○諏訪市一般職の職員の給与に関する条例

昭和32年4月1日

条例第20号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 給料(第8条―第16条)

第3章 扶養手当(第17条―第21条)

第3章の2 地域手当(第21条の2)

第3章の3 住居手当(第21条の3―第21条の6)

第4章 通勤手当(第22条―第23条の5)

第5章 特殊勤務手当(第24条・第25条)

第6章 時間外勤務手当等(第26条―第28条の6)

第7章 寒冷地手当(第29条)

第8章 期末手当(第30条―第30条の4)

第8章の2 勤勉手当(第31条―第31条の3)

第8章の3 災害派遣手当(第31条の4―第31条の6)

第9章 休職者の給与(第32条―第34条)

第10章 雑則(第35条―第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、法第3条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(公平取扱いの原則)

第2条 この条例の規定は、すべての職員に公平に実施しなければならない。

2 この条例の実施については、職員の人種、信条、性別、社会的身分、門地又は政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別的取扱いをしてはならない。

(職員の給与を受ける権利)

第3条 職員は、この条例の定めるところにより給与を受ける権利を有する。

2 職員の給与を受ける権利は、いかなる場合にも譲渡し、放棄し、又は担保に供することはできない。

(給与の種類)

第3条の2 常勤職員に支給する給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、日宿直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)に支給する給与は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、日宿直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給与の原則)

第4条 職員の給与は、職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の程度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮し、及びその職員の勤務の成果に応じたものでなければならない。

2 給与は、一般の生計費及び民間における類似職務に対する賃金を考慮したものであつて、職員が職務に専念することができ、かつ、誠実で有能な職員を公務に誘致することができるものでなければならない。

第5条 いかなる給与も、この条例に基づかずには、職員に支給することはできない。

第6条 職員が職位を兼ねる場合においては、これに重複して給与を支給することはできない。

第7条 この条例に基づく給与は、第8条第2項に規定する場合を除くほか、直接職員に現金で全額支払わなければならない。

2 職員の給与は、法律によつて特に認められた場合又は次の各号に掲げるものをその職員の給与から差し引く場合を除き、その全額を支払わなければならない。

(1) 諏訪市職員互助会規約に基づく、会費、出資金、購売事業による売掛金並びに貸付金及びその利息

(2) 各種団体生命保険及び損害保険等の保険料

(3) 職員と当局との協定による積立貯金等の積立金

(4) 諏訪市職員が組織する法第52条第1項に規定する職員団体の団体費

(5) 長野県労働金庫の貸付金及びその利息

(6) 保育園等の給食実費

3 職員の給与は、法律又はその委任に基づく政令によつて、特に認められた場合を除き、直接その職員に支払わなければならない。

4 職員の給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

第2章 給料

(給料)

第8条 給料は、諏訪市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年諏訪市条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第5条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、常時勤務を要するすべての職員に対して支給する。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が支給される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。

(給料の調整額)

第9条 市長は、職員の通常の勤務条件が、その者の占める職位と同一の級の他の職位の占める職員の通常の勤務条件に比して、次の各号に掲げる特殊性を有し、かつ、その特殊性がその職位の属する職級又はその職位をあてはめるに際して考慮されていないために、その者の給料の額が適当でないと認められるときは、その特殊性の程度に応じ、その者の給料の額の100分の25を超えない範囲内で、第10条に規定する給料表に掲げられている額につき、規則で適正な調整額を定めることができる。

(1) 正規の勤務時間が著しく長いこと。

(2) 勤務の強度が著しく高いこと。

(3) 勤務環境が著しく危険、不快又は不健康であること。

(給料表)

第10条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 前項の給料表の額は、月額とする。

3 第1項の給料表は、すべての職員に適用する。

(等級別基準職務表)

第10条の2 職員の職務は、その複雑困難及び責任の度合に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるところによる。

2 任命権者は、前項の分類基準に適合するように、かつ、予算の範囲内において、市長と協議して職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

3 任命権者は、第1項の基準に従い、かつ、前項の職務の級ごとの定数の範囲内において、職員の職務の級を決定しなければならない。

(給料の支給)

第11条 給料は、毎月月額を支給する。

2 給料の支給日は、市長が規則で別に定める。

第12条 新たに職員となつた者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第2条第6項から第8項までの規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(初任給)

第13条 新たに職員を採用した場合におけるその職員の給料は、その職位の格付された職級のあてはめられた級の初号とする。ただし、その職員がその職級について必要な学識経験等をその職級の最低限度の資格を超えて有する場合においては、規則の定めるところによりそれより上位の号給とすることができる。

(昇給)

第14条 職員の昇給は、市長が定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものにあつては、3号給)とすることを標準として市長が定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものにあつては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、市長が定める。

(給料の更正)

第15条 任命権者は、職員の現に受けている号給又は給料月額が、その者の担当する職務の内容及び責任の度合が同程度である他の職員との権衡上適当でないと認めるときは、市長の定めるところによりその者の号給又は給料月額を上位に定めることができる。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第15条の2 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第16条 削除

第3章 扶養手当

(扶養手当の支給)

第17条 扶養手当は、扶養親族のある職員に支給する。

(扶養親族)

第18条 前条の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度の障害者

2 扶養親族の認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(扶養手当の額)

第19条 扶養手当の月額は、前条第1項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族としての子」という。)については1人につき10,000円とする。

2 扶養親族としての子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族としての子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(扶養手当の支給方法)

第20条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族としての子又は第18条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもの全てが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至つた場合

(3) 職員の扶養親族としての子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

第21条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第3章の2 地域手当

(地域手当)

第21条の2 職員には、地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の3を乗じて得た額とする。

3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第3章の3 住居手当

(住居手当の支給)

第21条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(市長が設置する公舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他市長が定める職員を除く。)に対して支給する。

(住居手当の額)

第21条の4 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額

(住居手当の支給方法)

第21条の5 あらたに職員となつた者が第21条の3の規定に該当する職員である場合又は職員が次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) あらたに第21条の3の規定に該当する職員となつた場合

(2) 第21条の3の規定による住居手当を受けている職員が支給の要件を欠くに至つた場合

(3) 第21条の3の規定による住居手当を受けている職員の家賃の月額に変更があつた場合

2 住居手当の支給は、あらたに職員となつた者が第21条の3の規定に該当する職員である場合においてはその者が職員となつた日、住居手当を受けていない職員が前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、住居手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、住居手当を受けている職員が前項第2号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときに、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、前項の規定による届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 住居手当の支給は、これを受けている職員が第1項第3号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第21条の6 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。

第4章 通勤手当

(通勤手当の支給)

第22条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃等を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると市長が認めた職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市長の定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(通勤手当の額)

第23条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号に掲げる職員 支給単位期間につき市長が定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前条第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して市長が規則で定める職員にあつては、その額から、その額に市長が規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前条第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の事情を考慮して、市長が定める区分に応じ、前2号に定める額(1か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

(通勤手当の支給方法)

第23条の2 職員が、新たに第22条に規定する職員となつた場合又は同条に規定する職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その職員は、直ちにその通勤の実情を市長に届け出なければならない。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 在勤場所を異にして異動した場合

(3) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

2 前項第3号に掲げる変更により第22条に規定する職員でなくなつた場合には、前項の例により届け出なければならない。

3 任命権者は、職員から前2項の規定により届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が第22条に規定する職員であるときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定する。

第23条の3 通勤手当は、支給単位期間(市長が定める通勤手当にあつては、市長が定める期間)に係る最初の月の市長が定める日に支給する。

第23条の4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の市長が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市長が定める額を返納させるものとする。

第23条の5 第23条及び前2条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として市長が定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1か月)をいう。

第5章 特殊勤務手当

(特殊勤務手当の支給)

第24条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務、その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

(特殊勤務手当の額及び支給方法等)

第25条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

第6章 時間外勤務手当等

(時間外勤務手当)

第26条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第36条に規定する勤務1時間当りの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、断続的労働に従事する者又は断続的な宿直又は日直の勤務を命ぜられたものには別に定める規定による。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第2条第6項から第8項までの規定に基づく週休日における勤務のうち市長が規則で定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第36条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第5条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第36条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する市長が定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する市長が定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第27条 正規の勤務時間が割り振られた日が勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日(勤務時間条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。次項及び第28条の3において「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第6条第1項第2号に規定する休日(勤務時間条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。次項及び第28条の3において「年末年始の休日等」という。)に当たつても、正規の給与を支給する。

2 祝日法による休日等(勤務時間条例第2条第6項の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日が勤務時間条例第2条第7項又は第8項の規定による週休日に当たるときは、市長が定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第36条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第28条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第36条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(日宿直手当)

第28条の2 正規の勤務時間外又は勤務時間条例第6条第1項に規定する休日の正規の勤務時間中において日宿直勤務を命ぜられた職員には、日宿直手当を支給する。

2 日宿直手当の額は、日宿直勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その勤務した時間が5時間未満の場合は、当該各号に定める額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 庁舎又は市の施設(蓼科保養学園を除く。)で行う日宿直勤務 4,400円

(2) 蓼科保養学園で行う日宿直勤務 6,100円

3 第1項の勤務は、第26条から前条までの勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第28条の3 次条第1項の規定による規則で定める職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第2条第6項から第8項までの規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、次条第1項の規定による規則で定める職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において市長が定める額(同項の勤務に従事する時間等を考慮して市長が定める勤務にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において市長が定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(管理職手当)

