○諏訪市下水道条例施行規程

平成22年4月1日

企業管理規程第4号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 排水設備の設置等(第6条―第14条)

第3章 除害施設(第15条―第18条)

第4章 公共下水道の使用(第19条―第29条)

第5章 行為の許可等(第30条―第35条)

第6章 雑則(第36条・第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この管理規程は、諏訪市下水道条例(昭和49年諏訪市条例第52号。以下「条例」という。)第35条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この管理規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(管理人の選定)

第3条 排水義務者又は使用者は、市内に居住しないときは、条例又はこの管理規程に規定した事項の一切を処理させるため、市内に居住する者を管理人に定め、諏訪市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年諏訪市条例第42号)第1条に規定する公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。管理人を変更するときも、同様とする。

2 前項の規定による届出は、諏訪市公共下水道管理人・総代人(選定・変更)届出書(様式第1号)によるものとする。

(総代人の選定)

第4条 排水設備を共同で使用する者又は水道の給水装置を共同で使用する等の理由で2以上の使用者の下水道の使用料(以下「使用料」という。)を一括して納付しようとする者は、条例又はこの管理規程に規定した事項の一切を処理させるため、その排水義務者又は使用者のうちから総代人を選定し、管理者に届け出なければならない。総代人を変更するときも、同様とする。

2 前項の規定による届出は、諏訪市公共下水道管理人・総代人(選定・変更)届出書によるものとする。

(異動又は変更の届出)

第5条 排水義務者又は使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 排水義務者又は使用者に変更があったとき。

(2) 排水義務者又は使用者が届け出た自らの住所に変更があったとき。

(3) 管理人又は総代人の住所に変更があったとき。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置期間の延長)

第6条 条例第6条ただし書に規定する許可を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、諏訪市公共下水道排水設備設置期間延長許可申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、条例第6条ただし書に規定する許可をしたときは、設置期限を付した諏訪市公共下水道排水設備設置期間延長許可書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(排水設備の接続の特例)

第7条 条例第7条第1号ただし書に規定する管理者が定める場合は、冷却水その他これに類する汚水を排出する場合で、汚水の排水設備を公共ます等で雨水を排除すべきものに接続させても支障がないと管理者が認めたものとする。

2 条例第7条第1号ただし書に規定する許可を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、諏訪市公共下水道排水設備接続特例許可申請書(様式第4号)次の表に掲げる図書を添付して管理者に提出しなければならない。

図書の種類

明示する事項

付近の見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

1 敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、排水箇所、排水設備その他これらに類するものの位置及び縮尺

2 排水管渠の位置、大きさ、勾配及び延長

3 ますその他の附属設備の位置、大きさ及び区別

縦断面図

土かぶり、地盤高、管底高及び追加距離

水質試験表

排出水の規制基準の項目についての水質試験結果

3 管理者は、条例第7条第1号ただし書に規定する許可をしたときは、諏訪市公共下水道排水設備接続特例許可書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(排水設備を公共下水道に固着させる技術上の基準)

第8条 条例第7条第2号に規定する管理者が定める固着箇所及び工事の実施方法は、次の基準によらなければならない。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共汚水ますのインバート上流端の接続孔と管底に食い違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないようにし、その周囲をモルタル仕上げとすること。

(2) 雨水を排除するための排水設備は、公共雨水ますの取付管の管底以上の箇所に所要の穴を開け、ますの内壁に突き出さないようにし、その周囲をモルタル仕上げとすること。

(3) 前2号の規定により難い特別の理由があるときは、管理者の指示を受けること。

(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)

第9条 条例第7条第5号に規定する管理者が定める排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条に規定するもののほか、次に定める基準によらなければならない。

(1) 排水管の土かぶりは、建築物の敷地内では40センチメートル以上を標準とすること。ただし、これにより難い場合で、必要な防護を施したときは、この限りでない。

(2) 水洗便所、台所、浴室、洗たく場等の排水箇所には、掃除に支障のない構造の防臭トラップを設けること。

(3) 台所、浴室、洗たく場その他固形物を含む汚水を排出する箇所には、固形物の流下を止めるに必要な目幅を持った金属製のスクリーンを設けること。

(4) 油脂類を含む汚水を多量に排出する箇所には、オイルトラップを設けること。

(5) 土砂等を含む排水を多量に排出する箇所には、有効な深さを有する泥だめを設けること。

(6) 暗渠の起点その他適当な箇所には、必要に応じ外気流通の装置を設けること。

2 前項各号に掲げる設備の構造の詳細及び前項に定めるもののほか必要な排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、管理者が別に定める。

