○諏訪市一般職の職員の給与に関する規則

昭和40年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年諏訪市条例第20号。以下「条例」という。)の実施に関し、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(級別資格基準)

第3条 職員(給料表の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める「級別資格基準表」(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

2 級別資格基準表は、試験欄及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級を決定するために必要とされる1級下位の職務の級における在級年数(以下「必要在級年数」という。)を示し、下段の数字は、当該職務の級に決定するために必要とされる経験年数(以下「必要経験年数」という。)を示す。

3 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分は、その他の職員に適用する。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となつた者

(2) 正規の試験に準ずる試験としてあらかじめ市長の承認を得た試験に基づき、市長により承認された方法により選択されて職員となつた者

(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責務の度合いが正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ市長の承認を得た者

(4) 前3号のいずれかに該当し、その後人事交流等により引き続いて職員以外の市職員、国又は他の地方公共団体等に勤務する者その他市長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きこれらの者として勤務した後、引き続いて職員となつた者

4 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3「学歴免許等資格区分表」(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

5 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

6 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

7 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4「経験年数換算表」(以下「経験年数換算表」という。)に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

8 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5「修学年数調整表」(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもつて、その者の経験年数とする。

9 正規の試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員がその試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得したとき以後の在級年数とする。

10 第5条第5条の2第1号又は第5条の3の規定の適用を受けた職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(新たに職員となつた者の職務の級及び号給)

第4条 新たに職員となつた者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定する。

(1) 級別資格基準表に必要経験年数の定めのない職務の級にあつては、あらかじめ市長の承認を得ること。

(2) 前号以外の職務の級にあつては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第5条各号のいずれかに掲げる者から職員となつた者、第5条の2第1号に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者又は第5条の3に規定する公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第10条第1項の規定により採用された者に、前項の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ市長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて同表の必要経験年数とすることができる。

3 新たに職員となつた者の号給は、前2項の規定により決定された職務の級の号給が別表第6「初任給基準表」(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第10条第1項又は第12条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の試験又は職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

4 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6項から第10項まで及び次条に定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

5 初任給基準表は、試験又は職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

6 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて、同欄の号給とすることができる。

7 新たに職員となつた次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第3項の規定による号給(前項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあつては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと市長が認める年数を除く。)の月数にあつては18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)別表第8に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあつては、当該号給数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 前条第3項第1号及び第2号に掲げる者 その者の任用の基礎となつた試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験又は職種欄の区分に応じ、「上級」にあつては「大学卒」の区分、「中級」にあつては「短大卒」の区分、「初級」にあつては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前項の規定の適用を受ける者にあつてはその適用に際して、用いられる学歴免許等の資格)を取得した以後の経験年数

(2) 前条第3項第3号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 前条第3項第4号に掲げる者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(前項の規定の適用を受ける者等で市長の定めるものにあつては、市長の定めるところにより得られる経験年数)

(4) 前3号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(5) 第1号から第3号までに該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

8 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で第6項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、第6項の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもつて、前項各号に定める経験年数とする。

9 第7項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、前条第6項から第8項までの規定を準用する。

10 第6項から前項までの規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験又は職種欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験又は職種欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもつて、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第5条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号給について、前条第7項から第10項までの規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 職員以外の市職員

(2) 国家公務員又は他の地方公共団体の公務員

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(4) その他市長が前3号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合等の号給)

第5条の2 次に掲げる場合において、号給の決定について第4条第7項から第10項までの規定による場合には、その採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

(1) 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合

(2) 諏訪市職員の再任用に関する条例(平成13年諏訪市条例第1号)の規定により職員を採用しようとする場合

(退職派遣者の採用時における号給)

第5条の3 公益的法人等派遣法に定める退職派遣者が同法第10条第1項の規定により職員として採用された場合の号給について、他の職員との均衡上特に必要と認められるときは、第4条第7項から第10項までの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(特定の職員についての号給)

第5条の4 新たに職員となつた者のうち、その職務の級を第4条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第4条第7項から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。

(昇格の基準)

第6条 職員を昇格(職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させる場合には、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第4条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ市長の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であつて、あらかじめ市長と協議したときは、この限りでない。

第7条 削除

(上位資格の取得等による昇格)

第8条 職員が第3条第3項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある試験欄の区分の適用を受けることとなつた結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至つた場合には、第6条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第9条 公益的法人等派遣法に定める派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第6条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が生命の危険をおかして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度の障害者となつた場合は、第6条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第10条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 第6条第8条及び前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第8条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。

第11条 削除

(降格の場合の号給)

第12条 職員を降格(職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

第13条及び第14条 削除

(昇給日)

第14条の2 条例第14条第1項に規定する市長が定める日は、第17条又は第17条の2に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第15条 条例第14条第1項の規定による昇給(第17条又は第17条の2に定めるところにより行うものを除く。第16条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(職員の昇給区分及び昇給の号給数)

第16条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、市長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 市長の定める事由以外の事由によつて昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 市長の定める事由以外の事由によつて基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 任命権者ごとに、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。

5 条例第14条第1項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第8に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

6 前年の昇給日後に新たに職員となつた者又は同日後に第10条第3項若しくは第18条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあつては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で市長の定める号給数)とする。

7 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあつては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 一の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、任命権者ごとの職員の定員、第4項の市長の定める割合等を考慮して任命権者ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。

(研修、表彰等による昇給)

第17条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第14条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第17条の2 勤務成績が良好である職員が生命の危険をおかして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度の障害者となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第14条第1項の規定による昇格をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第17条の3 第14条の2から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第18条 職員が新たに職員となつたものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第10条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は市長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を市長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(給料の訂正)

第19条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行うことができる。

(給料の支給)

第20条 職員の毎月の給料は、その月の21日(その日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、祝日法による休日又は土曜日でない日(以下「給料の支給日」という。)に支給するものとする。ただし、必要がある場合は、給料の支給日から10日以内を繰上げた市長の定める日を給料の支給日とすることができる。