第28条の4 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき市長が定める額を支給する。

2 前項の規定による手当の額は、その職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

3 第26条から第28条までの規定は、第1項に規定する職にある職員には適用しない。

(時間外勤務手当等の支給日)

第28条の5 前6条の規定による給与の支給については、その月の分を翌月の給与支給日に支給する。ただし、特別の事由があるときは、市長の定めるところにより、その日以前に支給することができる。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第28条の6 第26条第27条第28条及び第28条の2の規定は、第9条の規定により勤務時間の特殊性が考慮され給料の調整が行われた職員には適用しない。

第7章 寒冷地手当

(寒冷地手当の支給)

第29条 寒冷地手当は、11月から翌年の3月までの期間(以下この章において「支給期間」という。)内における各月の初日(以下この章において「基準日」という。)において、現に在勤する職員(市長が定める職員を除く。以下この章において「支給対象職員」という。)に対して支給する。

2 寒冷地手当の月額は、基準日における次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 世帯主(主としてその収入によつて世帯の生計を支えている者をいう。次号において同じ。)である職員であつて、第18条に規定する扶養親族のあるもの(市長が定める職員を除く。) 17,800円

(2) 世帯主である職員であつて、前号に掲げる職員以外のもの 10,200円

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 7,360円

3 前項の規定にかかわらず、市長が定める場合に該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定による額を超えない範囲内で、市長が定める額とする。

4 寒冷地手当は、支給期間内において、給料の支給方法に準じて支給する。

第8章 期末手当

(期末手当の支給)

第30条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この章においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日(以下この章においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても同様とする。

(期末手当の額)

第30条の2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級である者(第31条の2第1項において「特定幹部職員」という。)にあつては、100分の105)を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」と、「100分の105」とあるのは「100分の60」とする。

3 第1項の期末手当基礎額は、前条の職員がそれぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して市長が定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額を第1項の期末手当基礎額とする。

5 第1項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は、市長が定める。

(期末手当の支給制限)

第30条の3 次の各号のいずれかに該当する者には、第30条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当の支給の一時差止め)

第30条の4 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に書面を交付しなければならない。

3 前項の書面の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもつてこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に書面の交付があつたものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に対し、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

第8章の2 勤勉手当

(勤勉手当の支給)

第31条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この章においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

(勤勉手当の額)

第31条の2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市長の定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前条の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105(特定幹部職員にあつては、100分の125)を乗じて得た額の総額

(2) 前条の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特定幹部職員にあつては、100分の60)を乗じて得た額の総額

2 前項の勤勉手当基礎額は、前条の職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

3 第30条の2第4項の規定は、第1項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第31条の2第2項」と読み替えるものとする。

(期末手当に関する規定の準用)

第31条の3 第30条の3及び第30条の4の規定は、第31条の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第30条の3中「第30条」とあるのは「第31条」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第31条に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第5項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第31条に規定する市長が定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

第8章の3 災害派遣手当

(災害派遣手当の支給)

第31条の4 災害派遣手当は、災害応急対策若しくは災害復旧、国民の保護のための措置又は特定新型インフルエンザ等対策の実施のため国又は他の地方公共団体から派遣された職員で、住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する者に対して支給する。

(災害派遣手当の額)

第31条の5 災害派遣手当の額は、滞在の実態その他の事情を考慮して市長が定める。ただし、その額は、滞在1日につき6,620円を超えない範囲内とする。

(災害派遣手当の支給日)

第31条の6 災害派遣手当の支給については、第28条の5の規定を準用する。

第9章 休職者の給与

(心身の故障による休職)

第32条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満3年に達するまではこれに、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されるときはその休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 前2項又は第33条の2に規定する職員が、これらの規定による期間内で第30条に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、同条の規定により市長が定める日にそれぞれ前2項又は第33条の2の規定の例による額の期末手当を支給する。ただし、市長の定める職員については、この限りでない。

5 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第30条の3及び第30条の4の規定を準用する。この場合において、第30条の3中「第30条」とあるのは、「第32条第4項」と読み替えるものとする。

(刑事事件に基づく休職)

第33条 職員が法第28条第2項第2号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当、及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

(他の職務に従事した場合の休職)

第33条の2 職員が諏訪市職員の分限に関する条例(昭和36年諏訪市条例第20号)第2条の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内の額を支給することができる。

(休職者の給与の支給制限)

第34条 休職中の職員に対しては、当該休職の期間中前3条に規定する以外のいかなる給与も支給しない。

2 職員が法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けたときは、その許可が効力を有する間、いかなる給与も支給しない。

第10章 雑則

(給与の減額)

第35条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条に規定する休暇(介護休暇及び組合休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額)

第36条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもの(第26条第27条及び第28条に規定する手当にあっては、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が定める時間を減じたもの)で除した額とする。

(臨時的に任用された者の給与)

第37条 法第22条第5項の規定により臨時的に任用された者の給与については、任命権者が市長と協議して定めた額とする。

(会計年度任用職員の給与)

第38条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤職員の給与との均衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(実施規定)

第39条 この条例に基づく給与の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

2 この条例の規定により職員の受ける給料は、第13条の規定を準用した場合の号給とする。ただし、その者の勤務成績、経歴及びその能力を考慮して級内の幅の中で号給を調整することができる。

3 前項の規定により従前の給料の額より少い額に決定されたときは、その額に達するまでその者にその差額を特別暫定加給として支給する。

4 前項の特別暫定加給は、これを給料の一部とみなす。

5 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 諏訪市職員の給与に関する条例(昭和26年2月27日公布)

(2) 諏訪市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和26年10月24日公布)

6 昭和49年度に限り、第30条及び第30条の2の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「法施行日」という。)に在職する職員に対して、この条例の施行の日から起算して10日を超えない範囲内において市長が規則で定める日に期末手当を支給する。

7 前項の規定による期末手当の額は、法施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から法施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて、市長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

8 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

9 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第11項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第10条の2第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第13条並びに第14条第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

10 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 諏訪市職員の定年等に関する条例(昭和59年諏訪市条例第6号。以下この項において「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

11 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第13項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

12 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第10条の2第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第10条の2第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

13 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第9項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第11項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長が定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

14 附則第11項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第9項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長が定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

15 附則第9項から前項までに定めるもののほか、附則第9項の規定による給料月額、附則第11項の規定による給料その他附則第9項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

別表第1(第10条関係)

給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300


63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600


64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900


65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200


66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500


67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800


68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100


69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300


70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600


71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900


72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100


73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300


74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600


75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900


76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100


77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300


78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600


79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900


80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300


82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600


83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900


84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100


85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300



87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600



88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800



89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000



90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300



91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600



92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800



93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000



94


295,900

343,600





95


296,200

344,100





96


296,600

344,500





97


296,800

344,700





98


297,100

345,100





99


297,500

345,500





100


297,900

345,800





101


298,100

346,100





102


298,400

346,500





103


298,800

346,900





104


299,100

347,300





105


299,300

347,800





106


299,600

348,200





107


300,000

348,600





108


300,300

349,000





109


300,500

349,500





110


300,900

349,900





111


301,300

350,200





112


301,600

350,500





113


301,800

351,000





114


302,000






115


302,300






116


302,700






117


302,900






118


303,100






119


303,400






120


303,700






121


304,100






122


304,300






123


304,600






124


304,900






125


305,200






定年前再任用短時間勤務職員


188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

別表第2(第10条の2関係)

等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

主事の職務

2級

主任の職務

3級

主査の職務

4級

係長、主幹又は担当監の職務

5級

課長補佐、副参事又は企画監の職務

6級

課長又は参事の職務

7級

部長又は極めて困難な業務を行う参事の職務

(昭和32年11月1日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の諏訪市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第5までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表に定めるその者の属する職務の等級の号俸とする。

3 改正後の条例第14条第1項及び第4条の規定の適用については、切替日における旧給料月額を受けている期間に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

4 前項の場合において、切替表に期間の定めある旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、市長が定める。

(暫定手当)

6 昭和32年4月1日(同年4月1日以降この条例の施行の日の前日までに、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員(以下本項において「新職員」という。)については、この条例の施行の日の前日)における改正前の条例の規定による職員の勤務地手当の月額が、昭和34年9月30日における諏訪市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和34年条例第17号)による改正前の附則第7項の規定によるその者の暫定手当の月額をこえるときは、同項の規定による額が昭和32年4月1日(新職員については、この条例の施行の日の前日)における改正前の条例の規定による勤務地手当の月額に達するまで、その差額に相当する額を暫定手当として支給する。

7 前項の暫定手当は、給料の支給の方法に準じて支給する。

(給与の内払)

8 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた切替日以降昭和32年10月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