(排水設備の設置義務の免除)

第10条 管理者は、公共下水道以外の公共用水域への下水の排出が特にやむを得ないと認められる場合で、次の各号のいずれにも該当するときは、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書に規定する許可をすることができる。

(1) 雨水、冷却水その他これらに類する下水を排出する場合

(2) 下水を公共下水道以外の公共用水域に排出する設備と排水設備を完全に分離した排水系統とし、かつ、当該排水系統が容易に確認できる場合

2 法第10条第1項ただし書に規定する許可を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、諏訪市公共下水道排水設備設置義務免除申請書(様式第6号)第7条第2項の表に掲げる図書を添付して管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、法第10条第1項ただし書に規定する許可をしたときは、諏訪市公共下水道排水設備設置義務免除許可書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

(排水設備の計画の確認)

第11条 条例第8条に規定する申請書は、諏訪市公共下水道排水設備(除害施設・水洗便所改造)新設等計画確認申請書兼確認書(様式第8号)によるものとし、次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 他人の土地又は排水設備を使用しようとする者は、その者の同意書(様式第9号)(同意書を得ることができない場合は、その事情を明らかにする書面)

(2) 共同の排水設備の新設等を実施する者は、共同者全員の連署による排水設備共同施行届

(3) 第7条第2項の表に掲げる図書(水質試験表を除く。)

2 管理者は、条例第8条の確認をしたときは、諏訪市公共下水道排水設備(除害施設・水洗便所改造)新設等計画確認申請書兼確認書を前項の申請書を提出した者に交付するものとする。

(排水設備完了届)

第12条 条例第9条第1項の規定による届出は、諏訪市公共下水道排水設備(除害施設・水洗便所改造)工事完了届出書兼工事検査済証(様式第10号)に精算設計書を添付して行わなければならない。

(検査及び検査済証)

第13条 条例第9条第1項に規定する検査を行うときは、工事の責任技術者は当該検査に立ち会わなければならない。

2 条例第9条第2項の検査済証は、諏訪市公共下水道排水設備(除害施設・水洗便所改造)工事完了届出書兼工事検査済証によるものとする。

3 管理者は、条例第9条第1項の規定による検査の結果、不良と認めた箇所は、期間を指定し補修を命ずることができる。

(確認検査手数料の減免)

第14条 条例第12条の規定により確認検査手数料の減免を受けようとする者(第3項において「申請者」という。)は、諏訪市公共下水道排水設備確認検査・除害施設検査・工事設計手数料減免申請書(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、申請書に記載した事項を証する書面を添付しなければならない。

3 管理者は、条例第12条の規定により確認検査手数料の減免を決定したときは、諏訪市公共下水道排水設備確認検査・除害施設検査・工事設計手数料減免決定通知書(様式第12号)を申請者に交付するものとする。

第3章 除害施設

(除害施設の設置等の特例)

第15条 条例第13条の3第2項に規定する管理者が定める項目に係る下水の水質及び量は、次の表に掲げるものとする。

項目

生物化学的酸素要求量

浮遊物質量

沃素消費量

窒素含有量

燐含有量

1日当たりの平均的な下水の量が20立方メートル未満

2 前項に規定する汚水を排除して公共下水道を使用しようとする者は、使用開始の1月前までに諏訪市公共下水道悪質下水使用開始等届出書(様式第13号)次の表に掲げる図書を添付して管理者に提出しなければならない。届け出た事項を変更するときも、同様とする。

図書の種類

明示する事項

付近の見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、給水設備の位置、排水箇所、排水設備の位置及び縮尺

工程図又は汚水経過図

生産工程ごとの使用原材料の量、使用薬品量、使用水量、用水源の種類及び排水量

水質試験表

排出水の規制基準の項目についての水質試験結果

(除害施設の新設等の届出)

第16条 条例第14条第1項の規定による届出は、諏訪市公共下水道除害施設新設(増設・改築)届出書(様式第14号)に次に掲げる図書を添付して、当該除害施設の新設等の工事着手1月前までに行わなければならない。

図書の種類

明示する事項

付近の見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、給水設備の位置、排水箇所、排水設備の位置及び縮尺