2 日給をもつて定める者の支給日は、毎月末日とする。

3 退職又は解職せられた者が、事務引継ぎ又は職務整理のため、特に命ぜられて勤務したときは、退職又は解職せられた時の給料額による日額をもつて7日以内に限り支給する。

(新採用及び離職等の場合の給料の支給)

第21条 前条第1項の規定による給料の支給日後において、新たに職員となつた者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員の給料は、その際に支給するものとする。

(非常の場合の給料の支給)

第22条 職員が職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、病気、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用にあてるため、給料を請求した場合においては、給料の支給日前であつても、請求の日までの給料を日割計算によつてその際支給することができる。

(停職者等の給料の支給)

第23条 職員が停職処分を受け若しくは休職(無給の場合に限る。以下本条において同じ。)を命ぜられ若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業の承認を受け若しくは条例第35条に規定する介護休暇及び組合休暇(以下本条において「無給休暇」という。)を与えられ、若しくは公益的法人等派遣法第2条第1項の規定により派遣された場合又は停職、休職、育児休業、無給休暇若しくは派遣の終了により職務に復帰した場合におけるその月の給料は、日割計算により支給するものとする。その月の初日から引き続いて停職、休職、育児休業、無給休暇又は派遣中にある職員が給料の支給日後に職務に復帰した場合又はその月の給料の支給日前に育児休業又は無給休暇を与えられ、若しくは派遣された場合においては、その月の給料をその際支給するものとする。

(復職時等における号給の調整)

第24条 休職にされた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第9「休職期間等換算表」に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合又は市長が定めるこれに準ずる場合における号給の調整について、前項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(派遣職員の退職時の号給の調整)

第24条の2 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(扶養親族の認定)

第25条 条例第20条第1項の届出は、扶養親族(異動)認定申請書(様式第1号)によるものとし、新たに扶養手当を受けようとする場合においては、次の第1号から第6号までに掲げる事項を、現に扶養手当の支給を受けている職員に同項各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、同項第2号に該当する事実が生じた場合においては、次の第5号に掲げる事項は記載しないものとする。

(1) 職員の所属する課(係)及び職氏名

(2) 扶養親族の氏名、職業、生年月日及び年(月)収額

(3) 職員と扶養親族との続柄

(4) 職員の扶養親族との同居、別居の別

(5) 扶養親族に他に生計の途がなく主として職員の扶養を受けているものであることの事実

(6) 配偶者の有無

(7) 異動の事由及びその年月日

2 市長は、職員から前項の届出を受けたときは、届書に記載の扶養親族が条例第18条第1項に規定する要件を備えているかどうかを確めて認定するものとする。ただし、次の各号のいずれかに掲げる者を扶養親族として認定することはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度の障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

第26条 職員が次の各号のいずれかに該当した場合においても、扶養手当は減額しないものとする。

(1) 特に承認なくして勤務しなかつたため条例第35条の規定により給料を減額された場合

(2) 懲戒処分として減俸の処分を受けた場合

(通勤手当)

第27条 条例第22条第2号に規定する交通の用具は、市の所有に属する以外のもので、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車

(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める交通の用具

2 条例第23条第2号に規定する通勤が不便であると認めるものは、自動車等の使用距離が片道10キロメートル以上である職員のうち次の各号のいずれかに該当する職員とする。

(1) 通勤のため利用しうる交通機関のない者

(2) 自動車等を使用しないで交通機関を利用して通勤するものとした場合において、住居若しくは勤務公署からその利用することとなる交通機関のもよりの駅(停留所等を含む。)までの距離が2キロメートル以上である者又はその利用することとなる交通機関の運行回数がいずれの交通機関についても1日10往復以下である場合若しくはその利用することとなるいずれの交通機関においても職員が登庁時刻前1時間内に公署に到着し、若しくは退庁時刻後1時間内に帰途につくことができる運行がなされていない場合に該当する者

3 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、経済的、かつ、合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとし、条例第23条第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、通勤の経路又は方法は、割り振られた諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年諏訪市条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第5条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合のほか、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第23条の5に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等当該回数乗車券等の通勤21回分(交代制勤務に従事する職員等にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にする場合の、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等 前2号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

(4) 市長の定める交通機関等 市長の定める額

4 条例第23条第3号に規定する条例第22条第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する条例第23条第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第22条第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 条例第23条第1号及び第2号に定める額(同条第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同条第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第22条第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)条例第23条第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第23条第1号に定める額

(3) 条例第22条第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が条例第23条第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第23条第2号に定める額

5 通勤手当は、支給単位期間(第8項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この項から第7項まで及び第19項において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第20条に規定する給料の支給定日(以下この項から第7項までにおいて「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに条例第23条の2第1項及び第2項の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

6 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

7 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であつて、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

8 条例第23条の3の市長が定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同条の市長が定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第23条第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第23条第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

9 通勤手当の支給は、職員が新たに条例第22条に規定する職員となつた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条に規定する職員でなくなつた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、条例第23条の2第1項及び第2項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

10 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

11 条例第23条の4の市長が定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第22条の職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項若しくは諏訪市職員の分限に関する条例(昭和36年諏訪市条例第20号。以下「分限条例」という。)第2条の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣法第2条第1項の規定により派遣され、又は法第29条第1項から第3項までのいずれかの規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第17項において「休職等となつた場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

12 条例第23条の4の市長が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第27条第4項第1号に掲げる職員にあつては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第23条第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であつた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この項及び次項において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合市長の定める額

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、0)

 第8項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、0)

 前号イに掲げる場合 市長の定める額

13 条例第23条の4の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

14 条例第23条の5に規定する市長の定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 交通機関等における定期券の通用期間のうち最も長いものに相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第3項第4号の市長の定める交通機関等 1箇月

15 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他市長の定める事由が生ずること。

16 支給単位期間は、第9項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は第10項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