9から13まで 削除

附則別表第1

1等級職員の切替表

暫定給料月額

改正後の条例の適用により受ける新基本給月額

期間

21,000

21,400

3

22,200

22,600

3

23,400

23,800

3

24,600

25,000

3

25,800

26,200

3

27,000

27,500

3

28,200

28,900

6

29,400

30,300

6

附則別表第2

2等級職員の切替表

暫定給料月額

改正後の条例の適用により受ける新基本給月額

期間

12,975

13,300

3

13,950

14,300

3

14,925

15,300

3

15,900

16,300

3

16,875

17,300

3

17,850

18,300

3

18,825

19,300

3

19,800

20,300

6

20,775

21,400

6

21,750

22,600

9

22,725

23,800

12

附則別表第3

3等級職員の切替表

暫定給料月額

改正後の条例の適用により受ける新基本給月額

期間

9,200

9,200

0

9,900

10,600

9

10,600

10,600

0

11,300

11,400

0

12,000

12,300

3

12,700

13,300

9

13,400

14,300

12

14,100

14,300

3

14,800

15,300

6

15,500

16,300

12

16,200

16,300

0

16,900

17,300

6

17,600

18,300

9

18,300

18,300

0

19,000

19,300

3

19,700

20,300

9

20,400

21,400

12

附則別表第4

4等級職員の切替表

暫定給料月額

改正後の条例の適用により受ける新基本給月額

期間

6,000

6,300

6

6,500

6,600

0

7,000

7,000

0

7,500

8,000

9

8,000

8,000

0

8,500

8,600

0

9,000

9,200

3

9,500

9,800

6

10,000

10,600

12

10,500

10,600

0

11,000

11,400

9

11,500

12,300

12

12,000

12,300

6

12,500

13,300

12

13,000

13,300

6

13,500

14,300

12

14,000

14,300

6

14,500

15,300

12

15,000

15,300

6

15,500

16,300

12

16,000

16,300

6

16,500

17,300

12

17,000

17,300

6

17,500

18,300

12

18,000

18,300

6

18,500

19,300

12

19,000

19,300

6

附則別表第5

5等級職員の切替表

暫定給料月額

改正後の条例の適用により受ける新基本給月額

期間

暫定給料月額

改正後の条例の適用により受ける新基本給月額

期間

5,300

5,300

0

10,900

11,400

12

5,650

5,700

0

11,250

11,400

3

6,000

6,100

0

11,600

12,300

12

6,350

6,600

6

11,950

12,300

9

6,700

7,000

6

12,300

12,300

0

7,050

7,400

9

12,650

13,300

12

7,400

7,400

0

13,000

13,300

6

7,750

8,000

6

13,350

14,300

12

8,100

8,600

12

13,700

14,300

12

8,450

8,600

3

14,050

14,300

6

8,800

9,200

9

14,400

15,300

12

9,150

9,200

0

14,750

15,300

12

9,500

9,800

6

15,100

15,300

3

9,850

10,600

12

15,450

16,300

12

10,200

10,600

9

15,800

16,300

12

10,550

10,600

0

 

 

 

「備考」 暫定給料月額とは、昭和32年3月31日在職した職員については、切替日において改正前の条例の規定により受けていた給料月額の直近上位の額とし、昭和32年4月1日以降改正後の条例が施行されるまでの間に新たに採用された職員については、改正前の条例及び規則等の初任給に関する規定により決定されている給料月額

(昭和33年2月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月1日から適用する。

(昭和33年10月10日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年2月21日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

2 改正前の諏訪市職員の給与に関する条例の規定により昭和33年12月15日に支給された期末手当の額と、改正後の諏訪市職員の給与に関する条例第30条第2項の規定による期末手当の額との差額は、昭和34年3月31日までに支給する。

(昭和34年6月16日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年10月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年2月10日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、別表第1に掲げる基本給表(以下「基本給表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、基本給表に掲げる給料月額は、この条例の附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支給された昭和34年4月1日から昭和35年1月31日までの期間にかかわる給与は改正後の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

基本給表に掲げる給料月額の読替表

基本給表に掲げる給料月額

読み替える額

5,600

5,300

5,810

5,500

6,120

5,800

6,530

6,200

6,830

6,500

7,040

6,700

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

9,020

8,600

9,850

9,400

10,680

10,200

11,210

10,700

11,950

11,400

12,680

12,100

13,530

12,900

14,470

13,800

15,420

14,700

16,370

15,600

17,310

16,500

18,260

17,400

19,210

18,300

20,260

19,300

21,300

20,300

22,460

21,400

23,710

22,600

24,970

23,800

26,220

25,000

27,480

26,200

28,840

27,500

30,310

28,900

31,770

30,300

33,550

32,000

35,330

33,700

37,110

35,400

38,890

37,100

40,670

38,800

42,450

40,500

44,230

42,200

46,540

44,400

(昭和35年4月1日条例第10号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年7月1日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかわる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年7月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年12月19日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月1日から適用する。

(昭和36年3月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級(以下「新等級」という。)は、切替日の前日においてこの条例による改正前の諏訪市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の等級の切替表(以下「等級切替表」という。)に掲げる旧欄の職務の等級に対応する新欄の職務の等級とする。この場合において同表の旧欄の職務の等級に対応する新欄の職務の等級が二つあるものの新等級は、市長の定めるところにより決定する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 切替日の前日において、改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給以外の号給(以下「旧号給」という。)を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、その者の切替日の前日における旧号給を受けていた月数(市長の定める職員については、当該月数に市長の定める月数を増減した月数)に附則別表第2「切替給料表」(以下「切替給料表」という。)の現行給料欄の当該旧号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る同表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(5等級の職員については48月を、3等級の職員については12月をそれぞれ減じた月数、4等級及び2等級の職員については12月を、1等級の職員については60月を、それぞれ加えた数(以下「切替月数」という。)を、12で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数と同じ数の同表の切替給料欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)に対応する給料月額欄の金額(以下「切替給料月額」という。)と同じ額を改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1の給料表(以下「新給料表」という。)のその者の属する職務の等級の給料月額欄に掲げる金額に求め、それに対応する号給欄の号給とする。この場合において、その者の切替給料月額の金額がその者の属する職務の等級の新給料表の給料月額欄に掲げる最高金額をこえるときは、市長の定める給料月額とする。

4 前項の規定に該当する職員のうち、切替給料月額の金額と同じ額の号給が新給料表の当該職務の等級の号給欄にない場合には、直近上位の額の号給とする。

5 改正後の条列第14条第1項及び第4項の規定の適用については附則第3項前段の規定により新号給を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第3項後段の規定により新号給を決定される職員にあつては、市長の定めるところにより、算出した月数を、それぞれ附則第3項の規定により決定される新号給又は市長の定める給料月額を受ける期間に通算する。

6 附則第3項の規定により新号給の金額が、切替給料月額と異なるものに対する改正後の条例第14条第1項及び第4項の規定の適用については、附則第3項の規定により決定される新号給又は市長の定める給料月額を受ける期間につき、市長の定めるところにより算出した月数を延伸する。

7 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、市長の定めるところによる。

8 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第5項の規定により通算されることとなる期間又は附則第6項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びそれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払い)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表第1

職務の等級の切替表

区分

職務の等級

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

附則別表第2

切替給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

現行

切替

現行

切替

現行

切替

現行

切替

現行

切替

号給

給料月額

昇給期間

号給

給料月額

号給

給料月額

昇給期間

号給

給料月額

号給

給料月額

昇給期間

号給

給料月額

号給

給料月額

昇給期間

号給

給料月額

号給

給料月額

昇給期間

号給

給料月額

17,300

 

1

19,200

13,300

 

1

14,800

1

10,000

12

11,100

7,200

 

1

8,100

1

5,700

12

6,500

18,300

 

2

20,500

1

14,300

12

2

15,900

2

10,800

12

1

12,000

1

7,400

12

2

8,300

2

6,100

12

6,900

19,300

 

3

21,800

2

15,300

12

3

17,000

3

11,600

12

2

12,900

2

7,700

12

3

8,600

3

6,500

12

7,300

20,300

 

4

23,100

3

16,300

12

4

18,100

4

12,400

12

3

13,800

3

8,000

12

4

8,900

4

6,900

12

7,700

21,300

 

