○諏訪市温泉事業給湯条例施行規程

平成22年4月1日

企業管理規程第3号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給湯装置工事及び費用(第5条―第20条)

第3章 給湯(第21条・第22条)

第4章 料金及び手数料(第23条―第30条)

第5章 補則(第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この管理規程は、諏訪市温泉事業給湯条例(昭和36年諏訪市条例第82号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(代理人及び管理人)

第2条 条例第5条に規定する代理人若しくは管理人を置くとき又は条例第23条第2項第3号に該当するときは、給水・給湯装置代理人・管理人(変更)(様式第1号)により関係者連署をもって、諏訪市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年諏訪市条例第42号)第1条に規定する公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。

2 前項の管理人及び代理人は、独立の生計を営む本市民でなければならない。

(管理人の任務)

第3条 管理人は、給湯装置を管理し、次の事項を処理することを任務とする。

(1) 公衆給湯装置の使用戸数を報告すること。

(2) 給湯の濫用等を取り締り、盗用等事故あるときは直ちに報告すること。

(3) 給湯栓を保護し、附近を清潔にすること。

(給湯装置異状の処置)

第4条 条例第7条の規定による給湯装置の修繕その他の必要な処置をしようとする者は、給水・給湯工事見積申込書・工事精算書(様式第2号)に止水栓・止湯バルブ位置図(様式第3号)を添付して管理者に申込みをしなければならない。ただし、急を要するときは口頭をもって申込みをすることができる。

第2章 給湯装置工事及び費用

(工事の申込み)

第5条 条例第9条の規定による給湯装置工事の申込みをしようとする者は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 給湯装置を新設、増設又は改造しようとする者

 給湯装置工事申込書・給湯装置異動届(様式第4号)

 給水・給湯工事見積申込書・工事精算書

 止水栓・止湯バルブ位置図

(2) 給湯装置を修繕しようとする者のうち、修繕工事の申込みをしようとする者 温泉修理伝票(様式第5号)又は温泉修理伝票(制限ニップルのみ)(様式第6号)

(3) 給湯装置を撤去しようとする者 給湯装置工事申込書・給湯装置異動届及び止水栓・止湯バルブ位置図

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、給湯設備の申込みに応じないことができる。

(1) 配湯管の埋設がないとき。

(2) 原湯に新たな給湯をするだけの湯量が見込めないとき。

(3) 到着温度が温泉として利用可能の温度以下になると認められるとき。

(4) その他給湯が著しく困難であると認められるとき。

(承諾書等の提出)

第6条 給湯装置工事の申込者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、特別の事情のない限り当該各号に定める承諾書を提出しなければならない。

(1) 他人の土地又は構造物に給湯装置をしようとする場合 当該土地又は構造物の所有者の承諾書

(2) 他人の給湯装置から分岐しようとする場合 当該給湯装置所有者の承諾書

2 給湯装置工事の申込みにおいて、民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項第1号(他人の土地に給湯装置を設置するときに限る。)及び第2号の規定は、適用しない。

3 前項の場合において、給湯装置工事の申込者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を提出しなければならない。

(工事の設計)

第7条 条例第10条第1項に規定する設計の範囲は、次のとおりとする。

(1) 貯湯槽から自然流下方式で給湯するものにあっては、給湯栓まで

(2) 前号以外のものにあっては、貯湯槽まで

2 管理者は、前項第2号の場合において特に必要があると認めたときは、貯湯槽以下の設計図を徴することができる。

3 条例第10条第2項に規定する検査を受けようとする者のうち、新設、増設又は改造工事のしゅん工に係る検査を受けようとする者は、給水・給湯工事見積申込書・工事精算書及び止水栓・止湯バルブ位置図を管理者に提出しなければならない。

(給湯装置の構造)

第8条 給湯装置は、分湯器具、給湯管、止湯バルブ、制限ニップル、貯湯槽、ボールタップ及び給湯栓をもって構成し、付属用具としてボックス等を備えるものとする。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、その一部を設けないことができる。