17 月の中途において休職等となつた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。

18 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。

19 条例第22条に規定する職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

20 条例第23条の2に規定する届け出は、通勤届(様式第2号)により届出なければならない。

21 条例第23条第2号に規定する規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(時間外勤務手当の支給割合)

第27条の2 条例第26条に規定する市長が定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第26条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第26条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(休日勤務手当の支給される日)

第27条の3 条例第27条第2項に規定する市長が定める日は、勤務時間条例第2条第7項又は第8項の規定による週休日に当たる休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第5条の4第1項に規定する勤務日等をいう。)とする。ただし、職員の正規の勤務時間の割振りの事情により、任命権者は他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第27条の4 条例第27条第2項に規定する市長が定める割合は、100分の135とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第27条の5 条例第28条の3第3項第1号の市長が定める額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 7級の職務の級である者 8,500円

(2) 6級の職務の級である者 7,000円

2 条例第28条の3第3項第1号の市長が定める勤務は、従事した時間が6時間を超える勤務とする。

3 条例第28条の3第3項第2号の市長が定める額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 7級の職務の級である者 4,300円

(2) 6級の職務の級である者 3,500円

4 条例第28条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定める者には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

5 前各項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は、別に定める。

(時間外勤務手当等の支給)

第28条 時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当、日宿直手当、管理職員特別勤務手当及び管理職手当は、職員が第22条に規定する非常の場合の費用にあてるため請求した場合においてはその日までの分をその際支給するものとし、職員が離職し又は死亡した場合においては、離職し又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(時間外勤務手当)

第29条 条例第26条に規定する「正規の勤務時間外の勤務」とは次に掲げる勤務をいう。

(1) 平日においてあらかじめ割りふられた1日の勤務時間を超える勤務

(2) 勤務時間条例第2条第6項本文に規定する週休日又は同条第8項に規定する週休日の勤務

(3) 非番日(交代制勤務の場合)の場合

第30条 公務により出張中の職員に対しては、次に掲げる場合のほか時間外勤務手当は支給しない。

(1) 出張目的地において前条各号に規定する勤務に服すべきことをあらかじめ任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)が指示して出張を命じた場合

(2) 所定の期日までに出張目的地に到達するため、日曜日、非番日、休日、休暇日又は正規の勤務時間外に、正当な順路において旅行すべきことをあらかじめ任命権者が指示して出張を命じた場合

第31条 任命権者は、時間外等勤務命令表(様式第3号)を作成し必要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(時間外勤務等の時間の計算)

第32条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、それぞれその月に勤務した全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によるものとする。この場合において、1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(寒冷地手当)

第32条の2 条例第29条第1項に規定する市長が定める職員は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地法」という。)別表に掲げる地域に本務として勤務しない職員とする。

第32条の3 条例第29条第2項第1号に規定する市長が定める職員は、次の各号のいずれにも該当する職員とする。

(1) 条例第18条に規定する扶養親族(以下この条、次条及び第32条の6において「扶養親族」という。)と同居していないもの

(2) 寒冷地法別表に掲げる地域に居住する扶養親族がないもの

(3) 当該職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあつては、すべての当該住居)と寒冷地法別表に掲げる地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(第32条の6第1項において「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるもの

第32条の4 条例第29条第2項第2号の「世帯主である職員であつて、前号に掲げる職員以外のもの」は、前条各号のいずれにも該当する職員又は扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者若しくは下宿、寮等の一部屋を専用している者をいう。

第32条の5 寒冷地手当は、第20条第1項に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の寒冷地手当は、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、職員の異動が支給日前であるときは、前項の規定にかかわらず、その際に支給することができる。

第32条の6 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を確認するものとする。

(1) 職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地法別表に掲げる地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員が扶養親族と同居していること。

(2) 職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地法別表に掲げる地域でない場合であつて、当該職員が扶養親族と同居していないとき 最短距離が60キロメートル未満であること。

2 前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。

(給与の減額の方法)

第33条 条例第35条の規定により、減額すべき給与額の算定の基礎となる時間数は、その月において職員が任命権者の承認なくして勤務しなかつた全時間数によるものとする。この場合において1時間未満の端数が生じたときは、第32条後段の規定の例による。

2 条例第35条の規定により、減額すべき給与額の算定の基礎となる勤務1時間当りの給与額は、減額すべき事由の生じた月の分の給料及び暫定手当の額に対応する額とする。

3 職員が任命権者の承認なくして勤務しなかつた時間数が月の初日から末日までの間において、勤務すべき全時間である場合の減額すべき給与額は、勤務しなかつた月の分の給料及び暫定手当の額の全額とする。

第34条 条例第35条の規定により減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の給料の額から差し引くものとし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料及び暫定手当の額から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(日宿直手当)

第35条 条例第28条の2第2項第1号に規定する日宿直勤務とは、次の各号に掲げる勤務とする。

(1) 職員が勤務時間条例第2条第6項本文に規定する週休日又は休日に正規の勤務時間と同様の条件の時間において、本務に従事しないで庁舎又は市の施設において、これらの設備、備品、書類等の保全及び監視並びに外部との連絡等に従事した場合

(2) 職員が正規の勤務時間外に本務に従事しないで庁舎又は市の施設に宿泊して前号に規定する業務に従事した場合

2 住込みの職員が、前項に掲げる勤務に従事した場合は、日宿直手当は支給しない。

(災害派遣手当)

第36条 条例第31条の4に規定する災害派遣手当の額は、滞在の期間及び施設の利用区分に応じた次の表に定める額とする。

施設の利用区分

滞在の期間

公の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

(休日等の時間)

第37条 条例第36条に規定する市長が定める時間は、一の年度における現日数から当該年度における日曜日、土曜日、勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)及び同項第2号に規定する休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間から減じた時間とする。

(補則)

第38条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の廃止)

2 諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(昭和32年諏訪市規則第7号)は、廃止する。

別表第1 削除

別表第2(第3条関係)

