○諏訪市長期継続契約とする契約を定める条例
平成17年3月18日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 事務用機器及びそれに付随するシステム等に関する賃貸借契約
(2) 施設の管理に要する機器に関する賃貸借契約
(3) 公用車両の賃貸借契約
(4) 施設、物品等の維持管理その他役務の提供に関する契約
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月26日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の諏訪市長期継続契約とする契約を定める条例第2条の規定により長期継続契約を締結した契約については、なお従前の例による。