○諏訪市職員の時間外勤務等取扱適正化要領

平成20年3月17日

訓第1号

(目的)

第1条 この要領は、諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年諏訪市条例第20号)及び諏訪市一般職の職員の給与に関する規則(昭和40年諏訪市規則第7号。以下「給与規則」という。)の規定に基づき一般職の職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)の適正な取扱いに関し必要な事項を定め、時間外勤務等の適正な運用とその縮減を図り、もって職員の公務能率の向上と心身の健康の維持に寄与することを目的とする。

(職員の責務)

第2条 職員は、勤務時間内においては職務遂行にのみ従事し、正規の勤務時間内に業務が処理できるように常に工夫と努力をしなければならない。

(時間外勤務手当等の額の配当)

第3条 総務課長は、前年度の時間外勤務等の状況、職員の配置、職務の内容等を勘案して年度当初に課所別に時間外勤務手当等の額を配当するものとする。

(時間外勤務等の命令)

第4条 課等の長(各課所長等をいう。以下同じ。)は、職員が正規の勤務時間中において最大限の対応をしても期限までに職務が遂行できないとき及び緊急やむを得ず正規の勤務時間外又は休日に職務を遂行しなければならない場合においては、職員に対し必要最少限度の時間外勤務等の命令をすることができる。

2 職員は、課等の長に時間外勤務等を命じられたときは、あらかじめ給与規則に規定する時間外等勤務命令表(以下「命令表」という。)にその命じられた勤務の具体的な内容、時間等を記入し、その所属する課等の長の決裁を受け、総務課長に提出するものとする。

3 時間外勤務等の命令は、原則として、前条の規定により配当された額を超えない範囲内で行うものとし、各職員に対しては1月当たり30時間(以下「1月当たりの上限時間」という。)を超えて行ってはならない。

4 時間外勤務等を命令するときは、労働基準法(昭和22年法律第49号)に定める所定の休憩時間を与えなければならない。

(時間外勤務手当等の額の配当の変更)

第5条 課等の長は、第3条の規定により配当された時間外勤務手当等の額の執行状況について常に把握するものとし、年度の途中において特殊な事情等により配当された時間外勤務手当等の額を超過する見込みが生じたときは、速やかに時間外勤務手当等配当額変更申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を総務部長に提出し、協議しなければならない。

2 総務部長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、時間外勤務手当等の額の配当の変更に関する結果を通知するものとする。

(時間外勤務等の上限時間の変更)

第6条 課等の長は、職務の内容等により第4条第3項に規定する1月当たりの上限時間では事務及び事業の執行上重大な支障が生じるおそれがある場合には、あらかじめ定められた期日までに総務部長に時間外勤務等上限時間変更協議書(様式第2号。以下「協議書」という。)を提出しなければならない。

2 1月当たりの上限時間を変更する場合の当該上限時間は、諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年諏訪市規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)第5条に規定する上限時間及び第3条の規定により課所別に配当された時間外勤務手当等の額を超えてはならない。

3 総務部長は、第1項の協議書の提出があったときは、その内容を審査し、1月当たりの上限時間の変更に関する結果を課等の長に通知するものとする。

(時間外勤務等の確認)

第7条 本庁職員が時間外勤務等をする場合にあっては、当該日(日曜日、土曜日及び休日にあっては、その前日)の午後3時までに命令表を総務課長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、命令表を事後に提出することができる。

2 総務課長は、前項本文の規定により命令表の提出があったときは、当該日の警備員又は日直者に命令表を回付し、確認させるものとする。

3 本庁内で時間外勤務等をした職員は、その勤務が終了した際個人ごとに終了時間を当該日の警備員又は日直者に報告し、確認を受けるものとする。

4 本庁の職員が庁外で時間外勤務等を行った場合及び庁外職場の職員が時間外勤務等を行った場合については、前項の確認は、課等の長に受けるものとする。

(時間外勤務等の状況の把握)

第8条 課等の長は、職員が時間外勤務等を行う場合にはその内容及び時間について適切に把握しなければならない。

2 課等の長は、時間外勤務等をした職員の当該日の時間外勤務等の開始時間及び終了時間を確認し、時間外勤務等の状況表(様式第3号)及び個人別時間外勤務等の状況表(様式第4号)を作成しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により作成された時間外勤務等の状況表及び個人別時間外勤務等の状況表を提出させることができる。

4 課等の長は、第2項の時間外勤務等の状況表及び個人別時間外勤務等の状況表により、常に職員の時間外勤務等の状況及び健康状態の把握に努め、特に長時間の時間外勤務等が継続して行われている場合は、その解消に必要な業務配分の見直し等の必要な措置を速やかに講ずるものとする。