級別資格基準表

試験

職務の級

学歴免許等

1級

2級

3級

4級

5級

正規の試験

上級

大学卒

 

3

4

4

2

0

3

7

11

13

中級

短大卒

 

5.5

4

4

2

0

6

10

14

16

初級

高校卒

 

8

4

4

2

0

8

12

16

18

その他

大学卒

 

4

4

4

2

0

4

8

12

14

短大卒

 

6.5

4

4

2

0

7

11

15

17

高校卒

 

9

4

4

2

0

9

13

17

19

(備考)

試験欄の正規の試験の区分に掲げる「上級」は職員採用上級試験及びこれに準ずる正規の試験を示し、「中級」は職員採用中級試験及びこれに準ずる試験を示し、「初級」は職員採用初級試験及びこれに準ずる正規の試験を示す。

別表第3(第3条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

大学卒

1 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得した場合に限る。)

2 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得した場合に限る。)

3 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

4 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 防衛医科大学校の卒業

5 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校(旧独立行政法人水産大学校及び旧水産大学校を含む。以下同じ。)専攻科(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(3) 旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

6 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 国立看護大学校看護部の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安大学校本科の卒業

(5) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構からの学士の学位の取得

(6) 防衛大学校の卒業

(7) 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は特別支援学校の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業

(8) 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業

(9) 独立行政法人航空大学校(旧航空大学校を含むものとし、昭和62年8月以後の「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(10) 外国における大学等の卒業(通算修学年数が16年以上となるものに限る。)

(11) 旧琉球教育法(1952年琉球列島米国民政府布令第66号)による大学の4年課程の卒業

(12) 旧司法試験(平成14年法律第138号附則第7条第1項の規定による司法試験及び同法による改正前の司法試験法(昭和24年法律第140号)による司法試験をいう。以下同じ。)の第2次試験の合格

(13) 公認会計士法(昭和23年法律第103号)による公認会計士試験の合格

(14) 平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験の合格

(15) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(16) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の特定応用課程(旧応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)を含む。)若しくは旧長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程並びに旧職業訓練大学校の長期課程及び長期指導員訓練課程を含む。)の卒業

(17) 農業改良助長法施行令(昭和27年政令第148号)第3条第1号に基づき農林水産大臣の指定する都道府県立農業者研修教育施設(以下「都道府県立農業者研修教育施設」という。)の研究部門(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(18) 都道府県立農業講習施設(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(19) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)第9条及び第10条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(20) 鯉淵学園専門課程(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(21) 旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和7年逓信省令第54号)による第1種資格検定試験の合格

短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が15年以上となるものに限る。)

(5) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(6) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(7) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(8) 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(9) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(10) 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(11) 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学若しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定に基づき厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあっては、4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(12) 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(13) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(14) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第14条第2号の規定に基づき都道府県知事が指定した歯科技工士養成所の昼間課程(平成26年法律第51号による改正前の同号の規定に基づき厚生労働大臣が指定した歯科技工士養成所の昼間課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(15) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)(以下「あん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

(16) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

(17) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(18) 都道府県立農業者研修教育施設の研究部門(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業

(19) 鯉淵学園本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業

(20) 旧海技大学校本科の卒業

(21) 旧国立養護教諭養成所設置法(昭和40年法律第16号)による国立養護教諭養成所の卒業

(22) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和36年法律第87号)による国立工業教員養成所の卒業

(23) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(旧独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、旧独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構及び旧独立行政法人農業技術研究機構を含む。)の農業技術研修課程(農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の旧野菜・茶業試験場、旧果樹試験場、旧園芸試験場、旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(7) 独立行政法人海技教育機構海技士教育科の海技課程専修科若しくは航海専科又は海技専攻課程(海上技術コース(航海)及び同コース(機関)に限る。)(旧独立行政法人海技大学校海上技術科、旧独立行政法人海技大学校又は旧海技大学校の海技士科及び旧独立行政法人海員学校専修科を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(8) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が14年以上となるものに限る。)

(9) 旧琉球教育法による大学の2年課程の修了

(10) 旧司法試験の第1次試験の合格

(11) 平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格

(12) 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(13) 昭和60年法律第73号による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格

(14) 歯科衛生士法による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(15) 歯科技工士法による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(16) あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業

(17) 昭和63年法律第71号による改正前のあん摩マッサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のもの又は「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業

(18) 昭和63年法律第72号による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(19) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業

(20) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発総合大学校の専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別高等訓練課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(21) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6第1号に規定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(22) 都道府県立農業者研修教育施設の養成部門(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(23) 都道府県農業講習所(都道府県農業講習所その他これに類するものを含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(24) 森林法施行令第9条及び第10条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(昭和59年度以降指定されたもので「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(25) 旧都道府県蚕業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(26) 旧農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して昭和56年度以降設置された平成6年法律第87号による改正前の農業改良助長法第14条第1項第3号に掲げる事業等を行う施設で「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(27) 旧都道府県林業講習所(都道府県林業講習所その他これに類するものを含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(28) 旧航空大学校本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(29) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業

(30) 海上保安学校灯台科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(31) 旧航空保安職員研修所本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(32) 昭和45年法律第83号による改正前の衛生検査技師法による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業

(33) 旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業

(34) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第2種資格検定試験の合格

(35) 気象大学校大学部(昭和37年3月31日以前の気象庁研修所高等部を含むものとし、修業年限2年のものに限る。)の卒業

(36) 旧図書館職員養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

3 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 外国における専門学校等の卒業(通算修学年数が13年以上となるものに限る。)

(3) 海上保安学校の灯台科又は水路科(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業

高校卒

1 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 改正前のあん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 改正前の柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 昭和58年文部省厚生省令第1号による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業

2 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 高等学校通信教育規程(昭和37年文部省令第32号)による通信教育により高等学校卒業と同等の単位の修得

(3) 大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定の合格

(4) 独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程本科(旧独立行政法人海員学校本科を含むものとし、「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

