○諏訪市長期継続契約締結事務取扱要綱

平成20年9月26日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この要綱は、諏訪市長期継続契約とする契約を定める条例(平成17年諏訪市条例第1号。以下「条例」という。)に基づく長期継続契約の締結に係る事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(契約の対象範囲)

第2条 条例第2条第1号から第3号までの規定を適用する契約は、次に掲げる契約とする。

(1) パソコン、プリンターその他の事務用の電子計算機及びこれに付随して使用する物品の借入れに関する契約

(2) 事務用機器その他の機器の借入れに関する契約

(3) 自動車、除雪機等の借入れに関する契約

2 条例第2条第4号の規定を適用する契約は、経常的かつ継続的に役務の提供を受ける契約で、翌年度以降にわたり契約を締結する必要があるもののうち、次に掲げるものとする。

(1) 清掃業務、警備業務等の市が有する施設の維持管理に関する契約

(2) 電子計算機等の保守及び運用に関する契約

(3) 事務用機器、機械、設備等の保守に関する契約

(4) 庶務等の事務処理に関する契約

(5) 契約の適切な履行のための資材及び機材の調達並びに労働力の確保、教育訓練期間の確保等が必要な業務に関する契約

(契約期間等)

第3条 条例第2条第1号から第3号までに規定する契約(以下「長期継続賃貸借契約」という。)の賃借期間は、5年以内とする。ただし、特に市長が必要と認める場合は、この限りでない。

2 条例第2条第4号に規定する契約(以下「長期継続役務契約」という。)の役務の提供を受ける期間は、3年以内とする。ただし、3年を超える期間とする特別な理由があり、諏訪市建設工事入札制度合理化対策要綱(平成5年諏訪市告示第2号)第11に規定する諏訪市建設工事指名業者選定委員会が適当であると認めたものについては、5年以内とすることができる。

3 長期継続賃貸借契約に付随する長期継続役務契約の契約期間について、特に必要がある場合は、長期継続賃貸借契約の契約期間と同期間とすることができる。

(事前協議)

第4条 課所長は、長期継続賃貸借契約を締結しようとするときは、長期継続契約協議書(様式第1号)により会計管理者に協議しなければならない。

2 会計管理者は、前項の協議があった場合は、長期継続契約の必要性を審査し、その結果を長期継続契約協議結果通知書(様式第2号)により課所長に通知するものとする。

3 課所長は、長期継続役務契約を締結しようとするときは、長期継続契約協議書により企画部長に協議しなければならない。

4 企画部長は、前項の協議があった場合は、長期継続契約の必要性を審査し、その結果を長期継続契約協議結果通知書により課所長に通知するものとする。

(契約の管理)

第5条 課所長は、条例に基づく長期継続契約(役務の提供を受ける期間が1年度以内の契約を除く。)の状況を把握し、及び適正に管理しなければならない。

(契約の留意事項)

第6条 課所長は、物品を購入する場合と借り入れる場合との経済性、管理の方法、支払いの事務効率等を総合的に検討し、物品を購入する場合又は借り入れる場合を選択するものとする。

2 課所長は、役務の提供期間を複数年とする場合は、指定管理者制度への移行等について検討し、及び考慮し、契約の期間を決定するものとする。

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年2月1日告示第15号)

この告示は、平成24年2月1日から施行する。

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諏訪市長期継続契約締結事務取扱要綱

平成20年9月26日 告示第119号

(平成24年2月1日施行)