5

24,400

4

17,300

12

5

19,200

5

13,300

12

4

14,800

4

8,400

12

5

9,300

5

7,200

12

1

8,100

1

22,400

12

6

25,700

5

18,300

12

6

20,300

6

14,300

12

5

15,800

5

9,200

12

6

10,200

6

7,400

12

2

8,300

2

23,500

12

7

27,000

6

19,300

12

7

21,400

7

15,300

12

6

16,900

6

10,000

12

7

11,100

7

7,700

12

3

8,600

3

24,600

12

8

28,300

7

20,300

12

8

22,500

8

16,300

12

7

18,000

7

10,800

12

8

12,000

8

8,000

12

4

8,900

4

25,800

12

9

29,600

8

21,300

12

9

23,700

9

17,300

12

8

19,100

8

11,600

12

9

12,900

9

8,400

12

5

9,300

5

27,000

12

10

30,900

9

22,400

12

10

24,900

10

18,300

12

9

20,200

9

12,400

12

10

13,800

10

9,200

12

6

10,200

6

28,200

12

11

32,300

10

23,500

12

11

26,100

11

19,300

12

10

21,300

10

13,300

12

11

14,700

11

10,000

12

7

11,100

7

29,400

12

12

33,700

11

24,600

12

12

27,300

12

20,300

12

11

22,400

11

14,300

12

12

15,700

12

10,800

12

8

12,000

8

30,600

12

13

35,100

12

25,800

12

13

28,700

13

21,300

12

12

23,500

12

15,300

12

13

16,700

13

11,600

12

9

12,900

9

31,800

12

14

36,500

13

27,000

12

14

30,100

14

22,400

12

13

24,700

13

16,300

12

14

17,700

14

12,400

12

10

13,800

10

33,600

12

15

37,900

14

28,200

12

15

31,400

15

23,500

12

14

25,900

14

17,300

12

15

18,700

15

13,300

12

11

14,700

11

35,400

12

16

39,300

15

29,400

12

16

32,600

16

24,600

12

15

27,100

15

18,300

12

16

19,600

16

14,300

12

12

15,700

12

37,200

12

17

40,700

16

30,600

12

17

33,700

17

25,800

12

16

28,200

16

19,300

12

17

20,500

17

15,300

12

13

16,700

13

39,000

15

18

42,100

17

31,800

15

18

34,800

18

27,000

15

17

29,100

17

20,300

12

18

21,300

18

16,300

12

14

17,700

14

40,800

18

19

43,500

18

33,600

18

19

35,900

19

28,200

18

18

30,000

18

21,300

15

19

22,000

19

17,300

12

15

18,700

20

18,300

15

16

19,600

20

44,900

20

37,000

19

30,900

20

22,700

19

22,400

18

21

19,300

15

17

20,500

15

42,600

21

21

46,200

19

35,400

21

21

38,100

20

29,400

21

20

31,800

21

23,300

22

20,300

18

18

21,300

19

22,000

22

47,300

22

39,000

21

32,500

20

23,500

21

22

23,900

23

21,300

18

20

22,700

16

44,400

24

23

48,200

20

37,200

24

21

30,600

24

22

33,100

23

24,400

24

22,400

21

21

23,300

23

39,800

21

24,600

24

22

23,900

23

33,700

24

24,900

 

25

23,500

24

23

24,400

24

40,500

17

46,600

 

21

39,000

 

22

31,800

 

24

34,300

 

24

24,900

22

25,800

 

26

24,600

 

25

25,400

25

41,200

25

34,900

26

25,900

(昭和36年9月21日条例第100号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年8月15日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年12月21日条例第111号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日の前日において、その者が属していた職務の等級における給料の幅のうちのその者が受けていた給料月額に対応する当該職務の等級における号給と同一の改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1に定めるその者の属する職務の等級における号給による額とする。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給による給料月額を受けていた職員又は職務の等級の最高の号給による給料月額をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、市長の定めるところによる。

4 前2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員が、切替日以降における最初の条例第14条第1項及び第4項の規定の適用については、その者が切替日の前日における旧号給を受けていた月数を前2項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例に従つて定められたものでなければならない。

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第10条第1項第2号及び第25条第1項第5号の改正規定は昭和38年4月1日から施行する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が、附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)が、その者の旧号給に定める号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第14条第1項の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高の号給等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の属する職員の等級の最高の号給とする。

(2) 切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額にその者の属する職務の等級に対応する附則別表第2に掲げる額を加えた額の給料月額とする。

6 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第14条第1項又は第4項ただし書きの規定の適用については、その者が切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)に3月を加えた期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

7 前2項の場合において、附則第3項の規定する職員に準ずる職員については同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなつた日における号給を定めるものとする。

8 附則別表第3に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

9 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその者の属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項に定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

10 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の規定により、暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第13条の特例)

11 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第13条中「号給」とあるのは「号給又は諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第7号)附則第3項又は附則第5項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。

12 附則第3項、附則第5項、附則第9項若しくは附則第10項又は前項の規定により読み替えられた条例第13条の規定により、附則第3項の規定による給料月額又は附則第5項の規定による暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第14条第3項の適用については、市長が定める。

(改正前の条例の適用)

13 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

15 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。この場合において改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の条例により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払いとみなす。

16 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

(消防職員の職務の等級の切替え)

17 消防職に属する職員(以下「消防職員」という。)の昭和38年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級(以下「新等級」という。)は切替日の前日における諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第4の職務の等級の切替表に掲げる旧欄の職務の等級に対応する新欄の職務の等級とする。

(消防職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置)

18 切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受けていた消防職員以外の消防職員の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の条例の規定により、その者の属する旧等級に対応する附則別表第5の消防職員給料切替表(以下「切替表」という。)に掲げる旧欄の号給に対応する新欄の号給とする。

この場合において、切替日以降における最初の条例第14条第1項の規定の適用については、その者が切替日の前日における号給をうけていた期間は、切替日に受けることとなる号給(以下「新号給」という。)をうける期間に通算するものとする。なお、その者の新号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、当該新号給に対応する切替表に定める期間を延伸するものとする。

附則別表第1

一般職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

 

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

1

1

3月

30,000

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

3

18,700

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,800

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,900

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

9

26,000

7

 

 

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

7

 

 

8

3

23,200

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

8

3

28,700

9

6

24,300

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

9

6

29,900

10

9

25,400

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

9

31,200

10

 

 

12

3

18,300

13

12

 

 

11

 

 

10

 

 

11

3

27,500

13

6

19,200

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

6

28,400

14

9

19,800

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

9

29,100

14

 

 

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

13

 

 

15

 

 

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

16

 

 

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第2

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

一般職給料表

2,600

2,300

2,200

1,700

1,500

附則別表第3

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

一般職給料表

1~13

1~18

5~18

8~17

15~17

備考 本表中「1~13」等とあるのは「1号給から13号給までの号給」等を示す。

附則別表第4

職務の等級の切替表

区分

職務の等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

附則別表第5

消防職員給料切替表

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

5等級

号給

金額

号給

金額

月数

号給

金額

号給

金額

月数

号給

金額

号給

金額

月数

号給

金額

号給

金額

月数

1

22,700

6

24,200

 

1

17,700

6

19,300

3

1

14,700

6

15,700

3

 

 

 

 

 

2

24,600

7

25,900

 

2

19,200

7

20,800

3

2

15,700

7

16,700

 

2

11,000

1

12,300

 

3

26,500

9

29,300

9

3

20,800

8

22,300

3

3

16,700

8

17,800

 

3

11,400

2

12,700

3

4

28,400

10

31,000

6

4

22,400

9

23,900

 

4

17,700

9

19,300

3

4

11,800

2

12,700

 

5

30,300

11

32,600

6

5

24,100

10

25,500

 

5

19,200

10

20,800

3

5

12,200

3

13,100

 

6

32,200

12

34,000

 

6

25,800

11

27,100

 

6

20,700

11

22,300

3

6

12,900

4

13,700

 

7

34,100

14

36,300

6

7

27,500

13

30,300

9

7

22,100

12

23,900

3

7

13,800

5

14,700

 

8

35,600

16

38,300

9

8

29,200

14

32,000

9

8

23,600

13

25,500

3

8

14,700

6

15,700

 

9

37,100

17

39,300

3

9

30,900

15

33,400

9

9

25,100

14

27,100

3

9

15,600

7

16,700

 

10

38,400

19

41,100

12

10

32,300

16

34,500

6

10

26,500

15

28,700

6

10

16,500

8

17,800

 

11

39,500

20

41,900

6

11

33,500

17

35,500

3

11

27,600

16

30,600

9

11

17,400

9

19,300

 

12

40,400

21

42,600

3

12

34,300

18

36,400

3

12

28,700

16

30,600

 

12

18,400

10

20,800

6

13

41,300

23

44,000

12

13

35,100

19

37,200

3

13

29,800

17

31,600

 

13

19,400

10

20,800

 

 

 

 

 

 

14

35,800

20

38,000

6

14

30,500

18

32,800

9

14

20,400

11

22,300

3

 

 

 

 

 

15

36,500

21

38,800

6

15

31,100

18

32,800

 

15

21,000

11

22,300

 

 

 

 

 

 

16

37,200

22

39,500

6

 

 

 

 

 

16

21,500

12

23,900

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

22,000

12

23,900

3

(昭和38年12月21日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料の月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において諏訪市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第7号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第14条第1項又は第4項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第14条第1項又は第4項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第4項ただし書中「24月」とあるのは「21月」に、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(改正前の条例の適用)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

一般職給料表

1―13

5―19

9―19

12―18

 

備考 本表中「1―13」等とあるのは、「1号給から13号給までの号給」等を示す。

(昭和39年8月24日条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(諏訪市常勤特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正)

2 諏訪市常勤特別職の職員等の給与に関する条例(昭和32年条例第13号)の一部を次のように改正する。

第4条中「、扶養手当及び薪炭手当」を「及び扶養手当」に改める。

(昭和40年2月25日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条及び第2条並びに附則第11項及び第12項の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給又は給料月額(以下「切替前の号給又は給料月額」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替前の号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(諏訪市一般職の職員の給与に関する条例第14条第1項又は第4項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあつては、その者の切替前の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)のうち11月をこえない期間

(2) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給である職員にあつては、その者の切替前の給料月額を受けていた期間のうち17月をこえない期間

(3) その者の切替日における号給が、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である職員にあつては、その者の切替前の給料月額を受けていた期間

(昇給期間の短縮)

5 昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者等の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日おける号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第1条の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

(諏訪市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

11 諏訪市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第28号)の一部を次のように改正する。

第5条第2項各号列記以外の部分中「100分の100」を「100分の110」に、「100分の200」を「100分の210」に改める。

(諏訪市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

12 諏訪市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和36年条例第112号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「及び勤勉手当」を「、勤勉手当及び災害派遣手当」に改める。

第10条第2項ただし書を次のように改める。

年末年始等で管理者が定める日において勤務した職員についても同様とする。

第14条の次に次の1条を加える。

(災害派遣手当)

第14条の2 災害派遣手当は、災害応急対策又は災害復旧のため国又は他の地方公共団体から派遣された職員で住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する者に対して支給する。