(5) 外国における高等学校等の卒業(通算修学年数が12年以上となるものに限る。)

(6) 旧琉球教育法又は旧教育法による高等学校の卒業

(7) あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

(8) 昭和41年厚生省令第15号による改正前の歯科技工士養成所指定規則による歯科技工士養成所(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

3 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 改正前のあん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(3) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格

中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 外国における中学校の卒業(通算修学年数が9年以上となるものに限る。)

(3) 旧琉球教育法又は旧教育法による中学校又は盲学校若しくはろう学校の中学部の卒業

(4) 旧海員学校(「中学卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業

別表第4(第3条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務の直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

別表第5(第3条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

(備考)

1 この表の学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもつて、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 医大卒業後又は医専卒業後昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練を経て医師国家試験に合格した者に対するこの表の適用については、当該学歴区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

6 次に掲げる学歴を有する者については、当該学歴区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の次に掲げる学歴についての修学年数欄の年数及び調整年数とすることができる。

(1) 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者

(2) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(旧独立行政法人大学評価・学位授与機構、旧大学評価・学位授与機構及び旧学位授与機構を含む。以下同じ。)から学士の学位を授与された者を除く。)

(3) 学校教育法による2年制の短期大学の2年制の専攻科の卒業者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)

(4) 学校教育法による高等専門学校の2年制の専攻科の卒業者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)

別表第6(第4条関係)

初任給基準表

試験又は職種

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級

 

1級25号給

中級

 

1級15号給

初級

 

1級5号給

その他

大学卒

1級21号給

短大卒

1級11号給

高校卒

1級1号給

正規の試験

保育士

児童福祉法第18条の6第1号に規定する者

1級15号給

児童福祉法第18条の6第2号に規定する者

1級7号給

その他

児童福祉法第18条の6第1号に規定する者

1級11号給

児童福祉法第18条の6第2号に規定する者

1級3号給

栄養士

短大卒

1級15号給

看護師

看護師養成所卒

1級19号給

准看護師養成所卒

1級7号給

保健師

保健師養成所卒

1級23号給

(備考)

試験又は職種欄の「正規の試験」及び「その他」の区分並びに正規の試験の区分に掲げる「上級」、「中級」及び「初級」の区分は、級別資格基準表の備考に定めるところによるものとし、その基準学歴は、上級は大学卒、中級は短大卒、初級は高校卒とする。

別表第7(第10条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

29

53

21

37

37

45

43

30

54

22

38

38

46

43

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55

23

39

39

47

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56

24

40

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48

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25

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49

45

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25

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46

31

60

26

42

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28

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47

59

50

31

68

28

46

47

60

50

32

69

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47

47

61

50

32

70

29

47

48

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50

32

71

30

48

48

63

50

32

72

30

48

48

64

50

32

73

31

49

49

65

50

32

74

31

49

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66

50

32

75

32

49

49

67

50

32

76

32

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50

68

50

32

77

33

50

50

68

51

32

78

33

50

50

68

51

32

79

34

50

51

68

51

32

80

34

50

51

68

51

32

81

35

51

51

69

51

33

82

35

51

52

69

51

33

83

36

51

52

69

51

34

84

36

51

52

69

51

34

85

37

52

53

69

51

35

86

37

52

53

70

51

 

87

38

52

53

70

51

 

88

38

52

53

70

51

 

89

39

53

54

71

52

 

90

39

53

54

72

52

 

91

40

53

54

73

52

 

92

40

53

54

74

52

 

93

41

53

55

75

53

 

94

 

54

55

 

 

 

95

 

54

55

 

 

 

96

 

54

55

 

 

 

97

 

54

55

 

 

 

98

 

54

56

 

 

 

99

 

55

56

 

 

 

100

 

55

56

 

 

 

101

 

55

56

 

 

 

102

 

55

56

 

 

 

103

 

55

57

 

 

 

104

 

56

57

 

 

 

105

 

56

57

 

 

 

106

 

56

57

 

 

 

107

 

56

57

 

 

 

108

 

56

58

 

 

 

109

 

56

58

 

 

 

110

 

57

58

 

 

 

111

 

57

58

 

 

 

112

 

57

58

 

 

 

113

 

57

59

 

 

 

114

 

57

 

 

 

 

115

 

57

 

 

 

 

116

 

58

 

 

 

 

117

 

58

 

 

 

 

118

 

58

 

 

 

 

119

 

58

 

 

 

 

120

 

58

 

 

 

 

121

 

58

 

 

 

 

122

 

59

 

 

 

 

123

 

59

 

 

 

 

124

 

59

 

 

 

 

125

 

59

 

 

 

 

別表第8(第16条関係)

昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4(その職務の級が6級以上であるものにあつては、3)

2

0

4以上

3

2

1

0

備考 この表に定める上段の号給数は条例第14条第3項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第9(第24条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

条例第32条第1項による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3分の3以下

分限条例第2条第1号の規定による休職の期間

派遣職員の派遣の期間

勤務時間条例第8条に規定する介護休暇の期間

法第55条の2第5項の規定による休職の期間

3分の2以下

条例第32条第2項及び第3項の規定による休職の期間

3分の1以下

(ただし、結核性疾患によるものである場合にあつては2分の1以下)

条例第33条の規定による休職期間(無罪判決を受けた場合の休職期間に限る。)

3分の3以下

画像

画像

画像

(昭和40年12月28日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和41年5月1日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和41年5月1日から施行する。

(昭和41年12月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年12月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、第25条、第33条及び第34条の改正規定を除き、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年2月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、この規則の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第27条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の規則第25条第3項の規定は昭和44年1月1日から適用する。

(昭和44年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年4月22日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年5月10日規則第21号)

この規則は、昭和44年5月10日から施行する。

(昭和45年1月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する規則第25条第2項第2号の規定は、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和45年4月18日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年1月7日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、第27条、別表第6(その1)、別表第6(その2)及び別表第7の改正規定は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(一定の年齢をこえる職員の昇給に関する経過措置)

