○諏訪市温泉事業給湯条例

昭和36年3月1日

条例第82号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 給湯装置工事及び費用(第9条―第19条)

第3章 給湯(第20条―第24条)

第4章 料金及び手数料(第25条―第32条)

第5章 取締り(第33条―第37条)

第6章 補則(第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は温泉法(昭和23年法律第125号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき市営温泉の管理について必要な事項を定めるものとする。

第1条の2及び第2条 削除

(定義)

第3条 この条例で給湯施設とは、原湯、配湯用ポンプ、配湯管及びこれらに附属する施設をいう。

2 この条例で給湯装置とは、配湯管から分岐して設けられた給湯管及びこれに直結する給湯用具をいう。

3 この条例で定例日とは、料金算定の基準日としてあらかじめ諏訪市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年諏訪市条例第42号)第1条に規定する公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の定めた日をいう。

(給湯装置の種類)

第4条 給湯装置は次の2種とする。

(1) 公衆給湯装置 共同浴場及び共同汲湯施設に給湯するもの

(2) 一般給湯装置 前号以外に給湯するもの

(代理人及び管理人)

第5条 給湯装置の所有者(以下「所有者」という。)が市内に居住しないとき、又は管理者が必要と認めるときは、所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する代理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、給湯装置の使用者(以下「使用者」という。)のうちから管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 公衆給湯装置を使用するとき。

(2) 一般給湯装置を共用するとき。

(3) その他管理者が認めたとき。

3 管理者は、代理人又は管理人を不適当と認めるときは変更させることができる。

(家族、同居人等の行為の責任)

第6条 使用者又は所有者は、その家族、同居人又は雇人等の行為についてもこの条例に定める責任を負わなければならない。

(給湯装置の管理)

第7条 使用者又は所有者は、湯が汚染又は温度低下することのないよう給湯装置を管理し、供給を受ける湯又は給湯装置に異状があると認めたときは、直ちに修繕その他必要な処置を管理者に請求しなければならない。

2 前項の規定による請求がなくても管理者がその必要を認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。

3 前項による修繕費用は、請求義務者の負担とする。ただし、管理者の認定によつてこれを徴収しないことができる。

第8条 使用者又は所有者は給湯を濫用し、みだりに他人に分与し、又は販売してはならない。

第2章 給湯装置工事及び費用

(工事の申込み)

第9条 給湯装置の新設、増設、改造、修繕又は撤去工事(以下「給湯装置工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ管理者に申し込まなければならない。ただし、特別の事情があるときは、管理者は給湯装置工事を拒むことができる。

2 前項の申込みがあつた場合、管理者は、必要と認めるときは利害関係人の承諾書又はこれに代わる書類の提出をもとめることができる。

(工事の施行)

第10条 給湯装置工事の設計及び施行は、申込みによつて管理者又は諏訪市水道事業給水条例(平成10年諏訪市条例第15号)第8条第1項に定める指定給水装置工事事業者が行う。

2 前項の規定により、同項に規定する指定給水装置工事事業者が給湯装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査を受け、かつ、工事しゆん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

(構造及び材質)

第11条 給湯装置の構造及び材質の基準は、管理者が別に定めるところによる。

2 管理者は、現に使用する給湯装置の構造及び材質が前項の基準に適合しなくなつたと認めるときは、その基準に適合させるまで給湯を停止することができる。

第12条 削除

(工事の費用負担)

第13条 給湯装置工事費用は、申込者の負担とする。ただし、管理者が市費で施行することを適当と認めたものについては、この限りでない。

(加入金の納入)

第13条の2 給湯装置の新設を行おうとする者は、給湯量毎分1リットルにつき、公衆給湯装置については52,500円、一般給湯装置については105,000円の割合により算出した金額に100分の110を乗じて得た金額を、加入金として管理者に納入しなければならない。

2 管理者は、公益上その他特別の理由があるときは、前項の加入金を軽減し、又は免除することができる。

(工事費の算出方法)

第14条 第13条に規定する工事費は、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 設計費

(6) 間接費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出について必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の予納及び精算)

第15条 給湯装置工事申込者は、管理者が定める工事費概算額及び加入金を予納しなければならない。ただし、修繕工事その他で管理者がその必要を認めないもの又は事情やむを得ないと認めるものについてはこの限りでない。

2 前項の工事費概算額の予納額は、工事完了後精算し、過不足があるときはこれを還付し、又は追徴する。ただし、その額がこれに要する費用の実費に満たないときは、還付又は追徴しないことができる。

(工事費の徴収方法)

第15条の2 給湯に関する工事費は、随時納入通知書を発して徴収する。

(工事費の精算完納前の給湯装置の所有権)