生産工程図

生産工程ごとの使用原材料の量、使用薬品量、使用水量、用水源の種類及び排水量

除害施設の設計書

1 排水の時間的変動と濃度の変化

2 処理方法、処理目標及びその計算根拠

3 発生汚でい等の処理及び処分の方法

4 土木及び機械工事の設計図

5 排水処理工程図

6 工事費概算額

資金計画書

自己又は借入資金の別及び借入先

資料

管理者が必要と認める事項

2 条例第14条第3項において準用する条例第9条の規定による届出は、諏訪市公共下水道排水設備(除害施設・水洗便所改造)工事完了届出書兼工事検査済証によるものとし、精算設計書を添付して行わなければならない。

3 第13条の規定は、除害施設の検査について準用する。

(水質の測定等)

第17条 下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第15条第2号ただし書の規定による測定の回数は、次の表の左欄に掲げる水質の項目に応じ、同表の右欄に掲げる回数とする。

水質の項目

測定の回数

温度

水素イオン濃度

排水の期間中1日1回以上。ただし、温泉については、1月を超えない排水の期間ごとに1回以上

生物化学的酸素要求量

浮遊物質量

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

2月を超えない排水の期間ごとに1回以上

カドミウム及びその化合物

シアン化合物

有機燐化合物

鉛及びその化合物

六価クロム化合物

砒素及びその化合物

水銀及びアルキル水銀

その他の水銀化合物

アルキル水銀化合物

ポリクロリネイテッドビフェニル(別名PCB)

トリクロロエチレン

テトラクロロエチレン

ジクロロメタン

四塩化炭素

1.2―ジクロロエタン

1.1―ジクロロエチレン

シス―1.2―ジクロロエチレン

1.1.1―トリクロロエタン

1.1.2―トリクロロエタン

1.3―ジクロロプロペン

テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム)

2―クロロ―4.6―ビス(エチルアミノ)―S―トリアジン(別名シマジン)

S―4―クロロベンジル=N.N―ジェチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)

ベンゼン

セレン及びその化合物

14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

フェノール類

銅及びその化合物

亜鉛及びその化合物

鉄及びその化合物(溶解性)

マンガン及びその化合物(溶解性)

クロム及びその化合物

弗素化合物

窒素含有量

燐含有量

その他

1月を超えない排水の期間ごとに1回以上

(検査手数料の減免)

第18条 条例第15条の2の規定により検査手数料の減免を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、諏訪市公共下水道排水設備確認検査・除害施設検査・工事設計手数料減免申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、条例第15条の2の規定により除害施設の検査手数料を減免することを決定したときは、諏訪市公共下水道排水設備確認検査・除害施設検査・工事設計手数料減免決定通知書を申請者に交付するものとする。

第4章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第19条 条例第16条第1項の規定による届出は、諏訪市公共下水道使用開始等届出書(様式第15号)により行うものとする。

(使用の許可)

第20条 条例第16条第2項の規定による許可を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、諏訪市公共下水道一時使用許可申請書(様式第16号)次の表に掲げる図書を添付して管理者に提出しなければならない。

図書の種類

明示する事項

付近の見取図

方位、道路及び目標となる地物

排水方法を示す図面

排水系統、沈殿槽等の位置及び構造

工事現場の図面

平面図及び断面図

工事工程表

工事種別及び工事期間

汚水排水量計算書

ポンプの公称揚水量、使用日数及び1日平均使用時間

2 管理者は、条例第16条第2項に規定する許可をしたときは、諏訪市公共下水道一時使用許可書(様式第17号)を申請者に交付するものとする。

(市以外の者の行う工事等)

第21条 条例第18条第1項に規定する申請書は、諏訪市公共下水道施設築造工事等承認(変更承認)申請書兼承認書(様式第18号)によるものとし、次の表に掲げる図書を添付しなければならない。

図書の種類

明示する事項

付近の見取図及び公図の写し

方位、道路及び目標となる地物(申請場所を明示すること。)

平面図

1 既設排水施設の位置、大きさ、勾配及び延長

2 新設排水施設の位置、大きさ、勾配及び延長

3 放流先の名称、主要地盤高及び縮尺

縦断面図

管渠断面、勾配、区間距離、地盤高、管底高、土かぶり、流入管関係、放流水面の最高水位、高水位、低水位及び平水位、水準基標(番号・標高)並びに縮尺

横断面図

地盤高、計画高、管渠断面、水準基標(番号・標高)、測点、記号及び縮尺

構造図

管渠、取付管、入孔、雨水ますの平面図、断面図及び詳細図

官民境界図

道路及び水路敷境界

設計書

 

同意書(利害関係を有する者がある場合)