2 昭和46年4月1日前から引き続き在職する職員に関する第15条の2第2項の規定の昭和51年7月1日までの間における適用については、同項中「前項に規定する年齢に達した日後の最初の昇給にあつては18月、その後の昇給にあつては24月」とあるのは、「18月」と読み替えるものとする。

(昭和46年12月23日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第25条第2項第2号の改正規定は、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年5月31日規則第10号)

この規則は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和47年12月27日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第25条第2項第2号の改正規定は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年5月21日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月15日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する規則第27条第4項第1号及び別表第7の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年諏訪市条例第40号。以下「改正後の条例」という。)附則第8項の市長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の市長の定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日に属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正後の条例による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例第21条の2に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 改正後の条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正後の条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正後の条例附則第8項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

(昭和49年12月25日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する規則第25条第2項の改正規定は、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和49年12月27日規則第28号)

この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年12月27日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する規則第25条第2項第2号の改正規定は、昭和51年1月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年諏訪市条例第42号。以下「改正条例」という。)附則第5項の市長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の市長の定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日に属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例第21条の2に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第5項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

(昭和51年12月24日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第25条第2項第2号の改正規程は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年11月1日規則第14号)

この規則は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和52年12月26日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、第25条第2項第2号の改正規定は、昭和53年1月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年諏訪市条例第36号。以下「改正条例」という。)附則第5項の市長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の市長の定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日に属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例第21条の2に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第5項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

(昭和53年4月1日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、第25条第2項第2号の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年12月22日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年諏訪市条例第34号。以下「改正条例」という。)附則第5項の市長が定める日は、次の各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例第21条の2に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第5項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

(昭和55年12月24日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第27条第4項第1号及び別表第7の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年諏訪市条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第4項の市長が定める職務の等級の号給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号給とする。

(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第3の表の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号給

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数に当該号給に対応する附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えて得た号数の号給(以下「調整号給」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号給

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給。以下「対応号給」という。)(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号給

3 改正条例附則第4項の市長が定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあつては対応号給(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を超える号数の号給(以下「増設号給」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるときとし、同項の市長が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が増設号給であるとき 次のイ又はロに定める額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給に係る調整号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応号給(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)が増設号給であるとき 基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号ロの規定により得られる額

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき(次号の場合を除く。) 基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号ロの規定により得られる額

(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合 次のイ、ロ又はハに定める額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号給を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号給の号数に当該最高の号給に係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えて得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にロの規定により得られる額

4 改正条例附則第6項の市長が定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が改正条例による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第29条第4項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあつては同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 改正条例附則第6項に規定する改正前の条例の例による額

(2) 基準日における給料月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて条例第19条の規定の例により算出した額との合計額が1,321,000円であるとした場合に算出される改正条例附則第6項に規定する改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月30日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

5 条例第29条第1項後段の規定の適用を受ける職員についての改正条例附則第6項の市長が定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で別に定める額とする。

6 昭和55年8月30日を支給日とする寒冷地手当(昭和55年8月31日から昭和55年9月30日までの間に条例第29条第1項の規定により在勤することとなつたことにより支給される寒冷地手当を含む。)に係る附則第3項の規定の適用については、同項第2号中「855,000円」とあるのは「817,000円」とする。

附則別表第1(附則第2項、第3項関係)

給料表

職務の級

一般職給料表

5級 7級 9級

消防職給料表

5級 7級

附則別表第2(附則第2項、第3項関係)

給料表

職務の級

号給

調整数

一般職給料表

4級

すべての号給

+1

6級

すべての号給

+1

8級

すべての号給

+1

消防職給料表

1級

すべての号給

+1

3級

すべての号給

+3

4級

すべての号給

+1

6級

すべての号給

+1

8級

すべての号給

+1

附則別表第3(附則第2項、第3項関係)

給料表

職務の級

職務の等級

一般職給料表

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

3等級

6級

2等級

8級

1等級

消防職給料表

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

3等級

6級

2等級

8級

1等級

(昭和56年4月30日規則第12号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中附則第3項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 第1項の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する規則第27条第4項の規定は昭和56年4月1日から、第2条の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定は昭和56年8月31日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年諏訪市条例第33号。以下「改正条例」という。)附則第6項の市長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の市長が定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由の生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例第21条の2第1号に規定する職員としての要件を欠くに至つた場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が、同項の規定により受けるべき住居手当の額に達したとき。

(昭和58年12月20日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する規則第27条及び第36条の規定並びに第2条の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第3項第2号の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年9月29日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年12月21日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する規則第27条第4項第1号の規定及び第2条の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第3項第2号の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年3月30日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月24日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年諏訪市条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間

3 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第7条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、「諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年諏訪市条例第27号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあつては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算2年以上、これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあつては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項中「1年」とあるのは、「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあつては、2年」とする。

4 改正条例による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第10条の規定を適用する。

(昭和61年8月9日規則第16号)

この規則は、昭和61年8月30日から施行する。

(昭和62年12月17日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する規則第27条第4項第1号の規定は、昭和62年4月1日から、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第4項第2号の規定は、昭和62年8月31日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年諏訪市条例第32号。以下「改正条例」という。)附則第7項の市長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の市長が定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例第21条の2第1号に規定する職員としての要件を欠くに至つた場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が月額20,400円以上に変更された場合

(昭和63年3月24日規則第9号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月26日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和63年8月31日から適用する。

(平成元年2月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年9月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する規則第25条第2項第2号の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年12月22日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する規則第27条第2項の規定は平成元年4月1日から、第2条の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第4項第2号の規定は平成元年8月31日から適用する。

(平成元年12月25日規則第31号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月25日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する規則第25条第2項第2号の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月27日規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第4項第2号の規定は、平成2年8月31日から適用する。