附則別表第1

一般職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

切替日における職務の等級

3等級

4等級

5等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

16号給

16号給

15号給

15号給

17号給

17号給

40,500

17号給

33,800

36,500

24,100

26,300

41,200

18号給

34,500

37,300

24,600

26,900

41,900

47,000

35,200

38,100

25,100

27,500

42,600

48,000

35,900

38,900

25,600

28,100

(備考) この表中区分欄の「切替前の号給等」とは「切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の号給又は給料月額」を示し、「切替後の号給等」とは、「切替日におけるその者の属する職務の等級の号給又は給料月額」を示す。

附則別表第2

昇給期間が3月短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

一般職給料表

4~13

9~19

13~19

16~18

(備考) この表中「4~13」等とあるのは、「4号給から13号給までの号給」等を示す。

(昭和40年12月24日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和41年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(諏訪市一般職の職員の給与に関する条例第14条第1項又は第4項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 昭和41年1月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に諏訪市一般職の職員の給与に関する条例第20条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

10 第2条の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例第31条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。

11 第2条の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例第30条の2及び第31条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第30条の2第1項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と同条例第31条第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(市長への委任)

12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

(諏訪市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

13 諏訪市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第28号)の一部を次のように改正する。

第5条を次のように改める。

(期末手当)

第5条 議長等の期末手当の支給については諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第20号)の適用を受ける職員の例による。

附則別表

昇給期間が短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

一般職給料表

1~3

2~8

6~12

9~15

(備考) この表中「1~3」等とあるのは、「1号給から3号給までの号給」等を示す。

(昭和41年4月1日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(通勤手当の経過規定)

2 この条例の適用日前に職員に新たに諏訪市一般職の職員の給与に関する条例第22条の職員たる要件が具備されるに至つた場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至つた場合において、これらの職員が、同日以降それぞれその者が同条の職員たる要件を具備するに至つた日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に同条例第23条の2第1項又は第2項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(昭和41年12月28日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(附則第6項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和42年12月25日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第28条の2第1項の改正については、昭和42年12月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

7 この附則に定められるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和43年12月14日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年1月31日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中諏訪市一般職の職員の給与に関する条例第30条、第30条の2第1項、第31条、第31条の2及び第32条第4項の改正規定並びに第3条中諏訪市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第12条及び第13条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第22条及び第23条並びに第3条の規定による改正後の諏訪市公営企業職員の給与に関する条例第5条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表の規定及び第2条の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第9項の規定は昭和43年7月1日から、改正後の条例第29条の規定は、昭和43年8月31日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれ等を受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

4 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、同条例第29条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月31日における額(当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他市長が定める場合にあつては、その定める額)に1,100円を加算した額に、第1条の規定による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第29条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第29条第3項の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る同条同項の基準額とする。

5 昭和43年8月31日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第29条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、同日における職員の給料の月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて諏訪市一般職の職員の給与に関する条例第19条の規定の例によつて算出した額との合計額に改正前の条例第29条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第29条第3項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条同項の基準額とし前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、改正後の条例第29条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第29条第3項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条同項の基準額とする。

6 附則第4項の規定を、常勤の特別職の職員及び教育長に対して準用する場合において、「基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月31日における額(当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他市長が定める場合にあつては、その定める額)に1,100円を加算した額」とあるのは「当該職員の昭和43年8月31日における給料月額」と読み替えるものとする。

(市長への委任)

7 附則第3項から附則第5項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払い)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日、寒冷地手当にあつては、昭和43年8月31日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和44年12月20日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第20条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれ等を受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族としての要件を具備するに至つた満18才未満の子で改正前の条例第20条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた満18才未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしてないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた満18才未満の子で改正前の条例第20条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第20条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族としての要件を具備するに至つた満18才未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であって、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族としての要件を具備するに至つた満18才未満の子で改正前の条例第20条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第19条の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族としての要件を具備するに至つた満18才未満の子で改正前の条例第20条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた満18才未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18才未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(給与の内払い)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(市長への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和45年12月22日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中諏訪市一般職の職員の給与に関する条例第28条の2の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第14条第1項及び第4項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の第1条の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(市長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(諏訪市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

9 諏訪市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和36年諏訪市条例第112号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「暫定手当」を「住居手当」に改める。

第4条の2(見出しを含む。)を次のように改める。

(住居手当)

第4条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額3,000円をこえる家賃(使用料を含む。)を支払つている職員に対して支給する。

(昭和46年12月23日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第19条第2項に係る改正規定を除く。)は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第14条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(改正後の条例第13条の適用の経過措置)

9 改正後の条例第13条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条中「号給」とあるのは、「号給又は諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年諏訪市条例第32号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。

(改正後の条例第14条第3項の適用の経過措置)

10 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第14条第3項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、市長が定める。

(改正後の条例第28条の3の規定の経過措置)

11 改正前の条例第9条の2の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた特別調整額は、改正後の条例第28条の3の規定による管理職手当の内払いとみなす。

(給与の内払い)

12 前項の規定によるもののほか、改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(市長への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

一般職給料表

5等級

 

 

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

消防職給料表

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

40,200

5

6

6

41,600

6

7

9

43,000

(昭和47年12月27日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払い)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(市長への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和48年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級(以下「新等級」という。)は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1及び別表第2に定める等級とする。この場合において旧等級が2等級である者の新等級は、市長の定めるところにより2等級又は3等級に決定するものとする。

(号給等の切替え)

3 前項の規定により切替日において切り替えられる職員の号給は、改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日の前日において、その者が属していた職務の等級における給料の幅のうちその者が受けていた号給に対応する当該職務の等級における給料月額と同一の改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表(以下「新給料表」という。)に定めるその者の属する職務の等級における給料月額の号給とする。ただし、新給料表の当該職務の等級の号給に同じ額がないときは、直近上位の額の号給とする。

(最高号給等の切替え)

4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給による給料月額を受けていた職員又は職務の等級の最高の号給による給料月額をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、市長の定めるところによる。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員が、切替日以降における最初の条例第14条第1項及び第4項の規定の適用については、その者が切替日の前日における旧号給を受けていた月数を前2項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、第3項ただし書及び前項の規定により号給及び給料月額が決定される職員の期間の通算については、市長の定めるところによる。

(改正前の条例の適用)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1

一般職給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

区分

職務の等級

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

附則別表第2

消防職給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

区分

職務の等級

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

(昭和48年4月7日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月15日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第28条の2第1項の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1イ ロの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において、旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同2日以後であるときは同年10月1日に旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第14条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を新号給を受ける期間に通算する。

(1) 新号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)のうち12月(諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年諏訪市条例第20号。以下「条例」という。)第14条第1項の規定により切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあつては、それぞれ18月又は24月)をこえない期間

(2) 新号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては、右欄)に定める期間を減じた期間

(切替期間における異動者等の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動して職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第21条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第21条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は第21条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第21条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第21条の2及び第21条の3の規定に係らず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第21条の2及び第21条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第21条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条例第21条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第21条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払い)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例又は附則第8項の規定による給与の内払いとみなす。

(市長への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1 特定号給職員の号給の切替表

イ 一般職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15

 

 

 

17

16

3

6

164,100

18

17

6

9

166,300

2等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

20

18

 

 

 

3等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

22

20

3

6

131,100

4等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

21

19

 

 

 

22

20

 

 

 

23

21

 

 

 

24

22

 

 

 

25

23

 

 

 

26

24

 

 

 

5等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

19

18

6

9

88,300

6等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

17

16

3

6

64,100

ロ 消防職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

14

14

3

6

168,400

15

15

6

9

170,700

16

15

 

 

 

17

16

3

6

175,600

2等級

15

15

3

6

153,700

16

16

6

9

156,500

17

16

 

 

 

18

17

3

6

161,800

19

18

6

9

163,800

20

18

 

 

 

3等級

18

18

3

6

135,200

19

19

6

9

137,700

20

19

 

 

 

21

20

3

6

141,300

22

21

6

9

142,900

23

21

 

 

 

24

22

3

6

146,700

25

23

6

9

148,300

26

23

 

 

 

27

24

 

 

 

4等級

19

19

3

6

128,700

20

20

6

9

130,500

21

20

 

 

 

22

21

3

6

134,400

23

22

6

9

135,900

24

22

 

 

 

25

23

 

 

 

26

24

 

 

 

27

25

 

 

 

28

26

 

 

 

29

27

 

 

 

30

28

 

 

 

31

29

 

 

 

5等級

25

25

3

6

125,000

26

26

6

9

126,700

27

26

 

 

 

28

27

3

6

130,400

6等級

28

28

3

6

121,400

29

29

6

9

123,100

30

29

 

 

 

(昭和49年5月10日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月27日から適用する。

(昭和49年6月14日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和49年12月25日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 この条例による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第20条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第28条の2及び第30条の2の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額(以下「号給等」という。)及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給等及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給等及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第18条第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族としての父母等」という。)で改正前の条例第20条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた扶養親族としての父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族としての満18歳未満の子(以下「扶養親族としての子」という。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族としての父母等で改正前の条例第20条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族としての子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族としての子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第20条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族としての子がなく、かつ、扶養親族としての父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた扶養親族としての父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族としての子がなく、かつ、扶養親族としての父母等で改正前の条例第20条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

7 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第19条第1項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