 

2 管理者は、条例第18条第1項に規定する承認をしたときは、諏訪市公共下水道施設築造工事等承認(変更承認)申請書兼承認書を前項の申請書を提出した者に交付するものとする。

3 前項の規定による承認書の交付を受けた者は、工事を行おうとするときは、諏訪市公共下水道施設築造工事等着手届出書(様式第19号)に工程表を添付して管理者に提出しなければならない。

4 第2項の規定による承認書の交付を受けた者は、やむを得ない理由により工期を延長しようとするときは、諏訪市公共下水道施設築造工事等工期延長届出書(様式第20号)に工程表を添付して管理者に提出しなければならない。

(市以外の者の行う工事の完了届)

第22条 条例第18条第2項の規定による届出は、諏訪市公共下水道施設築造工事完了届出書兼工事完了検査済証(様式第21号)によるものとし、次の表に掲げる図書を添付して行わなければならない。

図書の種類

明示する事項

付近の見取図

方位、道路及び目標となる地物

しゅん工平面図

1 既設排水施設の位置、大きさ、勾配及び延長

2 新設排水施設の位置、大きさ、勾配及び延長

3 放流先の名称、主要地盤高及び縮尺

しゅん工縦断面図

管渠断面、勾配、区間距離、地盤高、管底高、土かぶり、流入管関係、放流水面の最高水位、高水位、低水位及び平水位、水準基標(番号・標高)並びに縮尺

2 管理者は、条例第18条第3項の規定による検査の結果、適当と認めたときは、諏訪市公共下水道施設築造工事完了届出書兼工事完了検査済証を前項の届出書を提出した者に交付するものとする。

3 第13条第1項及び第3項の規定は、条例第18条第3項の規定による検査を行う場合について準用する。

(公共下水道の特別使用許可申請)

第23条 条例第19条第2項に規定する申請書は、諏訪市公共下水道特別使用許可申請書兼使用許可書(様式第22号)によるものとする。

2 管理者は、条例第19条第1項に規定する許可をしたときは、諏訪市公共下水道特別使用許可申請書兼使用許可書を前項の申請書を提出した者に交付するものとする。

(定例日及び徴収期日等)

第24条 条例第20条第2項に規定する定例日は、諏訪市水道事業給水条例(平成10年諏訪市条例第15号)第27条に規定する定例日とする。

2 諏訪市水道事業給水条例施行規程(平成22年諏訪市企業管理規程第1号)第30条の規定は、条例第20条第5項に規定する調定及び徴収期日について準用する。この場合において、同条第1項中「水道料金」とあるのは、「下水道使用料」と読み替えるものとする。

(使用料の減免)

第25条 条例第20条の2の規定による使用料の減免を受けようとする者(第3項において「申請者」という。)は、諏訪市公共下水道使用料減免申請書(様式第23号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、申請書に記載した事項を証する書面を添付しなければならない。

3 管理者は、条例第20条の2の規定により使用料を減免することを決定したときは、諏訪市公共下水道使用料減免決定通知書(様式第24号)を申請者に交付するものとする。

(汚水排出量の申告)

第26条 条例第23条第3号に規定する申告書は、諏訪市公共下水道汚水排水量認定申告書(様式第25号)によるものとする。

2 前項の申告書には、申告書に記載した事項を証する書面を添付しなければならない。

3 管理者は、条例第23条第3号の規定により汚水排出量を認定したときは、その結果を諏訪市公共下水道汚水排水量認定通知書(様式第26号)により第1項の申請書を提出した者に通知するものとする。

(汚水の水質等の申告)

第27条 条例第24条第1項の規定による汚水の水質及び排出量の申告は、定例日から1週間以内に諏訪市公共下水道汚水の水質等申告書(様式第27号)により行わなければならない。

2 前項の申告書には、申告書に記載した事項を証する書面を添付しなければならない。ただし、排水系統、水質等について変更のない場合は、省略することができる。

(汚水の水質等の認定)

第28条 管理者は、必要と認めるときは、汚水の変動その他の事情を考慮して、当該汚水の水質の平均を示す試料を採取し、その試料を分析して水質の認定を行うことができる。

(下水道使用料算定基礎の異動)

第29条 条例第26条第2項の規定による届出は、諏訪市公共下水道使用料算定基礎異動届出書(様式第28号)によるものとする。

2 前項の届出書には、届出書に記載した事項を証する書面を添付しなければならない。

第5章 行為の許可等

(行為の許可)