(平成3年12月24日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中諏訪市一般職の職員の給与の支給に関する規則第25条第2項第2号の改正規定、第27条の2の次に1条を加える改正規定及び第28条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与の支給に関する規則第27条第4項第1号の規定及び別表第7の規定は平成3年4月1日から、第2条の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第4項第2号の規定は、平成3年8月30日から適用する。

(平成4年7月1日規則第14号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の(中略)、第2条(中略)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年7月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(昇格等に関する平成7年6月30日までの間の経過措置)

2 平成4年7月1日から平成7年6月30日までの間に職員を一般職給料表に定める職務の級の4級以上、消防職給料表に定める職務の級の3級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、この規則による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第10条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項及び次項の規定又は改正後の規則第10条第1項の規定の適用を受けた職員及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成4年7月1日から平成8年6月30日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び次項の規定並びに改正後の規則第10条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第10条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年7月1日から平成8年6月30日までの間にあっては改正後の規則第10条の規定)を適用するものとする。

4 平成4年7月1日、平成5年7月1日、平成6年7月1日又は平成7年7月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成8年7月1日における給料月額等の調整)

5 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の平成8年7月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成14年6月30日までの間の経過措置)

6 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第4項の規定の適用を受けたもの及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成8年7月1日から平成14年6月30日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第10条の規定を適用するものとする。

7 降格した職員を平成4年7月1日から平成14年6月30日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第10条第1項及び第6項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長と協議して定めるものとする。

(読替規定)

8 平成4年7月1日から平成7年6月30日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

左欄

中欄

右欄

第10条第3項

前2項

前項の規定又は諏訪市一般職の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成4年諏訪市規則第16号。以下「改正規則」という。)附則第2項

第10条第4項

第1項又は第2項の規定による

第2項の規定又は改正規則附則第2項の規定による

第1項又は第2項の規定にかかわらず

第2項の規定又は改正規則附則第2項の規定にかかわらず

(補則)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

ア 平成4年7月1日から平成5年6月30日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則同条第6項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則同条第6項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号級

0

改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則同条第6項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第10条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則同条第6項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に改正前後の規則同条第6項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則同条第6項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるときの最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第6項適用外職員」という。)

 

対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員

 

あらかじめ市長と協議して定める給料月額

あらかじめ市長と協議して定める期間

(備考)

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。

2 諏訪市一般職の職員の給与に関する規則第15条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

イ 平成5年7月1日から平成6年6月30日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第6項適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員

 

あらかじめ市長と協議して定める給料月額

あらかじめ市長と協議して定める期間

(備考)

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

ウ 平成6年7月1日から平成7年6月30日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第6項適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員

 

あらかじめ市長と協議して定める給料月額

あらかじめ市長と協議して定める期間

(備考)

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては、「15月を減じた期間」とする。

(平成4年12月18日規則第20号)

この規則は、平成5年1月16日から施行する。

(平成4年12月18日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第4項第2号の規定は、平成4年8月31日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年諏訪市条例第32号。以下「改正条例」という。)附則第11項の市長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の市長が定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例第21条の2第1号に規定する職員としての要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第11項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が、同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(平成5年3月23日規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月21日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第4項第2号の規定は、平成5年8月31日から適用する。

(平成6年3月31日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する規則別表第3、別表第4及び別表第5の規定は、平成6年2月16日から適用する。

(平成6年12月21日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第27条第3項第1号及び第2号並びに同項第3号の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する規則第10条第2項第1号及び別表第7の規定は平成6年4月1日から、第2条の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第4項第2号の規定は、平成6年8月31日から適用する。

(平成7年3月22日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年9月28日規則第15号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成7年12月22日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第4項第2号の規定は、平成7年8月31日から適用する。

(平成8年12月26日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する規則第27条第4項第1号の規定及び別表第7の規定は、平成8年4月1日から、第2条の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第4項第2号の規定は、平成8年8月30日から適用する。

(平成9年3月28日規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月25日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月21日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月24日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月28日規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月20日規則第33号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月28日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年5月15日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する改正後の規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成14年3月28日規則第4号抄)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(諏訪市一般職の職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する規則(昭和40年諏訪市規則第7号)に規定する職名にある者は、この規則の施行後別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、職名が変更されたものとみなす。

(平成15年8月15日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月25日規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年8月27日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月28日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月27日規則第24号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月16日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月20日規則第34号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替えを行う職員の在級年数等に関する経過措置)

2 諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年諏訪市条例第8号。以下「改正条例」という。)附則第2条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(以下「改正条例附則第2条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第6条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が改正条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第10条又は第12条の規定を適用する。

(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)

5 平成19年1月1日において、職員を諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第14条第1項の規定のよる昇給(新規則第17条又は第17条の2に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、新規則第15条の規定による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数に相当する数に、100分の75を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、当該号給が0になる職員、条例第14条第3項に規定する高齢層職員(以下「高齢層職員」という。)で第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの及び第3号に掲げる職員(高齢層職員を除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるものは、昇給しない。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 7号給以上(高齢層職員にあっては、2号給以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 3号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 2号給以下

6 平成18年4月1日後に新たに職員となったもの又は同日後に新規則第10条第3項又は第18条の規定により号給を決定された職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の75」とあるのは「新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数」と、「相当する号給数」とあるのは「相当する号給数(市長が別に定める職員にあっては、市長が定める号給数)」とする。

7 職務の級が6級以上である職員に対する附則第5項の適用については同項中「次の各号」とあるのは「第1号又は第2号」と、「当該各号」とあるのは「当該第1号又は第2号」と、「第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの及び第3号に掲げる職員(高齢層職員を除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの」とあるのは「第2号に掲げる職員に該当するもの」と、同項第2号中「3号給」とあるのは「2号給」とする。

8 附則第5項から前項までの規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者の属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日に職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(平成20年1月1日における職員の昇給の号給数等)

9 平成20年1月1日において、職員を条例第14条第1項の規定による昇給(新規則第17条又は第17条の2に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、新規則第15条の規定による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。この場合において、高齢層職員で第3号に掲げる職員に該当するもの及び第3号に掲げる職員(高齢層職員を除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるものは、昇給しない。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 5号給以上(高齢層職員にあっては、2号給以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 3号給(高齢層職員にあっては、1号給)