8 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族としての子がなく、かつ、扶養親族としての父母等で改正前の条例第20条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた扶養親族としての父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族としての父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和50年3月27日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年8月に支払われた寒冷地手当は、改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和50年12月27日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額(以下「号給等」という。)及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給等及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給等及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第21条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第21条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は条例第21条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第21条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第21条の2及び第21条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第21条の2及び第21条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第21条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条例第21条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第21条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第21条の2及び第21条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和51年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月24日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額(以下「号給等」という。)及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給等及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給等及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(勤勉手当の額の特例)

5 昭和51年6月に改正前の条例第31条及び第31条の2の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第31条及び第31条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の条例第31条の2の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいては支給されることとなる勤勉手当に加算した額とする。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については改正後の条例第31条及び第31条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

(昭和52年12月26日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額(以下「号給等」という。)及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給等及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給等及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第21条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第21条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は条例第21条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第21条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第21条の2及び第21条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第21条の2及び第21条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第21条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条例第21条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第21条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第21条の2及び第21条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和53年12月25日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(期末手当の特例)

4 昭和53年12月に改正前の条例第30条の2第1項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第30条の2第1項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。

5 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第30条の2第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第30条の2第1項の規定に基づいて昭和53年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第30条の2第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。

(給与の内払い)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(市長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和54年12月22日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第21条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第21条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は条例第21条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第21条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第21条の2及び第21条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第21条の2及び第21条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第21条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条例第21条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第21条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和55年12月24日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第1項、第23条、別表第1及び別表第2の規定は昭和55年4月1日から、改正後の条例第29条第1項から第5項及び第7項の規定は昭和55年8月30日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(寒冷地手当に関する経過措置)

4 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第29条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年諏訪市条例第27号)による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年諏訪市条例第20号)別表第1に定める職務の級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合にあつては、市長が定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第29条第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第29条第3項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第4項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

5 昭和55年8月30日から昭和56年2月28日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第29条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が改正前の条例第29条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第29条第3項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第3項の基準額とする。

6 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第29条第3項の基準額とみなして、同条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いて同条第2項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第29条第4項に規定する最高限度額を超えることとなる職員の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第29条第4項及び第5項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で市長が定める額とする。

7 昭和55年8月30日を支給日とする寒冷地手当(昭和55年8月31日から昭和55年9月30日までの間に在勤することとなつたことにより支給される寒冷地手当を含む。)に係る改正後の条例第29条第4項の規定の適用については、同項中「384,000円」とあるのは「367,000円」とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和56年12月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月25日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第29条第4項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第1項、第21条の2、第21条の3、第23条、別表第1及び別表第2の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定された職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第14条第1項若しくは第4項ただし書又は諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年諏訪市条例第40号。以下「昭和48年改正条例」という。)附則第5項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給を受けていた期間(市長が定める職員にあつては、市長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第14条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあつては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第14条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあつては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、昭和48年改正条例附則第5項の規定により昇給した職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第21条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第21条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は改正後の条例第21条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第21条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第21条の2及び第21条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第21条の2及び第21条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第21条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は改正後の条例第21条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第21条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置等)

7 昭和56年6月1日又は同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあつては改正前の条例第32条第4項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第30条の市長が定める職員、勤勉手当にあつては改正前の条例第31条の市長が定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第30条の2及び第31条の2の規定の適用については、改正後の条例第30条の2中「受けるべき」とあるのは「諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年諏訪市条例第33号)による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による受けるべきであつた」と、改正後の条例第31条の2中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

8 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(改正後の条例第32条第4項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第30条の市長が定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第30条の2の規定の適用については、同条中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年諏訪市条例第33号)による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の規定が適用されているものとした場合に同条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員その他市長が定める職員にあつては、市長が定める額)及び扶養手当の月額」とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和57年6月16日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和58年12月20日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第30条及び第31条の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和59年12月22日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和60年3月19日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月24日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項及び附則第9項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下附則第8項までにおいて「改正後の条例」という。)及び諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年諏訪市条例第30号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例(附則第1項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年諏訪市条例第30号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(諏訪市職員等の旅費支給条例の一部改正)

11 諏訪市職員等の旅費支給条例(昭和32年諏訪市条例第35号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(諏訪市職員等の旅費支給条例の一部改正に伴う経過措置)

12 前項の規定による改正後の諏訪市職員等の旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則別表第1(附則第3項関係)

(その1)

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

一般職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

5級

2等級

6級

7級

1等級

8級

9級

(その2)

給料表

旧等級

職務の級

消防職給料表

6等級

1級

5等級

2級

3級

4等級

4級

3等級

5級

6級

2等級

7級

1等級

8級

附則別表第2(附則第5項関係)

(その1)

一般職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

2

1

2

1

2

1

4

4

4

4

3

1

3

1

3

1

5

5

5

5

4

2

4

2

4

1

6

6

6

6

5

3

5

3

5

2

7

7

7

7

6

4

6

4

6

3

8

8

8

8

7

5

7

5

7

4

9

9

9

9

8

6

8

6

8

5

10

10

10

10

9

7

9

7

9

6

11

11

11

11

10

8

10

8

10

6

12

12

12

12

11

9

11

9

11

7

13

13

13

13

12

10

12

10

12

8

14

14

14

14

13

11

13

11

13

9

15

15

15

15

14

12

14

12

14

10

16

16

16

16

15

13

15

13

15

10

17

17

17

17

16

14

16

14

16

11

18

 

18

18

17

14

17

15

17

11

19

 

19

19

18

15

18

15

18

12

20

 

 

20

19

15

19

16

19

12

21

 

 

21

20

16

20

17

20

12

22

 

 

22

21

16

21

17

21

13

23

 

 

23

22

17

22

18

22

13

24

 

 

24

23

18

 

 

23

14

25

 

 

25

24

18

 

 

24

14

26

 

 

26

25

19

 

 

25

15

27

 

 

 

 

 

 

 

26

16

28

 

 

 

 

 

 

 

27

17

29

 

 

 

 

 

 

 

 

17

30

 

 

 

 

 

 

 

 

18

(その2)

消防職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

 

1

4

 

 

 

 

 

2

1

2

4

1

1

1

1

1

3

2

3

4

2

1

2

1

2

4

3

4

4

3

1

3

1

3

5

4

5

4

4

1

4

2

4

6

5

6

4

5

1

5

3

5

7

6

7

4

6

2

6

4

6

8

7

8

5

7

3

7

5

7

9

8

9

6

8

4

8

6

8

10

9

10

7

9

5

9

7

9

11

10

11

8

10

6

10

8

10

12

11

12

9

11

7

11

9

11

13

12

13

10

12

8

12

10

12

14

13

14

11

13

9

13

11

13

15

14

15

12

14

10

14

12

14

16

15

16

13

15

11

15

13

15

17

16

17

14

16

12

16

14

16

18

17

18

15

17

13

17

15

17

19

18

19

16

18

14

18

16

18

20

19

20

17

19

15

19

16

19

21

20

21

17

20

15

20

17

 

22

21

22

18

21

16

21

18

 

23

22

23

19

22

17

22

19

 

24

23

24

20

23

18

23

 

 

25

24

25

21

24

19

24

 

 

26

25

26

22

25

19

25

 

 

27

26

27

23

26

20

26

 

 

28

27

28

23

27

21

27

 

 

29

28

29

24

28

22

28

 

 

30

29

30

25

29

22

29

 

 

31

30

31

26

30

23

30

 

 

32

31

32

26

31

 

 

 

 

33

32

33

27

32

 

 

 

 

34

33

 

 

33

 

 

 

 

(昭和61年12月23日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条の2の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和62年12月17日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第14条第1項又は第4項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給を受けていた期間(市長が定める職員にあつては、市長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第14条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあつては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第14条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあつては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第21条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第21条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は改正後の条例第21条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第21条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第21条の2及び第21条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第21条の2及び第21条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第21条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は改正後の条例第21条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第21条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和63年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和63年12月20日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第14条第1項若しくは第4項ただし書きの規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給を受けていた期間(市長が定める職員にあつては、市長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第14条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあつては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第14条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあつては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

(平成元年3月27日条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第14条第1項若しくは第4項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給を受けていた期間(市長が定める職員にあつては、市長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第14条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあつては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第14条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあつては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

(諏訪市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

10 諏訪市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和36年諏訪市条例第112号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成元年12月25日条例第35号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第32条第1項の改正規定及び附則第10項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第21条の3、第28条の2、第30条の2、第31条の2、別表第1及び別表第2の規定は平成2年4月1日から、第29条第4項の規定は平成2年8月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が一般職給料表で定める職務の級の2級の2号給である職員の切替日における号給は、3号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。

5 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第14条第1項若しくは第4項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給を受けていた期間(市長が定める職員にあつては、市長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第14条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあつては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第14条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあつては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

10 改正後の条例第32条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和22年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(市長への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

(平成3年12月20日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 この条例による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第1項、第23条、第30条の2第1項、別表第1及び別表第2の規定は平成3年4月1日から、第29条第4項の規定は平成3年8月31日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第14条第1項若しくは第4項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給を受けていた期間(市長が定める職員にあつては、市長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第14条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に関わる昇給期間が18月又は24月とされる職員にあつては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第14条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあつては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

(平成4年12月18日条例第30号抄)

1 この条例は、平成5年1月16日から施行する。ただし、この条例による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例第28条の2第1項の規定は、平成5年1月1日から施行する。