第16条 市が施行した給湯装置の工事費が精算完納するまでは、その給湯装置の所有権を市に留保し、その保管は申込者の責任とする。

(追徴金の未納に対する処置)

第17条 工事費の追徴金を指定期限内に納付しないときは、給湯装置を撤去することがある。この場合撤去した材料を処分して未納の工事費及び撤去費にあて、過不足があるときはこれを還付又は追徴する。

(給湯装置の変更)

第18条 管理者は、配湯管の移転その他の理由によつて給湯装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

2 前項による工事費は、使用者又は所有者が負担するものとする。ただし、管理者が市費をもつて施行することを適当と認めた場合は、この限りでない。

(第三者の異議の却下)

第19条 給湯装置の設置又は管理に関し、第三者の異議があつても市はその責めを負わない。

第3章 給湯

(給湯の原則)

第20条 給湯は、次の各号にかかげる場合又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

(1) 非常災害により給湯が困難となつたとき。

(2) 給湯施設が損傷したとき。

(3) 原湯の湧出が減少又は停止若しくは温度が著しく低下したとき。

(4) 原湯所有者と管理者との間に買上契約がととのわないとき。

(5) 前各号のほか、やむを得ない理由のため給湯ができないとき。

2 給湯は制限し又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給湯の制限、停止、温度低下又は漏湯のため損害を生ずることがあつても、市はその責めを負わない。

(給湯量の決定)

第21条 給湯量は、制限ニツプルにより実測し、決定する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 制限ニツプルは給湯装置に設置し、その位置は管理者が定める。

3 前項の制限ニツプルの位置が工作物その他により不適当となつたときは、これを変更させることがある。この場合、その費用は使用者の負担とする。

(給湯装置所有権の異動)

第22条 給湯装置所有権が移動するときは、新旧所有者は連署をもつて管理者の承認を得なければならない。

2 前項の場合において給湯が不適当と認めたときは、管理者はこれを拒むことができる。

3 第1項により管理者の承認を得た場合、加入金については第13条の2の規定を準用する。

(届出事項)

第23条 給湯装置の使用を開始し、中止し、又は廃止する場合は、使用者、所有者、代理人又は管理人は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者、所有者、代理人又は管理人は、直ちに管理者に届け出なければならない。

(1) 給湯装置の種別に変更があつたとき。

(2) 使用者の変更があつたとき。

(3) 代理人又は管理人の変更があつたとき。

(給湯装置の機能又は湯質検査)

第24条 給湯装置の機能又は湯質について、使用者又は所有者から検査の請求があつたときは、市がこれを行ない、検査の結果を使用者に通知する。

2 前項の検査において、費用を要するときは、その実費を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払い義務)

第25条 温泉料金(以下「料金」という。)は、使用者又は管理人から徴収する。

2 公衆給湯装置の料金は、各使用者が連帯してその納付義務を負担するものとする。

(料金)

第26条 料金は、次により算出した金額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

種別

料金

公衆給湯装置

給湯量 毎分あたり 1リットルにつき 月額 4,180円

一般給湯装置

給湯量 毎分あたり 1リットルにつき 月額 6,000円

第27条 削除

(湯量の認定)

第28条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用湯量を認定し、又はその用途の適用を定める。

(1) 制限ニツプルに異状があつたとき。

(2) その他使用湯量が不明のとき。

(3) 料率の異なる用途に使用したとき。

(料金の徴収方法)

第29条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月又は隔月に徴収する。ただし、管理者が認めたときは、この限りでない。

(料金の徴収並びに徴収期日)

第30条 料金の調定並びに徴収期日は、管理者が別に定める。

(手数料)

第31条 第10条第2項に規定する設計審査(同項に規定する工事検査を含む。)に係る手数料は、1件につき3,000円とし、当該設計審査の申込みがあつた際にこれを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、当該申込みの後において徴収することができる。

2 前項の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第32条 管理者は公益上、その他特別の理由があるときは、この条例によつて納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第5章 取締り

(検査等及び費用負担)

第33条 管理者は、管理上必要があると認めたときは、給湯装置を検査し、適当な措置をさせ、又はみずからこれをすることができる。

2 前項に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。

(停止処分及び過料)

第34条 次の各号のいずれかに該当するときは、5万円以下の過料を科し、その理由が継続する間、給湯を停止し、損害があつたときはこれを賠償させることができる。

(1) 第7条の給湯装置の管理義務を著しく怠つた者

(2) 第8条の給湯を濫用し、みだりに他人に分与し、又は販売した者

(3) 第9条の申込みをしないで給湯装置の新設、増設、改造修繕又は撤去をした者

(4) 正当な理由がなくて第20条第1項の給湯の停止、第21条第2項の制限ニツプルの設置又は第33条の検査を拒み、又は妨げた者

(停止処分)