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 2号給以下

10 平成19年1月1日後に新たに職員となったもの又は同日後に新規則第10条第3項又は第18条の規定により号給を決定された職員の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長が別に定める職員にあっては、市長が別に定める号給数)とする。この場合において、この項の規定による号給数が0になる職員は、昇給しない。

11 職務の級が6級以上である職員に対する附則第9項各号の規定の適用については、同項第2号中「3号給」とあるのは「2号給」とする。

(平成19年3月30日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月3日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月26日規則第24号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第24号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条並びに次項、附則第3項及び附則第4項の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成26年4月1日からこの規則の公布の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の給与規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の給与規則の規定にかかわらず、改正前の給与規則の規定による号給とする。

4 この規則の公布の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成28年3月16日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定(同表の中学卒の項の改正規定は除く。)及び別表第5の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年5月10日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年11月28日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は公布の日から施行し、この規則の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の給与規則の規定による号給がこの規則による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の給与規則の規定にかかわらず、改正前の給与規則の規定による号給とする。

3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成28年12月13日規則第30号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(諏訪市一般職の職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第3条の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する規則別表第9の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の介護休暇の期間について適用し、施行日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成30年1月31日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月12日規則第10号抄)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月6日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する規則第27条第11項第3号に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項若しくは諏訪市職員の分限に関する条例(昭和36年諏訪市条例第20号)第2条の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣され、又は法第29条第1項から第3項までのいずれかの規定により停職にされた場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

(令和3年3月17日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月16日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月10日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の給与規則の規定による号給がこの規則による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する規則(以下この項において「改正前の給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の給与規則の規定にかかわらず、改正前の給与規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

諏訪市一般職の職員の給与に関する規則

昭和40年3月31日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給与・旅費
沿革情報
昭和40年3月31日 規則第7号
昭和40年12月28日 規則第18号
昭和41年5月1日 規則第7号
昭和41年12月28日 規則第24号
昭和42年12月28日 規則第14号
昭和44年2月22日 規則第3号
昭和44年3月31日 規則第8号
昭和44年4月22日 規則第19号
昭和44年5月10日 規則第21号
昭和45年1月5日 規則第1号
昭和45年4月18日 規則第22号
昭和46年1月7日 規則第1号
昭和46年12月23日 規則第26号
昭和47年5月31日 規則第10号
昭和47年12月27日 規則第18号
昭和48年3月31日 規則第4号
昭和48年5月21日 規則第10号
昭和48年11月15日 規則第19号
昭和49年12月25日 規則第26号
昭和49年12月27日 規則第28号
昭和50年12月27日 規則第25号
昭和51年12月24日 規則第13号
昭和52年11月1日 規則第14号
昭和52年12月26日 規則第17号
昭和53年4月1日 規則第3号
昭和53年12月25日 規則第15号
昭和54年12月22日 規則第15号
昭和55年12月24日 規則第19号
昭和56年4月30日 規則第12号
昭和56年12月25日 規則第20号
昭和56年12月25日 規則第21号
昭和58年12月20日 規則第22号
昭和59年9月29日 規則第16号
昭和59年12月21日 規則第21号
昭和60年3月30日 規則第3号
昭和60年12月24日 規則第14号
昭和61年8月9日 規則第16号
昭和62年12月17日 規則第20号
昭和63年3月24日 規則第9号
昭和63年12月26日 規則第21号
平成元年2月22日 規則第1号
平成元年9月25日 規則第24号
平成元年12月22日 規則第28号
平成元年12月25日 規則第31号
平成2年9月25日 規則第22号
平成2年12月27日 規則第32号
平成3年12月24日 規則第27号
平成4年7月1日 規則第14号
平成4年7月1日 規則第16号
平成4年12月18日 規則第20号
平成4年12月18日 規則第21号
平成5年3月23日 規則第7号
平成5年12月21日 規則第18号
平成6年3月31日 規則第12号
平成6年12月21日 規則第29号
平成7年3月22日 規則第3号
平成7年3月31日 規則第9号
平成7年9月28日 規則第15号
平成7年12月22日 規則第18号
平成8年12月26日 規則第18号
平成9年3月28日 規則第10号
平成9年12月19日 規則第25号
平成10年3月25日 規則第1号
平成10年6月25日 規則第19号
平成10年12月21日 規則第25号
平成11年3月24日 規則第1号
平成11年12月27日 規則第21号
平成12年3月28日 規則第17号
平成12年12月20日 規則第33号
平成13年3月28日 規則第2号
平成13年3月28日 規則第3号
平成13年5月15日 規則第12号
平成14年3月28日 規則第4号
平成14年3月28日 規則第9号
平成15年8月15日 規則第23号
平成16年3月25日 規則第10号
平成16年8月27日 規則第17号
平成16年10月28日 規則第21号
平成16年12月27日 規則第24号
平成17年8月16日 規則第26号
平成17年12月20日 規則第34号
平成18年3月27日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第17号
平成19年9月25日 規則第24号
平成20年1月10日 規則第1号
平成20年3月3日 規則第3号
平成20年9月26日 規則第24号
平成22年3月31日 規則第8号
平成22年11月30日 規則第24号
平成23年3月31日 規則第10号
平成24年4月1日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第13号
平成27年3月18日 規則第8号
平成28年3月16日 規則第10号
平成28年5月10日 規則第20号
平成28年11月28日 規則第29号
平成28年12月13日 規則第30号
平成30年1月31日 規則第3号
令和元年5月20日 規則第1号
令和元年12月12日 規則第10号
令和2年8月6日 規則第22号
令和3年3月17日 規則第6号
令和4年3月16日 規則第10号
令和4年5月10日 規則第19号
令和4年12月16日 規則第29号
令和5年3月28日 規則第12号