(平成4年12月18日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条第1項第2号及び第4号、第21条の2第1号、第21条の3第1号、第23条第2号並びに別表第1及び別表第2の規定は平成4年4月1日から、第29条第4項の規定は平成4年8月31日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、市長が定める。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第14条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

8 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第18条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第18条第1項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族としての子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族としての子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族としての子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族としての子等で扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族としての子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第20条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第18条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族としての子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第18条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

9 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第20条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「の規定による届出に」とあるのは「又は諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年諏訪市条例第32号。以下「改正条例」という。)附則第8項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第8項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第8項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族としての子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族としての子、父母等で同項又は改正条例附則第8項」と、「のうち扶養親族としての子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族としての子、父母等で第1項又は改正条例附則第8項」とする。

10 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合における改正後の条例第20条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年諏訪市条例第32号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族としての子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族としての子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族としての子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第18条第1項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において、改正前の条例第21条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第21条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は改正後の条例第21条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第21条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第21条の2及び第21条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第21条の2及び第21条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第21条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は改正後の条例第21条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第21条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

(平成5年12月21日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第26条及び第27条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条、第20条、第21条の3第1号、第30条の2第1項、別表第1及び別表第2の規定は平成5年4月1日から、第29条第4項の規定は平成5年8月31日から、附則第12項の規定による改正後の諏訪市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年諏訪市条例第28号)の規定は平成5年12月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、市長が定める。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第14条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の特例)

8 平成5年12月に改正前の条例第30条の2第1項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第30条の2第1項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。

9 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第30条の2第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第30条の2第1項の規定に基づいて平成5年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第30条の2第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

(諏訪市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

12 諏訪市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。

第4条を次のように改める。

(次のよう略)

(諏訪市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に伴う期末手当の特例)

13 平成5年度に限り、改正後の諏訪市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の200」とあるのは「100分の210」と、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成6年12月21日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条の2第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第2項、第30条の2第1項並びに別表第1及び別表第2の規定は平成6年4月1日から、第29条第4項の規定は平成6年8月31日から、附則第12項の規定による改正後の諏訪市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年諏訪市条例第28号)の規定は平成6年12月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、市長が定める。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第14条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の特例)

8 平成6年12月に改正前の条例第30条の2第1項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第30条の2第1項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。

9 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第30条の2第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第30条の2第1項の規定に基づいて平成6年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第30条の2第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

(諏訪市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

12 諏訪市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(諏訪市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に伴う期末手当の特例)

13 平成6年度に限り、改正後の諏訪市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の190」とあるのは「100分の200」と、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成7年3月22日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日(中略)から施行する。

(平成7年12月22日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条の2第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第2項並びに別表第1及び別表第2の規定は平成7年4月1日から、第29条第4項の規定は平成7年8月31日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、市長が定める。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第14条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

8 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成8年12月24日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(第28条の2第1項の改正規定を除く。)並びに次項から附則第8項まで及び附則第10項から第12項までの規定 公布の日

(2) 第1条中第28条の2第1項の改正規定 平成9年1月1日

(3) 第2条の規定並びに附則第9項及び第13項の規定 平成9年4月1日

2 第1条の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(附則第9項を除き、以下「改正後の条例」という。)第19条第2項、第23条、別表第1及び別表第2の規定は平成8年4月1日から、第29条第4項の規定は平成8年8月30日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、市長が定める。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第14条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(附則第9項を除き、以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

8 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

9 平成9年2月28日以前から引き続き第2条の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「第2条による改正後の条例」という。)第29条に規定する在勤職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年2月28日以前であるものに限る。)について、第2条による改正後の条例第29条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(第2条による改正後の条例の規定による平成8年8月30日(平成8年8月31日から平成9年2月28日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。)以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて、第2条による改正後の条例第19条の規定の例により算出した額との合計額又は583,000円のいずれか低い額に平成9年2月28日において当該職員の第2条の規定による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例第29条第3項の割合を乗じて得た額と同日における当該職員の世帯主等の区分に応じた額を合算した額に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、第2条による改正後の条例第29条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年10月31日から平成10年2月28日まで

30,000円

平成10年10月30日から平成11年2月28日まで

50,000円

平成11年10月29日から平成12年2月29日まで

70,000円

平成12年10月31日から平成13年2月28日まで

90,000円

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年諏訪市条例第30号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(諏訪市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

13 諏訪市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和36年諏訪市条例第112号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成9年12月19日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行(中略)する。

(平成9年12月19日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条の2第1項の改正規定、第30条の2第1項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第31条の2第1項の改正規定は平成10年1月1日から、附則第11項の規定は平成10年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条、第20条第3項、第30条の2第1項、別表第1及び別表第2の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、市長が定める。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第14条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

8 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(諏訪市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

11 諏訪市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年諏訪市条例第28号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(常勤特別職の職員等に支給する期末手当に関する特例措置)

12 常勤特別職の職員等に対して平成10年3月に支給する期末手当に関する諏訪市常勤特別職の職員等の給与に関する条例(昭和32年諏訪市条例第13号)第4条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる改正後の条例第30条の2第1項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成10年3月25日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月21日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条の2第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第2項、別表第1及び別表第2の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、市長が定める。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第14条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

8 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成11年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(消防職員の職務の級の切替え)

2 消防職員の平成11年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級(以下「新級」という。)は切替日の前日における諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の職務の級の切替表に掲げる旧欄の職務の級に対応する新欄の職務の級とする。この場合において、同表の旧欄の職務の級に対応する新欄の級が二つあるものの新級は、市長の定めるところによる。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 消防職員の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の条例の規定により、その者の属する旧級に対応する当該職務の級における給料月額と同一の改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例別表の給料表(以下「新給料表」という。)に定めるその者の属する職務の級における給料月額の号給とする。ただし、新給料表の当該職務の級の号給に同じ額がない場合には、直近上位の額の号給とする。この場合において、切替日以降における最初の条例第14条第1項及び第4項の規定の適用については、その者が切替日の前日における号給を受けていた月数を切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え)

4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の級の最高の号給による給料月額を受けていた職員又は職務の級の最高の号給による給料月額を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、市長の定めるところによる。

(施行日から当分の間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から当分の間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額については、改正前の条例の規定を適用した場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表

職務の級の切替表

区分

(消防職給料表)

(一般職給料表)

職務の級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

8級

9級

(平成11年12月22日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(第28条の2第1項の改正規定を除く。) 公布の日

(2) 第1条中第28条の2第1項の改正規定並びに附則第13項及び第14項の規定 平成12年1月1日

(3) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第30条の2第1項及び別表の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、市長が定める。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第14条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

8 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の特例)

9 平成11年12月に改正前の条例第30条の2第1項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第30条の2第1項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。

10 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第30条の2第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第30条の2第1項の規定に基づいて平成11年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第30条の2第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(諏訪市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

13 諏訪市職員の育児休業等に関する条例(平成4年諏訪市条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(諏訪市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

14 諏訪市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和36年諏訪市条例第112号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成12年3月28日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月20日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当等の特例)

2 平成12年12月に改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第30条の2第1項の規定により支給された職員の期末手当の額が、改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第30条の2第1項の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第30条の2第1項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とし、平成12年12月に改正前の条例第31条の2第1項の規定により支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第31条の2第1項の規定によりその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の条例第31条の2第1項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第30条の2第1項の規定にかかわらず、改正後の条例第30条の2第1項の規定によりその者が同月に支給されることとなる額から、平成12年12月に改正前の条例第30条の2第1項及び第31条の2第1項の規定により支給された同月の期末手当及び勤勉手当の合計額と改正後の条例第30条の2第1項及び第31条の2第1項の規定により同月に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の合計額の差額に相当する額を差し引いた額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成13年3月28日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成13年12月に改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第30条の2第1項の規定により支給された職員の期末手当の額が、改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第30条の2第1項の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第30条の2第1項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第30条の2第1項の規定にかかわらず、改正後の条例第30条の2第1項の規定によりその者が同月に支給されることとなる額から、平成13年12月に改正前の条例第30条の2第1項の規定により支給された同月の期末手当の額と改正後の条例第30条の2第1項の規定により同月に支給されることとなる期末手当の額の差額に相当する額を差し引いた額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年12月25日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項、第7項及び第8項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第30条の2第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで若しくは第32条第1項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第30条後段又は第32条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(次号において「在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 在職期間について改正後の条例の規定による給料月額及び改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例第30条の2第1項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(市長への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(諏訪市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

7 諏訪市職員の育児休業等に関する条例(平成4年諏訪市条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成15年11月28日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例第30条の2第1項及び第32条第1項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあつては、新たに職員になつた日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、通勤手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の市長が定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成16年10月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第4項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 この条例による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例をいう。

(2) 改正後の条例 この条例による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在勤する職員をいう。

(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第29条第3項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第29条第2項及び第3項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による加算額又は同条第3項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第29条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成19年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である職員に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第29条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第29条第1項から第3項までの規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成16年11月から平成17年3月まで

6,000円

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

4 改正後の条例第29条第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同項中「前項の規定にかかわらず」とあるのは「諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年諏訪市条例第16号。以下「平成16年改正条例」という。)附則第3項の規定にかかわらず」と、「前項の規定による」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項の規定による」と読み替えるものとする。

(市長への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成16年12月27日条例第19号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例第30条の2第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第32条第1項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成17年12月20日条例第30号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日において諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

第4条 切替日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例の規定に従って定められたものでなければならない。