5 課等の長は、職員が時間外勤務等の縮減について自覚と意欲をもって積極的に取り組むよう意識の啓発に努め、課等の長が率先して退庁すること等により職員が退庁しやすい環境の整備に努めるものとする。

(時間外勤務等の基準)

第9条 時間外勤務等の命令をする場合は、次の基準によるものとする。

(1) 正規の勤務時間が終了した後に時間外勤務等を命ずるときは、その日の正規の勤務時間が終了し30分を経過した後からとする。ただし、緊急を要する場合又は業務が継続する場合においては、この限りではない。

(2) 前号ただし書に規定する場合においては、職員は、命令表にその理由を記載しなければならない。

(3) 会議中に宴会等がある場合は、宴会等の時間は時間外勤務等の命令時間から除外するものとする。

(4) 職務に関連する自主的な研究会等を行う時間は、時間外勤務等の命令時間から除外するものとする。

(5) 公務による旅行において旅行の目的地までの出張に要する時間及び帰庁のために要する時間は、時間外勤務等の命令時間から除外するものとする。ただし、旅行の目的地において正規の勤務時間を超えて勤務することをあらかじめ命令され、かつ、現に勤務したことを証明することができる場合は、当該勤務時間を時間外勤務等の命令時間に含むことができる。

(6) 正規の勤務時間が終了し、30分を経過した時以降に会議等を開催するときは、会議等の開催時間から終了時間までを時間外勤務等の命令時間とする。

(勤務を要しない日又は休日の勤務の基準)

第10条 課等の長は、勤務を要しない日又は休日における時間外勤務等については、諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年諏訪市条例第2号)及び勤務時間規則の規定に基づき命令するものとする。

2 諏訪湖祭への従事等勤務を要しない日又は休日に相当多数の職員に時間外勤務等の命令をする場合についての取扱いは、その都度別に定める。

(一斉定時退庁日における時間外勤務等)

第11条 毎週水曜日(毎月第3水曜日を除く。)は一斉定時退庁日(以下「ノー残業デイ」という。)とする。

2 課等の長は、ノー残業デイに時間外勤務等を命ずるときは、当該日の午後3時までに総務課長に命令表を提出するとともに、その事務等の内容及び当該勤務を命ずる理由について報告しなければならない。

3 ノー残業デイに定期的に業務がある課所等又は当該日が週休日となる課所等は、他の曜日をノー残業デイとすることができる。

(特定一斉定時退庁日における時間外勤務等)

第12条 毎月第3水曜日は、特定一斉定時退庁日(以下「特定ノー残業デイ」という。)とする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の特定ノー残業デイについて準用する。この場合において、前条第2項及び第3項中「課等の長」とあるのは「部長等」と、「ノー残業デイ」とあるのは「特定ノー残業デイ」と、「総務課長」とあるのは「総務部長」と読み替えるものとする。

(特殊な時間外勤務等の協議)

第13条 課等の長は、施設の管理、行事等により定時退庁日(ノー残業デイ及び特定ノー残業デイをいう。)、勤務を要しない日等に時間外勤務等を命ずるときは、その勤務の態様又は実情を勘案し、必要最少限度の人数に時間外勤務等を命ずるものとする。

2 課等の長は、正規の勤務時間外にあらかじめ予定されている会議、行事等については、事前に勤務体制等について調整し、勤務時間規則第2条第2項の基準に基づき、勤務時間の割振りを変更することにより対応するものとし、その対応について事前に総務課長と協議するものとする。

(業務の簡素化及び効率化)

第14条 課等の長は、職員の健康管理に留意し、常態的な時間外勤務等の解消のため人員配置、業務配分、部制機能活用への働きかけ等業務処理体制の見直しに常に配慮するものとする。

2 課等の長は、会議等の効率的な運営に努めるとともに、広範囲にわたる業務等については、十分な時間的余裕をもって協議等を行い、正規の勤務時間内における業務の計画的かつ効率的な処理を図るなど、公務能率の向上及び勤務時間の管理について一層の厳正化を推進するものとする。

(命令表の整理)

第15条 課等の長は、命令表を整理し、各月の末日において課所ごとに職員別に集計し、あらかじめ指定された日までに総務課長に提出しなければならない。

(補則)

第16条 この要領に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この訓は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日訓第2号)

この訓は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日訓第3号)

この訓は、平成31年4月1日から施行する。

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諏訪市職員の時間外勤務等取扱適正化要領

平成20年3月17日 訓第1号

(平成31年4月1日施行)