第35条 管理者は、この条例により納付すべき料金、加入金、手数料及び工事費を期限内に納付しないときは、完納するまで給湯を停止することができる。

(料金を免れた者に対する過料)

第36条 市長は、詐欺その他不正の行為によつて第26条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合、管理上必要と認めたときは、給湯管を切断することができる。

(1) 給湯装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給湯装置の使用者がないとき。

(2) 給湯装置が使用中止の状態にあつて将来使用の見込みがないと認めたとき。

第6章 補則

(委任規定)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 諏訪市温泉使用条例(昭和31年諏訪市条例第5号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に旧条例によつてなされた許可の申請その他の行為は、この条例の各相当規定によつてなされたものとみなす。

(昭和36年12月21日条例第103号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月1日から適用する。

(昭和39年7月10日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。

(昭和39年10月5日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月28日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例(中略)は、昭和42年1月1日から(中略)施行する。

(昭和42年3月24日条例第11号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年7月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第11号)

この条例は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和53年10月13日条例第29号)

この条例は、長野県知事の公衆浴場営業許可の日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年9月26日条例第21号)

この条例は、昭和58年11月1日から施行する。

(昭和60年3月19日条例第11号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年10月1日条例第34号)

この条例は、昭和61年11月1日から施行する。

(昭和63年3月24日条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年6月20日条例第18号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の諏訪市温泉条例第26条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している温泉の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である温泉の使用にあつては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

(月数の計算)

3 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成4年3月21日条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の諏訪市温泉条例第26条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している温泉の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である温泉の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

(月数の計算)

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成10年3月25日条例第16号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、改正後の温泉料金は、平成10年6月調定料金から適用する。

(平成12年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

3 この条例の施行の日前において、改正前のそれぞれの条例及びこれに基づく規則の規定によりされた許可の処分その他の行為については、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。

(手数料に関する経過措置)

4 この条例の施行の日前において、改正前のそれぞれの条例の規定により納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成22年3月23日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(処分、手続等に関する経過措置)

4 附則第2項に規定するもののほか、この条例の施行前に第3条から第5条まで、第7条及び第8条の規定による改正前のそれぞれの条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年3月17日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(諏訪市温泉事業給湯条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の諏訪市温泉事業給湯条例第10条、第12条及び第31条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に申込みのあった給湯装置工事について適用し、同日前に申込みのあった給湯装置工事については、なお従前の例による。

(平成25年3月18日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の諏訪市温泉事業給湯条例(以下「新条例」という。)第13条の2第1項の規定は、この条例の施行の日以後に公衆給湯装置及び一般給湯装置の新設を行った者(諏訪市温泉事業給湯条例第22条第1項の規定による給湯装置の所有権の移動があった場合における、同条第3項の規定による管理者の承認を得た者を含む。以下同じ。)に係る加入金について適用し、同日前に公衆給湯装置及び一般給湯装置の新設を行った者に係る加入金については、なお従前の例による。

3 新条例第26条の規定は、平成25年6月調定料金から適用する。

(平成26年3月18日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第18条の規定による改正後の同条各号に掲げる条例の規定(諏訪市水道事業給水条例第33条第1項及び諏訪市温泉事業給湯条例第13条の2第1項の規定を除く。)にかかわらず、施行日前から継続して供給し、又は排水している水道、温泉及び下水道(以下「水道等」という。)の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金又は使用料(以下「料金等」という。)の支払を受ける権利が確定するものに係る料金等(施行日以後初めて料金等の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道等の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金等を前回確定日(その直前の料金等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金等の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成29年3月15日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用に係る使用料等について適用し、同日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

諏訪市温泉事業給湯条例

昭和36年3月1日 条例第82号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章
沿革情報
昭和36年3月1日 条例第82号
昭和36年12月21日 条例第103号
昭和39年7月10日 条例第42号
昭和39年10月5日 条例第50号
昭和41年12月28日 条例第42号
昭和42年3月24日 条例第11号
昭和47年3月31日 条例第9号
昭和50年7月1日 条例第14号
昭和53年4月1日 条例第11号
昭和53年10月13日 条例第29号
昭和56年3月31日 条例第11号
昭和58年9月26日 条例第21号
昭和60年3月19日 条例第11号
昭和61年10月1日 条例第34号
昭和63年3月24日 条例第7号
昭和63年6月20日 条例第18号
平成元年3月27日 条例第20号
平成4年3月21日 条例第11号
平成9年3月28日 条例第19号
平成10年3月25日 条例第16号
平成12年3月28日 条例第7号
平成22年3月23日 条例第4号
平成23年3月17日 条例第8号
平成25年3月18日 条例第16号
平成26年3月18日 条例第2号
平成29年3月15日 条例第9号
平成31年3月15日 条例第1号