業を所管する課において処理する。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日告示第75号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。