第9条 給湯装置は、内圧、外圧その他荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、湯が汚染され、又は漏れるおそれがないよう設計及び施行しなければならない。

2 給湯装置には、温度低下、破壊、侵蝕等を防止するため適当な処置を講じなければならない。

(材質及び種類)

第10条 給湯管は、耐熱性硬質塩化ビニール管、断熱保護管付架橋ポリエチレンパイプ、内外面耐熱性硬質塩化ビニールライニング鋼管並びに高密度架橋ポリエチレン管のうち熱、外圧及び内圧に十分な耐力を有するものその他管理者が認めるもののうち所定の検査に合格したものでなければならない。

第11条 削除

(工事費の算出方法)

第12条 条例第14条に規定する工事費の算出方法は、次のとおりとする。

(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に、管理者が別に定める材料単価を乗じて算出する。ただし、燃料、接合材の数量については、管理者が別に定めるところによる。

(2) 運搬費は、その工事に使用する建設機器具の運搬に要する額に、その工事により発生する残土の処理に要する額を加えて算出する。

(3) 労務費は、管類の継手作業、栓類の取付作業、掘さく作業その他作業について、それぞれその作業に要する労務費の施工歩掛にその作業に従事する配管工又は土工の賃金の額を乗じて算出し、施工歩掛並びに配管工又は土工の賃金の額は、管理者が別に定めるところによる。

(4) 道路復旧費は、道路管理者が定めるところによる。ただし、重要路線その他で道路の仮復旧を要する場合には、管理者が別に定める道路掘さく跡仮復旧費を別に徴する。

(5) 設計費は、工事設計額の100分の5以下の額とする。

(6) 間接費は、工事設計額の100分の18(工事費が50万円未満の工事にあっては、100分の20)以下の額とする。ただし、下水道工事の移転補償の対象となる工事については、その工事費の金額に関わらず100分の23以下の額とする。

(復旧工事の施行区分)

第13条 給湯設備の工事を行うため、構造物を取り壊し、その復旧を要するものがあるときは、工事請求者がこれを施行しなければならない。

(工事費予納の例外)

第14条 条例第15条第1項ただし書の規定により修繕工事その他で予納を必要としないものは、官公署、公立学校、公立病院事業所及び公共企業体等をいう。

(工事費の予納)

第15条 管理者は、条例第15条第1項ただし書の規定により特別の事情により工事費の全額を予納することが困難と認められるものが工事費の3分の1以上を予納した場合に限り、工事完了後4か月以内の分納を許可することができる。

2 前項の規定による分納の許可を受けようとする者は、その理由を付し、保証人(管理者の認める市内在住者で市民税若しくは固定資産税年間3,000円以上の納税者又は管理者の認める者に限る。)と連署の上所定の分納許可申請書を提出しなければならない。

3 給湯装置は、その工事費完納までは所有権を市が留保し、保管の責を工事を請求した者が負う。

4 給湯装置が工事費完納前に破損した場合、不可抗力によるものであっても未納工費は減免しない。

5 分納金を指定期日までに納入しないときは、給湯装置を撤去することができる。

6 前項の規定による撤去物件の価格が未納工費に比し過不足あるときは、返還又は追徴する。ただし、撤去物件の価格は管理者が認定する。

(工事申込みの取消し)

第16条 給湯装置の申込みは、その工事着手前においては、これを取り消すことができる。

2 管理者は、工事費の予納通知後30日以内に工事費を納付しなかった場合は、申込みを取り消すことができる。

(給湯装置の保障)

第17条 条例第10条第1項に規定する指定給水装置工事事業者が施行した給湯装置で工事完成後2年以内に破損したときは、その施行した指定給水装置工事事業者がこれを修繕する。ただし、その破損が天災等の不可抗力又は使用者、所有者等の故意若しくは過失によるものと認めるときは、この限りでない。

(届出)