第30条 条例第27条に規定する申請書は、諏訪市公共下水道物件設置及び占用許可申請書(様式第29号)によるものとし、次の表に掲げる図書を添付しなければならない。

図書の種類

明示する事項

付近の見取図

方位、道路及び目標となる地物

平面図

設置する物件と公共下水道施設との関係、方位及び縮尺

断面図

地盤高、設置する物件と公共下水道施設との関係及び縮尺

物件の詳細図

平面図、断面図及び縮尺

官民境界図

道路及び水路敷境界

求積図

面積計算書、三斜図、方位及び縮尺

同意書(隣接等利害関係のある場合)

 

2 管理者は、法第24条第1項の規定による許可をしたときは、諏訪市公共下水道物件設置及び占用許可通知書(様式第30号)前項の申請書を提出した者に交付するものとする。

(軽微な物件の設置届出書)

第31条 条例第28条第2項の規定による届出は、諏訪市公共下水道軽微物件設置届出書(様式第31号)によるものとし、次の表に掲げる図書を添付して行わなければならない。

図書の種類

明示する事項

付近の見取図

方位、道路及び目標となる地物

平面図

境界線、設置する物件と公共下水道施設との関係、方位及び縮尺

断面図

地盤高、設置する物件と公共下水道施設との関係及び縮尺

物件の詳細図

平面図、断面図及び縮尺

同意書(隣接等利害関係のある場合)

 

(占用の許可)

第32条 条例第29条の規定による許可を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、諏訪市公共下水道物件設置及び占用許可申請書に次の表に掲げる図書を添付して管理者に提出しなければならない。

図書の種類

明示する事項

付近の見取図

方位、道路及び目標となる地物

平面図

境界線、設置する物件と公共下水道施設との関係、方位及び縮尺

断面図

設置する物件と公共下水道施設との関係、地盤高及び縮尺

物件の詳細図

平面図、断面図及び縮尺

官民境界図

道路及び水路敷境界

求積図

面積計算書、三斜図、方位及び縮尺

同意書(隣接等利害関係のある場合)

 

2 管理者は、条例第29条の規定による許可をしたときは、諏訪市公共下水道物件設置及び占用許可通知書を申請者に交付するものとする。

(公共下水道の付近での掘さく)

第33条 条例第32条第1項の規定による届出は、諏訪市公共下水道付近掘さく届出書(様式第32号)によるものとし、次の表に掲げる図書を添付して行われなければならない。

図書の種類

明示する事項

付近の見取図

方位、道路及び目標となる地物

平面図

境界線、掘さくする場所及び設置する物件と公共下水道施設との関係、方位並びに縮尺

断面図

地盤高、掘さくする場所及び設置する物件と公共下水道施設との関係並びに縮尺

(設計又は工事の委託)

第34条 条例第34条第2項に規定する申請書は、諏訪市公共下水道設計(工事)委託申請書(様式第33号)によるものとする。

(設計手数料の減免)

第35条 第14条の規定は、条例第34条の2第2項において準用する条例第12条の規定により行う設計手数料の減免について準用する。この場合において、同条中「確認検査手数料」とあるのは「設計手数料」と読み替えるものとする。

第6章 雑則

(身分証明書)

第36条 法第13条第2項及び法第32条第5項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第34号)によるものとする。

(補則)

第37条 この管理規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行前に、廃止前の諏訪市下水道条例施行規則(昭和50年諏訪市規則第4号。以下「旧規則」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この管理規程の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この管理規程の施行の際現に旧規則の規定により提出された申告書、通知された通知書等は、この管理規程の規定により提出された申告書、通知された通知書等とみなす。

(平成28年3月16日企管規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行の際現にあるこの管理規程による改正前のそれぞれの規程の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年6月19日企管規程第2号抄)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年3月17日企管規程第1号)

(施行期日)

1 この管理規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行の際現にあるこの管理規程による改正前のそれぞれの管理規程の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年1月30日企管規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行の際現にあるこの管理規程による改正前の諏訪市下水道条例施行規程様式第14号により使用されている書類は、この管理規程による改正後の諏訪市下水道条例施行規程様式第14号によるものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

諏訪市下水道条例施行規程

平成22年4月1日 企業管理規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章 下水道
沿革情報
平成22年4月1日 企業管理規程第4号
平成28年3月16日 企業管理規程第2号
平成30年6月19日 企業管理規程第2号
令和3年3月17日 企業管理規程第1号
令和5年1月30日 企業管理規程第2号