第7条 削除

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

第8条 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第14条第2項

4号給

3号給

3号給

2号給

第14条第3項

4号給

3号給

3号給

2号給

2号給

1号給

第21条の2第2項

100分の3

100分の3を超えない範囲内で市長が定める割合

(市長への委任)

第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(諏訪市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第10条 諏訪市職員の育児休業等に関する条例(平成4年諏訪市条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

第11条 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年諏訪市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則別表第1

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

附則別表第2

号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

(平成18年6月26日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年諏訪市条例第8号)附則第7条の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例第28条の4第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項中「その職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年諏訪市条例第8号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成19年12月18日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例第7条第2項の規定の適用については、整備法の施行前に効力が生じた整備法第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)第3条に規定する簡易生命保険契約に係る保険料は、各種団体生命保険の保険料とみなす。

(平成19年12月18日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第1項、第20条第3項及び別表の規定は平成19年4月1日から、改正後の条例第31条の2第1項第1号の規定は平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成21年5月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例第30条の2第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで又は第32条第1項から第4項まで若しくは第33条の2の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものから当該職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成22年11月30日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下この条及び次条において「改正後の給与条例」という。)第30条の2第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで若しくは第32条第1項から第4項まで若しくは第33条の2又は附則第9項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第9項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年諏訪市条例第8号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)から当該職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第9項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「諏訪市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年諏訪市条例第18号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年4月1日における号給の調整)

第4条 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において諏訪市一般職の職員の給与に関する条例第14条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して市長が定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員の平成23年4月1日における号給は、この条の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(市長への委任)

第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成23年11月30日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7条第1項の改正規定(「100分の99.59」を「100分の99.1」に改める部分を除く。)及び附則第3条の規定 平成24年4月1日

(2) 第3条及び附則第4条の規定 平成25年4月1日

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例第30条の2第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで若しくは第32条第1項から第4項まで若しくは第33条の2又は附則第9項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(諏訪市一般職の職員の給与に関する条例第38条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年諏訪市条例第8号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(平成24年4月1日における号給の調整)

第3条 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員(以下「除外職員」という。)を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして市長が定める職員の平成24年4月1日における号給は、この条の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(同日において36歳に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして市長が定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。

(平成25年4月1日における号給の調整)

第4条 平成25年4月1日において市長が定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして市長が定める職員の平成25年4月1日における号給は、この条の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(市長への委任)

第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成25年3月18日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月19日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月26日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

2 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年諏訪市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(諏訪市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 諏訪市職員の育児休業等に関する条例(平成4年諏訪市条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成26年11月28日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第31条の2第1項及び附則第12項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号級の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号級については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成27年3月18日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(市長への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年3月16日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年諏訪市条例第5号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年11月28日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第31条の2第1項及び附則第12項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年諏訪市条例第5号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年12月13日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、この条例による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例第19条第1項及び第20条の規定の適用については、同項中「前条第1項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族としての子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前条第1項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族としての配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族としての子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族としての父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族としての子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族としての子又は第18条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族としての子又は第18条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族としての子又は扶養親族としての父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族としての子又は扶養親族としての父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族としての子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族としての配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族としての子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族としての父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族としての子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族としての配偶者又は扶養親族としての子を有するに至つた場合の当該扶養親族としての父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族としての子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族としての子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族としての父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族としての子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族としての父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年12月13日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年諏訪市条例第5号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年12月12日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年11月26日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第31条の2第1項第1号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第21条の3及び第21条の4の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(市長が定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第21条の3及び第21条の4の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で市長が定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第21条の3の規定に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第21条の4の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(市長への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年12月12日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例第30条、第30条の2第3項、第30条の3第2号(同条例第31条の3及び第32条第5項において準用する場合を含む。)、第31条、第31条の2第1項第1号及び第32条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月12日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(諏訪市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正)

2 諏訪市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年諏訪市条例第18号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和4年3月16日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第30条の2第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第30条の2第3項から第5項まで、第32条第1項から第4項まで若しくは第33条の2又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年諏訪市条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4から第28条の6までの規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新給与条例第30条の2第1項に規定する特定幹部職員(次号イにおいて「特定幹部職員」という。) 107.5分の15

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定幹部職員 62.5分の10

3 令和3年12月に諏訪市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和36年諏訪市条例第112号)その他の規則で定める条例の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「諏訪市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和36年諏訪市条例第112号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して市長が定める」とする。

(市長への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年11月30日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第31条の2第1項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年12月16日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(諏訪市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第6条の規定による改正後の諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第9項から第15項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

7 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を含む。)は、新給与条例第3条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同項の規定を適用する。

8 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第10条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、新給与条例第10条の2第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

9 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第10条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、新給与条例第10条の2第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額について、新給与条例第15条の2の規定により得た額とする。

10 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第23条及び第26条第2項の規定を適用する。

11 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第30条の2第2項の規定を適用する。

12 新給与条例第31条の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の新給与条例第31条の2第1項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号及び第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

(令和5年11月29日条例第27号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(諏訪市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第30条の2第1項及び第2項並びに第31条の2第1項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(諏訪市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正)

5 諏訪市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年諏訪市条例第18号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和5年12月15日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

諏訪市一般職の職員の給与に関する条例

昭和32年4月1日 条例第20号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給与・旅費
沿革情報
昭和32年4月1日 条例第20号
昭和32年11月1日 条例第34号
昭和33年2月1日 条例第1号
昭和33年10月10日 条例第20号
昭和34年2月21日 条例第3号
昭和34年6月16日 条例第9号
昭和34年10月27日 条例第17号
昭和35年2月10日 条例第1号
昭和35年4月1日 条例第10号
昭和35年7月1日 条例第14号
昭和35年7月1日 条例第15号
昭和35年12月19日 条例第35号
昭和36年3月1日 条例第4号
昭和36年9月21日 条例第100号
昭和36年12月21日 条例第111号
昭和38年3月30日 条例第7号
昭和38年12月21日 条例第20号
昭和39年8月24日 条例第43号
昭和40年2月25日 条例第2号
昭和40年9月18日 条例第28号
昭和40年12月24日 条例第39号
昭和41年4月1日 条例第4号
昭和41年12月28日 条例第36号
昭和42年12月25日 条例第32号
昭和43年12月14日 条例第36号
昭和44年1月31日 条例第2号
昭和44年12月20日 条例第32号
昭和45年12月22日 条例第47号
昭和46年12月23日 条例第32号
昭和47年12月27日 条例第28号
昭和48年3月31日 条例第5号
昭和48年4月7日 条例第23号
昭和48年11月15日 条例第40号
昭和49年5月10日 条例第25号
昭和49年6月14日 条例第26号
昭和49年12月25日 条例第45号
昭和50年3月27日 条例第7号
昭和50年12月27日 条例第42号
昭和51年4月1日 条例第4号
昭和51年12月24日 条例第29号
昭和52年12月26日 条例第36号
昭和53年 条例第33号
昭和54年12月22日 条例第34号
昭和55年12月24日 条例第30号
昭和56年12月25日 条例第28号
昭和56年12月25日 条例第33号
昭和57年6月16日 条例第17号
昭和58年12月20日 条例第28号
昭和59年 条例第39号
昭和60年3月19日 条例第2号
昭和60年12月24日 条例第27号
昭和61年12月23日 条例第40号
昭和62年12月17日 条例第32号
昭和63年12月20日 条例第26号
平成元年3月27日 条例第7号
平成元年12月22日 条例第33号
平成元年12月25日 条例第35号
平成2年12月25日 条例第23号
平成3年12月20日 条例第31号
平成4年12月18日 条例第30号
平成4年12月18日 条例第32号
平成5年12月21日 条例第18号
平成6年12月21日 条例第27号
平成7年3月22日 条例第2号
平成7年12月22日 条例第27号
平成8年12月24日 条例第26号
平成9年12月19日 条例第30号
平成9年12月19日 条例第36号
平成10年3月25日 条例第3号
平成10年12月21日 条例第33号
平成11年3月24日 条例第3号
平成11年12月22日 条例第25号
平成12年3月28日 条例第14号
平成12年12月20日 条例第47号
平成13年3月28日 条例第2号
平成13年3月28日 条例第6号
平成13年12月25日 条例第27号
平成14年12月25日 条例第32号
平成15年11月28日 条例第31号
平成16年10月28日 条例第16号
平成16年12月27日 条例第19号
平成17年11月30日 条例第29号
平成17年12月20日 条例第30号
平成18年3月27日 条例第8号
平成18年6月26日 条例第26号
平成19年3月23日 条例第5号
平成19年12月18日 条例第23号
平成19年12月18日 条例第25号
平成21年5月29日 条例第16号
平成21年11月30日 条例第22号
平成22年11月30日 条例第18号
平成23年11月30日 条例第20号
平成25年3月18日 条例第6号
平成25年6月19日 条例第22号
平成25年9月26日 条例第25号
平成26年11月28日 条例第21号
平成27年3月18日 条例第5号
平成28年3月16日 条例第11号
平成28年11月28日 条例第35号
平成28年12月13日 条例第40号
平成29年12月13日 条例第27号
平成30年12月12日 条例第27号
令和元年11月26日 条例第15号
令和元年12月12日 条例第16号
令和元年12月12日 条例第17号
令和2年11月30日 条例第29号
令和4年3月16日 条例第6号
令和4年11月30日 条例第23号
令和4年12月16日 条例第26号
令和5年11月29日 条例第27号
令和5年12月15日 条例第30号