第18条 条例第23条(同条第2項第3号を除く。)の規定による届出は、給湯装置工事申込書・給湯装置異動届によらなければならない。

第19条 削除

(他人の給湯管を使用する場合)

第20条 条例第9条第2項の規定により承諾した本管所有者が給湯を廃止し、撤去の申込みを行うときは、あらかじめその引用者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、その引用者が本管譲渡の手続をしないときは、同時に給湯を廃止するものとみなす。

第3章 給湯

(制限ニップルの保全)

第21条 何人も制限ニップルの設置場所に機能を妨害するような物件を置き、又は工作を施してはならない。

(給湯装置の機能及び湯質検査)

第22条 条例第24条第2項の規定による特別の費用は、次に掲げる費用とする。

(1) 給湯装置の機能の検査について、特に原材料の使用を必要とするときに要する費用

(2) その他通常の検査以外で特別の費用を要するときに要する費用

第4章 料金及び手数料

(料金の過誤調整)

第23条 温泉料金納付後その料金に増減を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、還付の場合で管理者が必要と認めるときは、次回徴収の料金に充当することができる。

(料金の調定及び徴収期日)

第24条 温泉料金の調定及び徴収期日は、諏訪市水道事業給水条例施行規程(平成22年諏訪市企業管理規程第1号)第30条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「水道料金」とあるのは、「温泉料金」と読み替えるものとする。

(調定及び徴収期日の特例)

第25条 給湯廃止又は休止の場合の温泉料金は前条の規定にかかわらず随時徴収する。

(断湯等のときの料金)

第26条 断湯が継続して3日以内のときは、当月分温泉料金の全額を徴収し、継続して3日を超えるときは、超過の日数に対して管理者の認定により減額する。

(督促)

第27条 管理者は、使用者が料金を納期限までに納入しない場合においては、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

(督促手数料)

第28条 前条の規定による督促状を発した場合の手数料については、諏訪市税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例(昭和36年諏訪市条例第30号)の規定を準用する。

(制限ニップルの点検)

第29条 制限ニップルは、使用者の求めに応じ、又は管理者が必要と認めたときに点検する。

2 制限ニップルを点検するときは、使用者がこれに立ち会うことができる。

(検査等)

第30条 水道局職員は、給湯用具の検査若しくは点検又は使用状況調査のため、日出後日没前に限り給湯関係者の同意を得て給湯使用者の家屋に立ち入ることができる。

2 前項の場合において、水道局職員は身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第5章 補則

(補則)

第31条 この管理規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行前に、廃止前の諏訪市温泉事業給湯条例施行規則(昭和36年諏訪市規則第34号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この管理規程によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年3月17日企管規程第1号)

この管理規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月7日企管規程第1号)

この管理規程は、平成25年2月7日から施行する。

(平成29年3月15日企管規程第1号)

この管理規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月19日企管規程第2号抄)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年9月18日企管規程第4号)

(施行期日)

1 この管理規程は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行の際現にあるこの管理規程による改正前の諏訪市温泉事業給湯条例施行規程様式第2号(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この管理規程による改正後の諏訪市温泉事業給湯条例施行規程様式第2号によるものとみなす。

3 この管理規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年3月17日企管規程第1号)

(施行期日)

1 この管理規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行の際現にあるこの管理規程による改正前のそれぞれの管理規程の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年1月30日企管規程第1号)

この管理規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月31日企管規程第4号)

この管理規程は、令和5年10月1日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

諏訪市温泉事業給湯条例施行規程

平成22年4月1日 企業管理規程第3号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章
沿革情報
平成22年4月1日 企業管理規程第3号
平成23年3月17日 企業管理規程第1号
平成25年2月7日 企業管理規程第1号
平成29年3月15日 企業管理規程第1号
平成30年6月19日 企業管理規程第2号
令和元年9月18日 企業管理規程第4号
令和3年3月17日 企業管理規程第1号
令和5年1月30日 企業管理規程第1号
令和5年7月31日 企業管理規程第4号
令和5年12月15日 企業管理規程第7号